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不倫相手に対する慰謝料請求

2014年08月04日 12時07分52秒 | 離婚

不倫相手に対する慰謝料請求


問)夫の不倫により婚姻関係が破綻したため、離婚を決意しました。夫ともに、あるいは夫とは別個に不倫相手に慰謝料を請求することは可能ですか?不倫相手に慰謝料請求が可能の場合の手続きはどのようにすればいいのでしょうか?

 

答)夫が不倫することによって離婚を余儀なくされたのですから、夫の不倫の相手の2人によって精神的に傷つけられたことになります。

 

この場合、法律的には夫と不倫相手とで共同不法行為という関係が成立し、2人は連帯して精神的に傷つけられた損害を賠償することになります(民法719条)。

 

ですので、夫だけでなく、不倫相手に対しても慰謝料を請求することが可能です。

 

1.夫とともに不倫相手に対して慰謝料を請求する場合の手続き

 

この場合、夫に対する離婚及び慰謝料を請求する離婚調停とあわせて、不倫の相手に対して慰謝料を請求する調停を家庭裁判所に申し立てます。

 

この調停が不調に終わったちきには、夫に対して離婚及び慰謝料を請求するとともに、不倫の相手に対して慰謝料を請求する訴訟を家庭裁判所に提起するとこができます(人事訴訟法17条1項)。

 

なお、夫に対して離婚及び慰謝料を請求する訴訟を家庭裁判所に提起した後であっても、不倫相手に対して慰謝料を請求する訴訟を同じ家庭裁判所に提起して離婚訴訟と併合することも可能です。

 

また、すでに離婚が成立した後でも消滅時効(3年です)が成立しない限り、夫と不倫相手の双方に対する慰謝料請求の訴訟を提起することができます。

 

ただしこの場合、訴訟を提起するのは家庭裁判所ではなく、地方裁判所になりますので注意が必要です。

 

2.夫とは別個に不倫の相手に対して慰謝料を請求する場合の手続

 

夫に対する離婚及び慰謝料とは別個に不倫相手に対して慰謝料を請求する場合でも、まず調停の申立をすることができます。


なお、不倫の相手に対する慰謝料請求の場合、調停を経由しなくては訴訟を提起することができないと定める調停前置主義の適用はないので、いきなり不倫相手のみに対する慰謝料請求の訴訟を提起することも可能です。

 

この場合でも、訴える先は家庭裁判所ではなく、地方裁判所となります。

 

3.共同不法行為の扱いについて

 

夫の不倫によって婚姻関係が破綻した場合、夫だけでなく、不倫相手に対しても慰謝料を請求できると書きました。

 

弊事務所でも、夫の浮気がばれて、妻が夫三行半を突きつけるといった案件を受注した経験もあります。

このような場合、夫と不倫相手は共同不法行為(夫と浮気相手が一緒くたになって妻に精神的苦痛を与えた)が成立することを踏まえて、夫と妻、不倫相手の三者が署名押印する、慰謝料の支払いを定めた覚書なり公正証書を作成します。

 

ただ、多くの案件では、不倫相手もあまりお金を持ってはおらず、不倫相手のたくわえや収入だけでは支払えないと反論を受ける場合もあります。

 

こういった場合、多くは夫が不倫相手を経由して慰謝料を支払うという決着で落ち着くことが多いです。

もっとも、浮気され精神的苦痛を受けた奥様は、不倫相手に懲戒的罰としての慰謝料を払って欲しいと望む方もいらっしゃいます。

とくに不倫相手がだれでどこに住んでいるかを奥様が容易に把握できればいいのですが、それが難しい場合に投入した探偵費用やその他諸経費については、心情的に不倫相手の財産から支払って欲しいと願うこともあります。

 

こうした場合、共同不法行為であって法的には不真性連帯債務として慰謝料を請求する権利をもつ妻は夫及び不倫相手のどちから一方もしくは両者に対して慰謝料額を充たすまで請求できますが、ことさら不倫相手に支払って欲しい場合には、そのお気持ちを配慮した覚書なり公正証書を作成させていただいております。

 

このあたり、感情と離婚後の生活の安定などといった複数の要素が絡み、なかなか快刀乱麻を断つというわけにはいかないのが現実です。

 

もっとも、不倫の事実を立証する証拠の入手に奥様が成功していれば、たいていの場合は、夫は素直に交渉に応じます。逆に女同士の争いになってしまいますと、協議も不調に終わり、続きは調停ないしは裁判で、ということになっているのが体感しているところです。

 

 

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