民主党が,27日にも国会へ提出しようとしている共謀罪法案は,次のとおり。
■■引用開始■■
第六条の二
次の各号に掲げる罪に当たる行為第六条の二
次の各号に掲げる罪に当たる行為【(国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約第三条2(a)から(d)までのいずれかの場合に係るものに限る。)】(注1)で、【組織的犯罪集団(原案は単に「団体」)】の活動【(組織的犯罪集団(団体のうち,死刑若しくは無期若しくは長期五年を超える懲役若しくは禁固の刑が定められている罪又は別表第一第二号から第五号までに掲げる罪を実行することを主たる目的又は活動とする団体をいう。次項において同じ。)の意思決定に基づく行為であって,その効果又はこれによる利益が当該組織的犯罪集団に帰属するものをいう。第七条の二において同じ。)】(注2)として,当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を共謀した者は、【その共謀をした者のいずれかがその共謀に係る犯罪の予備をした場合において】(注3),当該各号に定める刑に処する。ただし、【死刑又は無期の懲役若しくは禁固の刑が定められている罪については】,実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
一 死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪 五年以下の懲役又は禁錮
二 長期【五年を超え(原案は「四年以上」】十年以下の懲役又は禁錮の刑が定められている罪 二年以下の懲役又は禁錮
2 前項各号に掲げる罪に当たる行為【(国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約第三条2(a)から(d)までのいずれかの場合に係るものに限る。)】(注1)で、【組織的犯罪集団(注2)に不正権益(組織的犯罪集団の威力に基づく一定の地域又は分野における支配力であって,当該組織的犯罪集団の構成員による犯罪その他の不正な行為により当該組織的犯罪集団又はその構成員が継続的に利益を得ることを容易にすべきものをいう。以下この項において同じ。)を得させ,又は組織的犯罪集団の不正権益を維持し,若しくは拡大する目的(原文は「第三条第二項に規定する」)】目的で行われるものの遂行を共謀した者も、前項と同様とする。
【3 前二項の適用に当たっては,思想,信教,集会,結社,表現及び学問の自由並びに勤労者の団結し,及び団体行動をする権利その他日本国憲法の保障する国民の自由と権利を,不当に制限するようなことがあってはならず,かつ,会社,労働組合その他の団体の正当な活動を制限するようなことがあってはならない。】
■■引用終了■■
上記のうち,【】の9カ所がもともとの案から修正(付加)された部分だ。
ちなみに,
注1:条約上でいうところの「性質上国際的な犯罪」にあたる場合に限って,処罰の対象とする。
国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(ここ←)第三条2(a)から(d)とは,
(a)二以上の国において行われる場合
(b)一の国において行われるものであるが、その準備、計画、指示又は統制の実質的な部分が他の国において行われる場合
(c)一の国において行われるものであるが、二以上の国において犯罪活動を行う組織的な犯罪集団が関与する場合
(d)一の国において行われるものであるが、他の国に実質的な影響を及ぼす場合
である。
注2:共謀罪については,条約でいうところの「組織的な犯罪集団が関与する」場合に限って処罰の対象とする。
注3:共謀罪の成立については,条約で認められているところのいわゆる「合意の内容を推進するための行為」を要件とする。
上で引用した民主党案と与党があわてて出した修正案(ここ←)と比較すると違いがよく分かる。
①共謀罪の対象となる団体の性格
与党修正案:長期四年以上の懲役若しくは禁固の刑が定められている罪を実行することを共同の目的とする団体
民主党案:長期五年を超える懲役若しくは禁固の刑が定められている罪を実行することを主たる目的又は活動とする団体
※民主党案は,主たる目的という表現で,団体の性格を犯罪集団として位置づけている。また,重大犯罪を目的とするものに限定しようとしている。
②対象となる行為
与党修正案:長期四年以上の懲役又は禁錮の刑が定められている罪に当たる行為
民主党案:長期五年を超える懲役又は禁錮の刑が定められている罪行為で,かつ,国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約第三条2(a)から(d)までのいずれかの場合に係るもの
