今、何はさておき、植草先生の檄文を捨て置いて、
先には進めない!!
適確な指摘、沈着な論調!
正義を希求する魂を懸けた、
迸(ほとばし)る軍師の檄文に、
耳を、そして、目を開く必要がある!!
森田健作氏は、良い奴かも知れない。個人的には、ナイスガイだと思っている。いや、思っていた。しかし、当人の気概と、信条は、この際、除外されなければならない。偽って、便乗することは、正義に悖(もと)る。それこそ、偽装ではないか。
正義は、真を持って貫いてこそ、まことの正義である。偽を持って、信念を実現することは、在る意味、便法と呼ぶかも知れないが、そう言う時は終わった。それは、古き時代の悪しき遺物である。心に疚(やま)しいことが在れば、真は立たない。
もし、植草先生が指摘するように、公職選挙法違反があれば、潔く、職を辞するべきである。そして、それが事実で、職を辞さないというのであれば、告発を受けるべきである。偽は糾さなければならない。選挙管理委員会は、公務員の義務として、調査し、告発しなければならない。
法の下に公平であることは、法治国家の国民の権利である。
乱れきった法の公正な執行が、今、危ぶまれている。これは検察・警察の権力の不正行使が原因である。そして、国民は言い知れぬ恐怖を感じ始めている。権力統制国家の影に怯えている。それを、市民派無所属を騙って、当選することは許されない。
それこそ、森田健作氏は明快な説明責任を負っている。
その前に、
マスメディアが報じない、おかしな「国策捜査」に対する明快な鈴木宗男議員の本音対談が、すこぶるオモシロイ!
合わせて、転載する。
【転載開始】「小沢一郎は辞任するな!」
section.01
ジャーナリスト 高野孟が“時代のキーパーソン”を迎えてお届けする動画企画「檄論檄場」。第四回は新党大地代表の鈴木宗男さんとジャーナリスト田中良紹さんをお迎えしました。
不正献金の疑惑で秘書が起訴された民主党小沢一郎代表。しかし、小沢氏は「代表職を辞任しない」と明言し、この騒動を「国策捜査」とまで批判しました。今
回の“小沢一郎vs検察”の問題を、自身も「国策捜査」の的となった鈴木氏や、検察を取材する立場にいた田中氏はどう見ているのか……。疑惑そのものから
報道のあり方までを大激論します。
section.02
“ムリ筋”と言われる検察による捜査。では、なぜ必死になって検察は小沢一郎を狙うのか? そこには「明治以来の官僚支配体制打破」を目指す小沢氏と、そ れにおびえる検察の思惑があった。その間にある“メディア”の姿勢は? ほころび、あぶり出されてきた“ニッポンの姿”をロッキード事件や志布志冤罪事件 などの具体例を挙げて語ります。
section.03
section.04
そして、いよいよ見えてきた次の選挙の日程は? 小沢氏の続投宣言の「真意」を分析し、民意を反映させる“選挙”の日程を大胆に予想します。
【転載終了】
【転載開始】2009年4月 1日 (水)
森田健作氏公選法虚偽事項公表罪で当選無効か
「天網恢恢疎にして漏らさず」
「ギャラリー酔いどれ」様が使われたこの言葉が説得力を増す。
白川勝彦氏は“Due Process Of Law”の重要性を強調された。
この国の警察・検察のでたらめぶりが次第に明らかにされつつある。
数十万円の金品を窃盗して、現行犯で取り押さえられた場合、警察は「逮捕」しないのが通常の対応であるのか。
余罪の存在を完全に否定する明確な根拠は存在したのか。
余罪の可能性が存在するなら、家宅捜索を行うのが通常の対応ではないのか。
高橋洋一氏の窃盗事件に関しては、事実を私自身が確認したわけではないので、犯罪事実が確実に存在したとの前提では記述しない。
ただし、仮に報道されていることが真実であるとする場合、警察の対応は客観的に見て適正なものであるのかどうかが、厳正に検証されなければならない。
マスメディアの報道に関する疑念を3月31日記事「高橋洋一氏事件警察検察の裁量とマスコミ報道」に記述した。
「雑談日記(徒然なるままに、。)」様が貴重な事実を指摘くださった。
時事通信の配信ニュースが修正された。
まずは、私が31日午前2時20分に掲載した時点の報道。
時事通信:「東洋大教授を書類送検=小泉政権のブレーン-温泉脱衣所で窃盗容疑・警視庁」
天然温泉施設の脱衣所のロッカーから財布や高級腕時計を盗んだとして、警視庁練馬署は30日、窃盗容疑で、元財務官僚の東洋大経済学部教授高橋洋一容疑者(53)=東京都板橋区=を書類送検した。・・・
これが、現在は以下のように変化している。
時事通信:「東洋大教授を書類送検=小泉政権のブレーン-温泉脱衣所で窃盗容疑・警視庁」
天然温泉施設の脱衣所のロッカーから財布や高級腕時計を盗んだとして、警視庁練馬署は30日、窃盗容疑で、元財務官僚の東洋大経済学部の高橋洋一教授(53)=東京都板橋区=を書類送検した。
これは、「どこが違う?」のクイズではない。
高橋洋一氏に対する表現が
元財務官僚の東洋大経済学部教授高橋洋一容疑者
から
元財務官僚の東洋大経済学部の高橋洋一教授
に変化した。
時事通信はテレビに出演する小泉万歳御用評論家にしか見えない田崎史郎氏に代表されるように、共同通信と比較しても、小泉万歳姿勢が鮮明だった。したがっ て、朝日、日経、共同が敬称を付して事件報道しているのに、時事が適正に「容疑者」と表現して、不思議な印象を与えていた。
