暗澹たる空気が社会を覆っている・・・
それは権力というマシーン機能である!
その横暴を目の当たりにした
植草先生の心中は、
測り知ることが出来るであろうか?
自ずから、「国家にしかできない犯罪、それは戦争と冤罪だ」と語る言葉は重い。それは、国家権力が為せる最も忌まわしい犯罪である。
これに右も左もないのである。狙われたら、お終いなのである。
人権という言葉がある。
この言葉が、何時、登場したのであろうか?
1776年、アメリカで「ヴァージニア権利宣言」が為されたのが、明確に人権という言葉が記された最初であると言われている。
「全ての人は、生来、ひとしく自由で独立しており、一定の生来の権利を有するものである。」
その後は、この人権についての長い戦いの歴史である。もしも、この言葉が、先に登場しなかったら、世界は悲惨な様相を呈していたであろうと思われる。
そして、未だに人権は軽んじられている。様々な戦争、紛争、内紛を観ても明らかである。戦争は最も人権をないがしろにするものだ。
そして、冤罪・・・。
近年だけでも、何度の冤罪が繰り返されているだろう。冤罪は、警察・検察・裁判所によって作られるのである。これまでも何度となく取り上げてきたが、直近では、『不正選挙』等は、最も悪質で広範囲な人権侵害だ。
<画像をクリックすると関連ブログに→>
それに纏わる、監視する市民に対する行政側の対応、そして、警察の取り締まりは、それを包み隠すことがない。
小説であるが、『原発ホワイトアウト』には、如何にして権力による冤罪が作られるかが、詳しく述べられている。新潟県知事をモデルとしたであろうことは明白な「新崎県伊豆田知事」が、冤罪によって陥れられていく描写は、凄み以外の何物でもない。
まさしく、これが現実だ。
前福島県知事が、まさにそうした冤罪によって、その地位を奪われ、その果報として、福島原発事変が起こったことは、誰の目にも明らかだ。
そして、原発再稼働に向けて、急カーブが切られていく。その因縁の先にある果報は、同じ事の繰り返ししかない。
真に、人権が守られる社会を実現出来なければ、権力は同じ事を繰り返すであろう・・・。
【転載開始】2013年11月4日 (月)
弾圧に抗するには連帯して闘い抜くしか道はない
「国家にしかできない犯罪、それは戦争と冤罪だ」
この言葉は、後藤昌次郎弁護士が残された言葉である。
冤罪ほど残酷な犯罪はない。
11月1日、東京の日比谷公会堂で、
「弾圧に抗した11年!
美世志会とともに当たり前の職場活動を守り抜く11・1大集会」
が開催され、2000名を超える仲間が結集した。
美世志(みよし)会とは、東日本旅客鉄道労働組合(JR東労組)で結成された、浦和電車区事件の冤罪被害者によって結成されている会である。
浦
和電車区事件とは、JR東労組大宮地本副委員長ら組合員7名が、浦和電車区において日本鉄道労働組合連合会(JR連合)のキャンプに参加した青年組合員
を、組合脱退及び退職強要させたとして、2002年11月1日に、強要罪の容疑で、逮捕・勾留、起訴され、有罪判決を示された事件である。
7名は344日にわたる勾留を強制された。
344日に因んで、美世志会の名称が付けられた。
刑事事件では、上告が棄却され、有罪判決が確定した。
JR東日本鉄道会社は、判決確定後、直ちに6名(1名は事件時点ですでに退職)に対して、懲戒解雇の通告を行った。
これに対して、6名は、懲戒解雇処分撤回を求めた地位確認訴訟を提起し、東京地裁は2012年10月17日、6名のうち2名について、会社の解雇権の濫用を認め、懲戒解雇が「重きに失する」との判断を示した。
しかし、4名については、解雇無効の判断を示さなかった。
6名全員の解雇無効を求めて控訴審が開かれているが、11月27日には、控訴審判決が示される予定である。
浦和電車区事件は警視庁公安部公安二課が主導し、JR東労組の弱体化を図るための一段階として、本事件を強要罪として作り上げたでっちあげ冤罪事件であると考えられる。
集会では、美世志会の7名のメンバーがパネルディスカッションに登壇し、事件の概要、取調べ状況、勾留生活、JR東労組の支援活動などの多岐にわたって、詳細な発言が示された。
私も挨拶をさせていただく機会をいただいた。