※民主党は,共謀段階で罰すべき,重大でかつ国際的な犯罪に限定している。これでもテロ行為や暴力団の重大な違法行為などはカバーできる。
③必要な行為
与党修正案:犯罪の実行に資する行為
民主党案:犯罪の予備行為
※民主党案は,より実行行為に近い行為,より明確な行為に限定している。
④自首した場合の免除規定
与党修正案:あらゆる共謀罪に適用される
民主党案:死刑又は無期の懲役若しくは禁固の刑が定められている罪に限定される。
※民主党案は,自首規定によるスパイの暗躍,人々が疑心暗鬼化することを防ぐことができる。
どうでしょうか,民主党案はずいぶん限定されていますよね。これでも,法務省が例示しているテロ対策,暴力団対策は十分可能です。
そのほかに法務省が必要な事例としてあげているものに,悪徳商法のような組織的な詐欺事犯というのがありますが,それらについて共謀段階で取り締まる必要があるでしょうか?悪徳商法については,現にあちこちで実行行為が行われているのですから,現在の刑法でも取り締まることは出来るはずです。したがって,わざわざ共謀罪で処罰する必要はないのです。
こうして,民主党案と与党案を比較すると,いかに与党案が組織的犯罪集団以外の団体を対象にすべく作られているかが分かると思います。
※このブログのトップページへはここ←をクリックして下さい。
■■引用開始■■
第六条の二
次の各号に掲げる罪に当たる行為第六条の二
次の各号に掲げる罪に当たる行為【(国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約第三条2(a)から(d)までのいずれかの場合に係るものに限る。)】(注1)で、【組織的犯罪集団(原案は単に「団体」)】の活動【(組織的犯罪集団(団体のうち,死刑若しくは無期若しくは長期五年を超える懲役若しくは禁固の刑が定められている罪又は別表第一第二号から第五号までに掲げる罪を実行することを主たる目的又は活動とする団体をいう。次項において同じ。)の意思決定に基づく行為であって,その効果又はこれによる利益が当該組織的犯罪集団に帰属するものをいう。第七条の二において同じ。)】(注2)として,当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を共謀した者は、【その共謀をした者のいずれかがその共謀に係る犯罪の予備をした場合において】(注3),当該各号に定める刑に処する。ただし、【死刑又は無期の懲役若しくは禁固の刑が定められている罪については】,実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
一 死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪 五年以下の懲役又は禁錮
二 長期【五年を超え(原案は「四年以上」】十年以下の懲役又は禁錮の刑が定められている罪 二年以下の懲役又は禁錮
2 前項各号に掲げる罪に当たる行為【(国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約第三条2(a)から(d)までのいずれかの場合に係るものに限る。)】(注1)で、【組織的犯罪集団(注2)に不正権益(組織的犯罪集団の威力に基づく一定の地域又は分野における支配力であって,当該組織的犯罪集団の構成員による犯罪その他の不正な行為により当該組織的犯罪集団又はその構成員が継続的に利益を得ることを容易にすべきものをいう。以下この項において同じ。)を得させ,又は組織的犯罪集団の不正権益を維持し,若しくは拡大する目的(原文は「第三条第二項に規定する」)】目的で行われるものの遂行を共謀した者も、前項と同様とする。
【3 前二項の適用に当たっては,思想,信教,集会,結社,表現及び学問の自由並びに勤労者の団結し,及び団体行動をする権利その他日本国憲法の保障する国民の自由と権利を,不当に制限するようなことがあってはならず,かつ,会社,労働組合その他の団体の正当な活動を制限するようなことがあってはならない。】
■■引用終了■■
上記のうち,【】の9カ所がもともとの案から修正(付加)された部分だ。
ちなみに,
注1:条約上でいうところの「性質上国際的な犯罪」にあたる場合に限って,処罰の対象とする。
国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(ここ←)第三条2(a)から(d)とは,
(a)二以上の国において行われる場合
(b)一の国において行われるものであるが、その準備、計画、指示又は統制の実質的な部分が他の国において行われる場合
(c)一の国において行われるものであるが、二以上の国において犯罪活動を行う組織的な犯罪集団が関与する場合
(d)一の国において行われるものであるが、他の国に実質的な影響を及ぼす場合
