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別居中の子どもとの面会

2014年08月12日 16時00分11秒 | 離婚

 別居中の子どもとの面会

問)現在妻と別居し協議離婚の話し合いをしています。二人の間の子どもの親権については協議で合意ができましたが、慰謝料や財産分与についての協議が紛糾し、すぐに離婚できそうにもありません。このような状況でも、子どもには会いたいのです
妻は離婚が成立するまで子どもに会わせないと言ってますが、なんとかして子どもと面会できませんでしょうか。

答)未成熟子の福祉や利益を害することがない限り、家庭裁判所の審判によって、離婚係争中であっても未成熟子に会うことが認めれ得ます。

1.面会交流権

面会交流権とは、離婚後、親権者若しくは監護権者とならなかった親がその未成年の子と面会、交流する権利をいいます。

このように面会交流権は、離婚後の権利ですので、協議離婚の協議中である場合、まだ離婚が成立していないので、当然に認められる権利ではありません。

もっとも、離婚成立までは、夫婦の子は両親の共同親権に服すことから(民法818条3項)、離婚後親権ないし監護権を喪失した場合に比べて面会が認めれる余地は大きいです。


2.面会を実現する可能性

この点につき、最高裁判所は、「別居状態にある父母の間で面接交渉につき協議が整わないとき、又は協議することができないときは、家庭裁判所は、民法766条を類推適用し、家事審判法9条1項乙類4号により、面接交渉について相当な処分を命ずることができる」としました(最高裁判所判決平成4.8.7)。

従いまして、妻と離婚係争中で未成年子と別居中の親、すなわち未成年子の共同親権者である親についても、未成年の子との面会が同居する親権者との協議によっても実現しない場合には、家庭裁判所に対して、子の面会を求める審判の申立をすることによります。

この審判において、未成年の子の福祉及び利益を害さない限りにおいて、定期的な面会を認めてもらうことができます。

 

*************************************

 

大切な相談だから

 

あなた様からのお電話を心よりお待ちしております (初回相談無料)

 

離婚・相続遺言家族法専門 東京行政書士うすい法務事務所

 

Tel:044-440-3132

 

mobile:090-6560-7099 (softbank、スマ割加入)

 

email usuitks@a2.mbn.or.jp

 

事務所ホームページ http://gyouseishoshi.main.jp

 

離婚相談駈込寺 http://0001.hdtl.jp/index.html

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別居中の子どもとの面会

2014年08月12日 16時00分11秒 | 離婚

 別居中の子どもとの面会

問)現在妻と別居し協議離婚の話し合いをしています。二人の間の子どもの親権については協議で合意ができましたが、慰謝料や財産分与についての協議が紛糾し、すぐに離婚できそうにもありません。このような状況でも、子どもには会いたいのです
妻は離婚が成立するまで子どもに会わせないと言ってますが、なんとかして子どもと面会できませんでしょうか。

答)未成熟子の福祉や利益を害することがない限り、家庭裁判所の審判によって、離婚係争中であっても未成熟子に会うことが認めれ得ます。

1.面会交流権

面会交流権とは、離婚後、親権者若しくは監護権者とならなかった親がその未成年の子と面会、交流する権利をいいます。

このように面会交流権は、離婚後の権利ですので、協議離婚の協議中である場合、まだ離婚が成立していないので、当然に認められる権利ではありません。

もっとも、離婚成立までは、夫婦の子は両親の共同親権に服すことから(民法818条3項)、離婚後親権ないし監護権を喪失した場合に比べて面会が認めれる余地は大きいです。


2.面会を実現する可能性

この点につき、最高裁判所は、「別居状態にある父母の間で面接交渉につき協議が整わないとき、又は協議することができないときは、家庭裁判所は、民法766条を類推適用し、家事審判法9条1項乙類4号により、面接交渉について相当な処分を命ずることができる」としました(最高裁判所判決平成4.8.7)。

従いまして、妻と離婚係争中で未成年子と別居中の親、すなわち未成年子の共同親権者である親についても、未成年の子との面会が同居する親権者との協議によっても実現しない場合には、家庭裁判所に対して、子の面会を求める審判の申立をすることによります。

この審判において、未成年の子の福祉及び利益を害さない限りにおいて、定期的な面会を認めてもらうことができます。

 

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