時事通信社に「容疑者」を「教授」に書き換えた理由を確かめてみたい。
小沢代表の公設第一秘書である大久保隆規氏は、政治資金収支報告書に政治献金をすべて記載し、完全に透明な処理を行っていた。
「新政治問題研究会」と「未来産業研究会」という政治団体からの献金を「新政治問題研究会」と「未来産業研究会」からの献金として記載し、収支報告書を提出していたのにもかかわらず、突然逮捕され、起訴され、いまも勾留されていると思われる。
逮捕理由は、「新政治問題研究会」と「未来産業研究会」の実体はなく、西松建設からの献金を「新政治問題研究会」と「未来産業研究会」からの献金と記載したことは「虚偽記載」にあたるとのものだった。
しかし、「新政治問題研究会」と「未来産業研究会」の政治団体は住所を有し、代表者が実在し、パーティーを何度も開催した実績を有している。東京地犬検特捜部が「虚偽記載」であるとして摘発していない、数万存在するといわれる政治団体と比較したときに、他の数万の政治団体は「実体があり」、「新政治問題研究会」と「未来産業研究会」は「実体がまったく存在しない架空団体」とすることには無理があるのではないか。
マスメディアは大久保隆規氏を「大久保隆規秘書」と新聞、テレビで表現してきたか。マスメディアはまったく明確な根拠のない「収賄」や「あっせん利得」の イメージを植え付ける人権侵害報道を展開してこなかったか。マスメディアは、高橋洋一氏を教授の敬称を付して表現する理由とともに回答する責任を負ってい る。
千葉県知事選挙で当選した森田健作こと鈴木栄治氏が自民党から巨額の献金を受けてきた事実を指摘した。
この問題に関連して、森田氏が公職選挙法違反の罪を犯しているとの重大な指摘が浮上している。
「永瀬ユキのブログ」様が指摘され、「生きてるしるし」様、「狐と狸とカラスどもに怒りを」様、「棒に怒る日本人」様、「憂き世の日に埋もれて、たまには温泉へ」様などが同様の見解を示されている。
また、「カナダde日本語」様、「晴天とら日和」様が多くの情報をまとめて紹介くださっている。
読売新聞3月30日14時20分付のネット配信記事には次の記述がある。
「完全無所属」実は「自民支部長」… 千葉知事当選の森田氏
「千葉県知事選で100万票余を獲得して初当選した元衆院議員の森田健作氏(59)が、現在も東京都の自民党支部長を務めていたことがわかった。
森田氏は、政党と距離を置く「完全無所属」をアピールして無党派層の支持を集めており、(中略)
森田氏が支部長を務めるのは、自民党東京都衆議院選挙区第2支部(東京都中央区)。(中略)
収支報告書によると、支部長の登録は本名の「鈴木栄治」。04~07年には計1億6185万円の企業・団体献金を受け、同時期に計1億5030万円を、同支部と同じ事務所で、森田氏が代表を務める資金管理団体「森田健作政経懇話会」に寄付していた。」
二つの重大な問題がある。
第一は、自民党政党支部は企業からの献金を受けており、この資金が森田氏個人の政治団体に献金を行っており、政治家個人の政治団体への企業献金が禁止されているなかで、企業からの献金が政党支部を通じて迂回して森田氏個人の政治団体に流れていたこと。
小 沢氏の秘書が逮捕された事案について、与党議員が「企業献金を団体からの献金に偽装した重大な犯罪」だと表現したが、小沢氏サイドは団体の献金を団体の献 金として届けただけであるのに対し、森田氏のケースは森田氏が代表を務める二つの政治団体間の資金の移動であり、これこそ「偽装」に該当するものではない か。
また、政党支部と個人の政治団体の住所が同一というのは、どちらかひとつが「まったく実体のない架空団体」ということになるのではないか。
大久保秘書を逮捕したのなら、森田氏も政治資金規正法違反容疑で逮捕しなければおかしいのではないか。
第二の問題は森田氏の行動が公職選挙法第235条(虚偽事項の公表罪)に該当する可能性が高いことである。
森田氏は現在も政党支部の支部長職にあるが、自民党では自民党員でなければ政党支部の支部長職に就けないのではないか。仮に森田氏が自民党員の地位を保持している場合、上記第235条に抵触することは間違いない。
公職選挙法第235条は以下の通り。
「当選を得又は得させる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者の身分、職業若しくは経歴、その者の政党その他の団体への所属、その者に係る候補者届出政党の候補者の届出、その者に係る参議院名簿届出政党等の届出又はその者に対する人若しくは政党その他の団体の推薦若しくは支持に関し虚偽の事項を公にした者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。」
(太字は本ブログによる)
公職選挙法第251条は、上記の235条に違反した場合の当選無効を定めている。
森田健作氏は「完全無所属」をアピールして当選した。本ブログ3月29日付記事「偽装無所属森田健作候補当選に動揺する必要なし」に「偽装無所属」と記述したが、森田氏が選挙期間中に自民党籍を保有していたなら、公職選挙法違反で当選無効になる。
事実関係を早急に確認して、適正な処理が行われなければならない。【転載終了】