である。
注2:共謀罪については,条約でいうところの「組織的な犯罪集団が関与する」場合に限って処罰の対象とする。
注3:共謀罪の成立については,条約で認められているところのいわゆる「合意の内容を推進するための行為」を要件とする。
上で引用した民主党案と与党があわてて出した修正案(ここ←)と比較すると違いがよく分かる。
①共謀罪の対象となる団体の性格
与党修正案:長期四年以上の懲役若しくは禁固の刑が定められている罪を実行することを共同の目的とする団体
民主党案:長期五年を超える懲役若しくは禁固の刑が定められている罪を実行することを主たる目的又は活動とする団体
※民主党案は,主たる目的という表現で,団体の性格を犯罪集団として位置づけている。また,重大犯罪を目的とするものに限定しようとしている。
②対象となる行為
与党修正案:長期四年以上の懲役又は禁錮の刑が定められている罪に当たる行為
民主党案:長期五年を超える懲役又は禁錮の刑が定められている罪行為で,かつ,国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約第三条2(a)から(d)までのいずれかの場合に係るもの
※民主党は,共謀段階で罰すべき,重大でかつ国際的な犯罪に限定している。これでもテロ行為や暴力団の重大な違法行為などはカバーできる。
③必要な行為
与党修正案:犯罪の実行に資する行為
民主党案:犯罪の予備行為
※民主党案は,より実行行為に近い行為,より明確な行為に限定している。
④自首した場合の免除規定
与党修正案:あらゆる共謀罪に適用される
民主党案:死刑又は無期の懲役若しくは禁固の刑が定められている罪に限定される。
※民主党案は,自首規定によるスパイの暗躍,人々が疑心暗鬼化することを防ぐことができる。
どうでしょうか,民主党案はずいぶん限定されていますよね。これでも,法務省が例示しているテロ対策,暴力団対策は十分可能です。
そのほかに法務省が必要な事例としてあげているものに,悪徳商法のような組織的な詐欺事犯というのがありますが,それらについて共謀段階で取り締まる必要があるでしょうか?悪徳商法については,現にあちこちで実行行為が行われているのですから,現在の刑法でも取り締まることは出来るはずです。したがって,わざわざ共謀罪で処罰する必要はないのです。
こうして,民主党案と与党案を比較すると,いかに与党案が組織的犯罪集団以外の団体を対象にすべく作られているかが分かると思います。
※このブログのトップページへはここ←をクリックして下さい。
長男は事故で職を失い、退院後即座に生活保護を打ち切られました。
生活保護を申請しようも市役所に断られ、いよいよ食べる物もなくなりました。
長男「もう・・・銀行強盗でもしない限り、一家心中する以外道はないよ・・・」
母「そんな・・・また明日市役所に申請してみましょうよ」
長女「お母さん、お腹空いた・・・」
母「ゴメンね・・・もう、何もないの・・・ゴメンね・・・」
長男「・・・もう、限界だ。金も米もないが、包丁ぐらいならある。」
母「・・・それしか・・・ないのかしら」
長女「よくわかんないけど、お兄ちゃん頑張って・・・」
しかし次の日、母は市役所で土下座し涙ながらに懇願した。
それを偶然居合わせた市議会議員が見て、生活保護を受けられる事となった。
母の知らせに長男と幼い長女は大喜び。何とか彼等の未来に光が差してきた・・・かのように思えた。
しかし次の日の朝、長男は逮捕された。苦渋の相談を廊下で聞き耳を立てた近所のオバサンに録音・通報されたのだ。
罪状は・・・「共謀罪」だった。
のであれば
>形式上も、実際の運用上も立証責任の転換は行われていない・・・と判断できると思うのです。
そー思うならそれでいーんじゃね?
弁護側がいくら立証しても、「警察はプロだから信用できる」って理由だけで警察官の証言が採用されるってことがあるのを知らない人なんだなー、と思うだけだしい。
もしかして,実行行為があって,それに対して判決があって,そのうえで共謀罪が問題になると誤解されているのですか?
証言のみによる有罪判決はいくらでもあります。それは裁判官がどちらが信用できるか,という判断をするからです。として,信用されるのは,被疑者・被告人の側ではない,というのが実態なんですよ。
二つの証言が信用性の点で等しい…なんて判断はないですね。
当然そういう流れになると思うのですが・・・。
日本の司法は判例主義なのでしょう?
>被告人側に要求される証明の程度が重くて、立証責任がひっくり返るに近い状態
ある証拠に対して、それが証拠として信用するに足らない物であると主張したが、信用するに足らないとする根拠が薄弱であると判断される。
こういう状態の事をおっしゃっているのでしょう?まさか、やっていない証拠を出せって言われているわけではないのでしょう?
