都議会本会議一般質問で、共産党都議団は原のり子都議が質問に立ちました。(全文はコチラ→https://www.jcptogidan.gr.jp/category01/2019/0910_1395)
議場がシーンと静まり、原さんの質問に聞き入った。
— 池川友一🏳️🌈 (@u1_ikegawa) September 10, 2019
障害福祉について、雇用、進路選択、余暇活動、医療機関での差別的対応、健診の重要性、保健所での再検査、特定健診の対応──すべてが当事者と家族の声から出発し、調査を行い、あるべき方向を示す本当に素晴らしい質問。https://t.co/UUAEfNAuUi
原さんの質問は、すべてが当事者と家族の声から出発し、調査を行い、あるべき方向を示す内容で本当に素晴らしいものでした。
全体の流れがとても大切にされているので、ぜひ全文を読んでいただきたいのですが、なかでも障害者権利条約を入り口にした、余暇活動の意義を強調した次の質問は唸りました。
障がい者権利条約では、第30条に、文化的な生活、レクリエーション、余暇及びスポーツへの参加、が位置づけられています。障がいのあるなしにかかわらず、労働時間以外の時間も余分な時間ではなく、生きていくために必要な時間です。しかし、障がいのある方たちにとって、その大事な時間を豊かに過ごせる環境が整っていません。
学齢期は、放課後等デイサービスが広がり、保護者の就労保障も含めて対応されるようになりました。しかし、学齢期がおわると、日中活動後や休みの日に、安心して過ごせる居場所がなくなります。一方、地域で行われている余暇活動の場を利用している青年は、「仕事のあとに行って、みんなで話すのが楽しみ」「やりたいことがやれる」と生きいきと話してくれます。
2016年3月、都議会は、「障がいのある青年・成人の余暇活動に関する請願」を全会一致で採択しました。これを機に、東京都は補助を実施しています。しかし、活用している自治体は、昨年度でまだ8か所で、清瀬市が今年度から活用するとのことです。東久留米市では、6月の市議会で「障がいのある青年・成人の余暇活動への支援を求める請願」が趣旨採択になっています。
都は、障がい者権利条約第30条の意義、障がいのある青年・成人の余暇活動、安心して自分らしく過ごせる居場所の重要性について、どう認識していますか。そして、都の補助制度の活用を広げる必要があると思いますがいかがですか。制度の周知・徹底、拡充もあわせて検討していくべきではないでしょうか。見解をうかがいます。
町田市でも、障害当事者やその保護者の方から、私自身もくり返し訴えを受けています。本当に切実な問題です。
これに対して東京都は、
まず、障害のある青年等の余暇活動についてでありますが、障害の有無にかかわらず、スポーツやレクリエーションなどの余暇活動を楽しむことは人生を豊かにするものでありますが、障害者の余暇活動には、障害特性や意思疎通への配慮などさまざまな課題がございます。
都は、青年、成人期の障害者が、日中活動や就労後に、ダンスや料理など障害者相互や地域住民等との交流を楽しむ余暇活動の場を確保する区市町村の取り組みを包括補助で支援しており、昨年度は八区市が実施しております。
今後も、包括補助の説明会等で地域の実践を紹介するなど、多くの区市町村でこうした取り組みが進むよう働きかけてまいります。
さらなる制度の拡充こそ答弁はありませんでしたが、取り組みが進むよう働きかけていくという姿勢を示したことはとても重要だと思いました。
子どもの権利条約第31条には次のように書いてあります。
締約国は、休息及び余暇についての児童の権利並びに児童がその年齢に適した遊び及びレクリエーションの活動を行い並びに文化的な生活及び芸術に自由に参加する権利を認める。
ここでも余暇活動の重要性が語られています。今回の質問は18歳以上の成人余暇活動ですが、この子どもの権利条約の指摘は大切だと思います。
さらに、
子どもの権利委員会・一般的意見17号「休息、余暇、遊び、レクリエーション活動、文化的生活および芸術に対する 子どもの権利(第31条)」では、
50.障害のある子ども:障害のある子どもたちは、複合的障壁によって、第31条に定められた諸権利へのアクセスを阻害されている。このような障壁には、学校からの排除、友人関係が形成され、かつ遊びやレクリエーションが行なわれる非公式な社会的場面〔からの排除〕、自宅での孤立、障害児に敵対的であり、かつ障害児を拒絶する文化的態度および否定的ステレオタイプ、とくに公共空間、公園、遊び場および遊具、映画館、劇場、コンサートホールならびにスポーツ施設・競技場における物理的アクセシビリティの欠如、安全を理由として競技場や文化施設から障害児を排除する方針、コミュニケーション上の障壁および通訳・適応技術の未提供、アクセシブルな交通機関の欠如が含まれる。障害のある子どもたちは、補助技術の活用等も通じてラジオ、テレビ、コンピューターおよびタブレットをアクセシブルなものとするための投資が行なわれない場合にも、自己の権利の享受を妨げられる可能性がある。これとの関連で、委員会は、障害のある子どもたちが、遊び、レクリエーション、スポーツおよび余暇活動(普通学校制度で行なわれるものを含む)に他の子どもたちと平等に参加できることを確保する締約国の義務を強調した、障害者権利条約第30条を歓迎するものである。障壁を解消し、かつ、これらのすべての活動のアクセシビリティおよびこれらのすべての活動に障害児が参加するインクルーシブな機会の利用可能性を促進するために、積極的な措置が必要とされる。
この一般的意見には、「休息と余暇は、基礎的な栄養、住居、保健ケアおよび教育と同じぐらい子どもたちの発達にとって重要である」という一節もありますが、余暇活動とは何かという中心問題を原さんの質問は短い言葉の中で語り尽くしています。
また、国連子どもの権利委員会が、「障害者権利条約第30条を歓迎する」としている点も注目すべきです。
障害福祉と都市農業という原さんがライフワークとして取り組んできたテーマでの一般質問は、議場を圧倒しました。この質問から学び、地域の中でも障害福祉の充実や都市農業の振興のために私自身も力を尽くしていきます。
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