同じ冤罪被害者として、冤罪被害が繰り返されない社会を構築する必要があると痛感する。
日本の警察・検察・裁判所制度は前近代に取り残されたままである。
その問題点は無数に存在するが、あえて整理すれば、三つの問題が重大である。
第一は、基本的人権が無視されていることである。
警察・検察・裁判所は、人間に根源的な基本的人権を制限し得る強制権力を有する。
したがって、その行使について、厳しい制約が課せられる。
それが、近現代民主主義国家の根幹である。
フランス人権宣言が制定されたのは1789年のことだ。
その第7条、第8条、第9条に、
適法手続き、罪刑法定主義、無罪推定原則が明記されている。
いまから220年も前に、フランス人権宣言には、この規定が明記されているのである。
それが、いまだに日本では、この三つの原則すら適正に運用されていない。
日本国憲法には、さらに、法の下の平等(第十四条)も定められているが、これも空文化している。
基本的人権を守る運営がまったくなされていない。
第二は、警察・検察に法外な裁量権が付与されていること。
この裁量権とは、
1.犯罪が明白に存在するのに、無罪放免にする裁量権
2.犯罪がまったく存在しないのに、市民を犯罪者に仕立て上げる裁量権
である。
この法外な裁量権によって、冤罪が創作されるのである。
第三は、法の番人であるはずの裁判所が政治権力の支配下に置かれ、司法の独立が確保されていないことである。
日本国憲法は内閣総理大臣に強大な権限を付与しており、内閣総理大臣が、この規定を最大限に活用すると、内閣総理大臣は裁判所を支配できることになる。
最高裁事務総局が下級裁判所の人事権を一手に握っているが、この最高裁事務総局がやはり、政治権力の支配下に置かれている。
このため、裁判の公正、独立性は確保されていないのである。
人為的に冤罪事案は、容易に創作されてしまうのである。
<script type="text/javascript">
//
</script>
【コメント転載】
「国家の行為における不正はただちに刑事犯罪である。すなわち選管選挙も大学入試資格者入学試験も国家資格試験も不正があればすべて刑事犯罪である」
ゆえに不正選挙裁判は民事裁判ではあり得ず、公務員の憲法違反刑事犯罪を証拠に拠って裁く「刑事裁判」であり、被告人が公務員である場合上級審で憲法99条違反公務員の「内乱罪」について審理される。
被告人が公務員である限り内乱罪は必ず有罪だが、その上級審刑事法廷で共犯や教唆犯の存在を証拠を挙げて自供すれば情状酌量があり、刑罰が軽減される。
齋藤裁判長の原告提出の証拠申請却下および証拠審議業務放棄して結審宣言した法廷逃亡は裁判官の憲法擁護遵守義務を定めた日本国憲法最高法規第99条に違反しており、これは明らかに刑法で裁かれねばならぬ刑事犯罪である。
その齋藤裁判長の犯行現場を偶然克明に記録したいま話題の「102号法廷裁判経過記録動画」は「現行犯人」を特定する動かぬ刑事証拠となった。
これをDVDに焼き音声を全部文字起こしして検察に提出し、刑訴法に基づき齋藤隆現行犯人の緊急逮捕を検察に命令すればよい。
検察はこの刑事告発を拒むことは出来ず、必ず逮捕執行するべき憲法99条責務がある。そして容疑者が裁判官であろうとなかろうと「現行犯逮捕」するのであるから逮捕令状は完全に不要であると刑訴法に記載してあることを付言しておく。
いま話題の「102号法廷齋藤隆裁判長指揮不正選挙裁判動画記録」は刑法に全く違反していない行為で偶然に記録された齋藤隆犯罪者の現行犯記録動画であり、有罪確定の最重要刑事証拠である。
民事法廷での動画撮影という罰則のない民事訴訟規則違反は、刑法には全く触れないただの国民所有施設裁判所民事法廷内限定の「規則違反」だから、刑 法違反を意味する「盗撮」という用語をこれに用いる報道機関はすべて「法律用語について明らかな虚偽風説の流布」罪という刑事犯罪を犯している。
「盗撮」という用語を個人が用いれば過失である限り不問に付されるが、公器である報道機関が「盗撮」という刑法犯行為同義語を報道で用いれば、その社会的影響の大きさから必ず実刑をもって処罰されることを明言しておく。
投稿 通りがけ | 2013-10-24 22:51【コメント転載終了】