そういうことならば(もちろん検事有利であるという問題点はありますが)、一応、形式上も、実際の運用上も立証責任の転換は行われていない、行われているというのに等しい状態ではない、と判断できると思うのです。
>しかも面白くないし
すみません
形式的に共謀罪の対象になりえますよって言うと、じゃあ実際の運用はどうなんだ、調べなくちゃとか言うし、
実際の運用上、被告人側に要求される証明の程度が重くて、立証責任がひっくり返るに近い状態になってますよって言えば、形式的にひっくり返ってないからオケって言ったり。
この場合、実際に要求されている証明の程度から、建前上足りるとされている証明の程度を引いた部分が「悪魔の証明」になるって考え方だって言うのはすぐにわかるだろうに。
反論のための反論じゃん。
しかも面白くないし
もちろん私の方でも調べてみますので。
教えを請うばかりで申し訳ありません。
組織的、ってことになると、そちらが適用されるのですね。ううむ。うかつでした。
確かに、コレならば「明日トラック来るけど、どうする?ロープでも張ってみる?」「よーし。」と言うやり取りを録音するなどしておいて、その組織が犯罪を目的としている事を証明できる何らかの証拠をゲットしておけば、検察も起訴に踏み切る可能性がありますね!
武器などを用いての実力行使は言語同断ですが、抗議の一環としてトラックを現場内へ入場させない行為などは現在逮捕されているのでしょうか?
判例と照らし合わせて4年以上の罪に該当するかどうかが共謀罪適用されるかどうかの分かれ目になりそうです。
判例を調べなくては・・・。
少し時間を下さい。調べてみます。
>判決の明文や法律の明文で立証責任が転換されているというつもりはありません
それは当然そうだと思います。にもかかわらず実態として悪魔の証明が行われているとのお話でしたので、大変な問題だと感じ、いてもたってもいられなくなった次第です。
>本来,無罪かも知れないという程度の立証では,無罪判決は出されず,確定的に無罪だという立証までが必要だということです。
あれ?
私の悪魔の証明が行われているのですか、と言う問いに、その実態についての認識が・・・というお答えでしたので・・・。
共謀の証拠を出されて、それが不当にでっち上げられた物でなければ、それを完全に否定するのは殆ど不可能でしょうね。事実ですもんね。
「あの人は共謀してました」と言う証言に対し、「共謀してません」と言う返答をし、「じゃあ、この人の証言を完全に否定しなさい」っていう議論は不毛ですし、立証責任の転換に等しい不当な議論ですけれども、だからこそ、証言証拠のみでの有罪判決はありえないわけですよね。
立証責任の転換が行われていないのなら、特に問題ないですね。
「共謀していない事を証明せよ」なんてことが行われず、証拠も無いのに「共謀したに違いない」なんていうことを言われないのならば、この点に関しては特に問題なさそうです。
証拠があるのなら、共謀した事は事実ですから。
ヤメ蚊さんは組織犯罪法3条1項8号の罪(5年以下の懲役又は50万円以下の罰金)を念頭においてるんじゃねーの?
ま、「団体」の解釈にもよるけど、けっこー何でもいけるよ。あれ。
>不当な立証責任の転換
別に立証責任が形式的に転換してるわけじゃないよ。
事実上の捜査能力の差や、証人たる警察官が警察官だってだけで証言の信用性を認める裁判官の事実認定のやり方なんかが実質的に被告人側の立証のために必要な活動を重くしているってことなんじゃねーのお?多分。
まあ、ヤメ蚊さん本人が本嫁っていうだけで何も言わねーんじゃ、これも推測にすぎないけどね。
第三条 次の各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動(団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。)として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、当該各号に定める刑に処する。
一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十六条第一項(常習賭博)の罪 五年以下の懲役
二 刑法第百八十六条第二項(賭博場開張等図利)の罪 三月以上七年以下の懲役
三 刑法第百九十九条(殺人)の罪 死刑又は無期若しくは五年以上の懲役
四 刑法第二百二十条(逮捕及び監禁)の罪 三月以上十年以下の懲役
五 刑法第二百二十三条第一項又は第二項(強要)の罪 五年以下の懲役
六 刑法第二百二十五条の二(身の代金目的略取等)の罪 無期又は五年以上の懲役
七 刑法第二百三十三条(信用毀損及び業務妨害)の罪 五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金
八 刑法第二百三十四条(威力業務妨害)の罪 五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金
九 刑法第二百四十六条(詐欺)の罪 一年以上の有期懲役
十 刑法第二百四十九条(恐喝)の罪 一年以上の有期懲役
十一 刑法第二百六十条前段(建造物等損壊)の罪 七年以下の懲役
企業の公害を追及すること…組織的信用毀損罪
特定企業の不買運動…組織的信用毀損罪
マンションの建設を阻止する住民運動…組織的威力業務妨害
労働組合が長時間団交の実施を計画…組織的監禁罪
メールなどにより抗議を集中させること…組織的威力業務妨害
これに対する反論などは,「共謀罪」導入に反対集会 「拡大解釈で権利侵害」 日弁連主催、550人参加 の記事のコメント欄をご参照のうえ,そちらでお願いします。
先ほどから、申し上げておりますとおり、「ない」事を証明する事は非常に困難、または不可能なのです。
ソレに対し、「ある」事を証明するのは、最低一つの事例を証明するだけでいいのですから、「ある」とする側に立証責任があるのです。
ですから、「ある」事を主張していただいて、ソレに対する「反論」をする、という形でしか、議論はありえないのです。
>しかもご丁寧に危険性も提示されてますが、それに対する「危険性がない」という払拭
したつもりでいるのです。
そんなんじゃ、払拭した事にはならない、というご意見ゴモットモです。たったコレだけの議論で払拭できるような性質の物ではありません。
全ての返信に対し、反論を返しておるつもりです。ソレに対する反論が待てど暮らせど無いのです。
馬鹿を相手にした私が馬鹿でした、馬鹿以前の問題、話にならない、などで結論とするにはいくらなんでも。一応、それらにも返信は致しております。
いや、馬鹿であることを否定するつもりはございません。HNも馬鹿以前の称号をありがたく頂戴いたしました。
コレだけレスが進むと、過去のわたしや皆様の返信を抽出作業は非常に面倒でしょうから、重複しても構わないと思います。
是非、危険性をお教え下さい。危険性は「ない」とする私に「危険性」を予測し、それを「払拭」せよ、とは異な仰せ。
問題点と危険性以外の返信は必要ありません。
お手数ですがよろしくおねがいします。
>ヤメ蚊さま
冤罪が数多く存在しているかもしれない可能性を否定する物では有りません。
また、逆転無罪判決が出た事例に関しては、全て一番最後の判決以外の判決は全て「冤罪」であったわけですから、コレに関しては、馬鹿なりにそれなりに事例を存じ上げております。
ただし、この中で、不当な立証責任の転換が行われた事実を私は存じ上げておらんのです。
不当な立証責任の転換が行われた事実をお教え願いたいのです。
コレは大変な事ですから、恐らく隠蔽されている物と思われます。
そして、弁護士先生であらせられるヤメ蚊様がその実態をご存知である、と言う事ですから、ぜひソレをお教え願いたいと、こう申し上げているわけです。
>これらをご確認後,議論しましょう。
この問題については、議論するつもりなど毛頭ございません。お教えいただいた実例を元に、その様な不当な裁判を糾弾する、と申し上げているのです。
>体を張ってでもダンプの進入を止めようっていう合意をして気勢をを挙げることは比較的容易
どのような、行為でしょう。
例えば人の壁を入り口付近に作ってダンプの進入を阻止した場合は威力業務妨害辺りが該当するでしょうか。
威力業務妨害を含む業務妨害は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっていますから、共謀罪の対象とはなりません。
他に考えられるのは、武器などを用いて相手に怪我をさせる共謀を行った場合ですが、コレを共謀する団体は、もう、一般の市民団体等では無いですもんね。
やはり、危険性が「無い」とする私には良い例が思い浮かばないのです。
是非お教え下さい。
ただし,それは結果的に「無罪」とされていないために,例としてあげても理解して頂けないでしょうから,冤罪となった事例を調べてみて下さい。
『冤罪はこうして作られる』(小田中聡樹)
『冤罪の構図-やったのはおまえだ』(江川紹子)
『魔の時間-六つの冤罪事件』(青地晨)
これらをご確認後,議論しましょう。
ご要望があれば,そのときは,別の記事を立ち上げますよ。
共謀罪の危険性は,まだ実行行為のない犯罪を前提に合意だけ(資する行為は必要だが,そんなものは歯止めにならない)で,逮捕できることが最大の問題です。
こういう行為をしよう,例えばマンション反対運動で体を張ってでもダンプの進入を止めようっていう合意をして気勢をを挙げることは比較的容易です。でも,実際にダンプが来たときに,それができるかどうかは,疑わしい。結果的に出来なかった。…それでも,次の日に,威力業務妨害の共謀罪で逮捕される可能性があるのです。
どのような危険性かも予測できないのに「ない」ですか?しかもご丁寧に危険性も提示されてますが、それに対する「危険性がない」という払拭はできていませんが?妄想で決着ですか?
だから話にならないと言っているんですよ。
サッサと問題点と危険性を払拭してくださいね。自己弁護の羅列に終始してばかりで何も進展しないんですが。
煙巻きの自己弁護は聞き飽きてるので、問題点と危険性の払拭以外の返信はいりませんので、くだらない長文での駄文の羅列はやめてくださいね。
話になりません。
:::::::::::::::::::::::::::::::
(【】内は私の発言)
【日本の裁判は、無罪を被告人が「立証」するのですか?検察が有罪を「立証」しようとし、ソレを弁護士等が弁護するのではないのですか?日本の裁判では「悪魔の証明」が強要されているのでしょうか?
私の知らない間に、日本は法治国家ではなくなってしまっていたようです。失礼しました】
この実態についての認識があるかどうかで,共謀罪の怖さの認識が格段に変わってくるわけです。
:::::::::::::::::::::::::::::
コレが有ったのでした。
つまり、立証責任の転換が、実態としてある、という事ですね。
前にも書きましたが、立証責任の転換は、そのほうが合理性があるときにのみ行われるわけですね。しかし、文脈から判断するに、コレが適正に行われていない。先ほど下手なたとえを挙げて叱られましたが、理不尽な裁判が行われていると、そういう実態があるそうなのです。
コレが何食わぬ顔で行われているのであれば、もはや、刑法について議論する事など、不毛です。ありとあらゆる人権侵害は、現行の法律だけで十分行えます。
皆さん、一緒にこの実態を打破すべく立ち上がろうではありませんか。
って事で、実例をお待ちしているのです。
バカですので、何も知らないのです。
いえ、全然。
あんまり良いたとえじゃなかった事は事実ですから。
>逆に言えば録音してれば証拠になるんですね。
なると思います。他にも文書などでも筆跡等で証明できれば証拠になると思います。
>例に出すならせめて一般的なデモや活動で触れそうな事を出さないと無意味です
一般的なデモや活動で触れそうな物ってなんでしょう?4年以上の罪に該当するようなデモなら駄目でしょうけれども。4年以上の罪に問われる様な行為も手段の一つとして辞さない構えのデモや活動は一般的なデモではないですもんね。例えば火炎瓶等を携帯していたらマズイでしょうが、一般的なデモとは呼べないですし。まんまテロですもんねぇ・・・。放火は殺人より罪が重いですし。
申し訳ありません。一般的なデモや活動で4年以上の罪に問われる行為が思い浮かびません。お教え下さい。
>明文化されてません。
実行に資する行為って明文化されてるって事にならないでしょうか?4年以上の犯罪に役に立つ行為であると判断するとなると、かなり限定されると思うのですが。
ああ、そうか、銃刀法違反って前例がありますね。こういうのを挙げていただくと分かりやすいのに。
銃刀法違反は確かに、逮捕しようとする相手がカッターナイフ持ってただけで逮捕しちゃったりしてましたね。オウムの時に。
なるほど。カッターナイフなどを所持していて、殺人の準備行為じゃねーか?って言いがかりをつけられるって事ですかね。有り得ますね。
共謀罪は、銃刀法違反と違って、持ってただけでアウトとか、殺すところを見られたらアウトっていう性質の物ではありません。満たしていなければいけない要件が多く有りますから。
カッターナイフのような、殆ど言いがかりと取れる証拠が、裁判でどのように取り扱われるかって話ですね。
関係ないですが、こんな無茶が出来る銃刀法違反が存在しているのに、普段戦々恐々とせずに暮らしていけるのは何故かと考えると、後ろ暗いところがないからですかね。余談です。
>>犯罪行為が目的とされていなければなりません。
>その判断が明文化されてません。
その判断が、と言うのは、その判断基準がって事でしょうか?
判断基準ですか。犯罪行為が目的とされているかどうかって事が判断基準なので、判断基準の判断基準となると大変難しいですね。
団体の規約に明らかに犯罪行為が謳ってあったり、前科があったりすれば、犯罪行為が目的とされていると判断出来ますが、何らかのイデオロギーを組織の規約としていたりとかしても、犯罪行為が目的とは判断出来ないですしね。なかなかそういう判断は下されないと思うのです。
しかしながら、皆様はしきりに簡単に適用されるとおっしゃいます。どのようにして適用されるのかがイメージ出来ないのです。
考えうる最悪の事態を思いつきません。申し訳ありませんが、お教え下さい。確かに何かありそうな気はします。
>私には「共謀罪が簡単に適用できる根拠」だと思えますが。
申し訳ありません。ソレが何故だかサッパリ分からないのです。どんな難癖をつけて共謀罪を簡単に適用するのか、どのようにして裁判で有罪に持ち込むのか(裁判員制度も導入される事が決まっておりますしよりいっそう無茶を通しにくくなると思います)、全然分かりません。
私はその可能性は「無い」と主張しているのですが、あなたは「有る」とおっしゃる。この場合、失礼ながら立証責任はアナタにあると思うのです。私はソレに対する反論しか出来ないのです。是非お教え下さい。何故分からないのかといわれても、私は「無い」とする立場の人間なのですから、出しようが無いのです。
是非お願いいたします。
>PSEでの問題点
確かに、PSE施行の際、許しがたい曲解がありました。
前代未聞といえるでしょう。絶対に許してはならないと思います。ああいうことを繰り返させてはなりません。憲法を遵守せよと強く訴える必要があります。
しかし、このような許しがたい曲解が有る、という前提では、全ての法案に反対しなくてはならないということは、その際のやり取りにおいて申し上げたとおりです。一応再掲しますと、
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
あなたは政府は間違った運営をする可能性があると仰る。私は、正しく額面どおりに運営した場合を想定しなきゃ、ありとあらゆる法案に反対しなくちゃいけなくなると申し上げておるわけです。
で、私は間違った運営をしないよう憲法に基づいてそれを行わなければならないと申し上げており、もう少し言いますと、それに基づいて我々は監視しなくちゃいけないというておるわけです。憲法は守る!という建前なくして立憲制度、法治国家はありえない訳です。コレを机上の空論と断じられては、なすすべ無しです。
で、あなたが主張すべきは、「正しく額面どおりに運営した場合を想定しなくても、ありとあらゆる法案に反対しなくちゃいけなくな」らない、この点だと思います。
又はこの法案そのものが憲法違反であること、この点を強調されるべきでしょう。
現実問題として憲法が無視されている現状がある。存じ上げております。この現状を許さない権利、コレを我々が有しておる事。コレが不可侵である事。コレを「憲法が防ぐ」と重ね重ね申しあげておるわけです。
憲法を守らない可能性があるから反対!ではなく、憲法を守れ!と主張するべきなのです。
ここで議論すべきは、この法案が憲法違反か否か、正しく額面どおりに運営した場合を想定しなくては、ありとあらゆる法案に反対しなくちゃいけなくるか否か、この点であろうと思います。
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
>馬鹿以前の問題です。
随分お怒りの様ですが、どうぞ気を静めて下さい。アナタのおっしゃるように私は馬鹿以前に違いないのです。ですから、分からない事は教えて下さいと請うておるわけです。余り返答が返ってきません。殆ど返ってきてませんね。
馬鹿と切り捨てずに、是非お付き合いいただきたいのです。きっとあなたの目には、私がどうしようもない害悪に見えて仕方が無い事でしょう。しかしながら、その害悪を放置するのも悪ではないでしょうか。
どうか、この馬鹿に色々と教えてやって下さい。
つきましてはHNを「馬鹿以前」とさせていただきます。アナタに命名していただいたお名前ですので、大切にさせていただきます。有難うございました。
>曖昧さを無くせと言ってるんです。そしてその明文化をしろと言ってるんです。
コレも是非教えて下さい。お願いします。
逆に言えば録音してれば証拠になるんですね。
>犯罪行為の具体的な方法の打ち合わせ、武器の発注、人員の配置、現場の下見、などが該当します。
多くの行為が該当します。コレは立証しやすいかもしれません。証拠が残る場合がありますから。
なんで「武器の発注」やら「人員の配置」が出るんですか?そういう極端な事例の話などしてません。
例に出すならせめて一般的なデモや活動で触れそうな事を出さないと無意味です。それともテロ行為に近い行動しか想定してないんですか?明文化されてません。
>犯罪行為が目的とされていなければなりません。
その判断が明文化されてません。
>>そもそも「犯罪行為が目的」という点をどうやって判断するんでしょう?
>コレがきわめて難しいです。
>共謀罪がそう簡単には適用されない、と私が主張してきた根拠の一つです。
私には「共謀罪が簡単に適用できる根拠」だと思えますが。
KOHEYさんがあれだけPSEでの問題点を掲げてもまだ分からないのか、それともその独善的な考え方には馬耳東風なのか知りませんが。
馬鹿以前の問題です。
さじ加減ひとつで被害が出る為、曖昧さを無くせと言ってるんです。そしてその明文化をしろと言ってるんです。
出来ないならば話になりません。
そう言う意味でしたか。
『先読みし過ぎて相手が理解出来なくなる例』だと勘違いして、何か全然関係無いなあと違和感を感じたまま読んでしまってました。orz
私の誤読により不快感を与えた事を謹んでお詫びを申し上げます。
自己に有利な法律効果の発生を求める者は、その法条の要件事実について証明責任を負う。
・同時傷害の場合の、傷害の軽重又は発生者(刑法207条)
・名誉毀損罪で名誉毀損行為が公共の利害に関するものでかつ公益目的とされる場合の、被告人の摘示事実の真実性(刑法230条の2第1項)
この場合は、挙証責任が転換する場合があります。その方が合理的と認められる場合ですね。
合理的と認められない場合の挙証責任転換の実例を是非お教え願います!
悪魔の証明とは『無かった事を証明するのはあった事を証明するのよりも難しい』
ボールをぶつけたと言う事実が「無かった事を証明するのは」、ボールをぶつけたと言う事実が「あったことを証明するのよりも難しい」って事で、間違いではないと思うのですが・・。
それ、悪魔の証明とは違いますよー。
悪魔の証明とは『無かった事を証明するのはあった事を証明するのよりも難しい』と言う事です。
例えば、
Aが『悪魔がいる』と主張し、Bは『悪魔はいない』と主張していた。
この討論において、Aが自説を証明するには『悪魔を直接連れて来る』事だけで事足りるのに対して、Bは『世界中に悪魔がいない』事を立証しなければならない。
故に、調べる範囲がAよりも遥かに多いBよりもAにまず立証させた方が時間も労力も節約出来る。
悪魔を捕まえる方が難しそうだとか言う突っ込みは、そう言う昔からの寓話なんで勘弁して下さい。(笑)
【どうしても気になるって人の為に一応改変版】
『緑色の花』が存在するかの論争において、『緑色の花』否定派は一つ一つの品種を全て調べなくては主張を証明出来ませんが、肯定派は緑色の花を出せば自説を立証出来ます。
故に、あると主張する側がまず立証した方が時間と労力の節減になる訳です。
(因みに緑色の花は存在します。 有名な所では稲が挙げられます。)
原告は、被告が原告にボールをぶつけた事を証明するために、ボールについた指紋が原告のものである事を主張した。
被告は、コレに対し、この指紋がかすれている事を指摘し、全く別の時についたものであると主張し、証拠として妥当ではない事を主張した。
コレが逆になると、
被告は、ボールついた指紋を提示し、これが古いものである事を熱弁した。
原告側は意味が分からなかった。
なかったことを立証するのは不可能です・・・・
うーん。いまいちでしょうか。
私のたとえが極論と言いますと、殺人を犯していない事を証明せよ、のくだりでしょうか。
確かに極端なたとえですが、うーん。
もう少しおとなしいやつがいいのでしょうか?例えは極端であったほうが分かりやすいのですが・・。
ちょっと、いい例えを考えている間に少し述べさせていただきますが、私はあくまで裁判において悪魔の証明を求められるような実態がある、と仰るヤメ蚊さんの返答を見て、コレは大問題だと感じ、その実態を実例を挙げて教えてくださいと言っているのです。まさか私が述べたような殺人罪を犯していない事を立証せよ・・ってのがそのまま裁判で要求されているとは思っていませんが(甘いでしょうか?行われているのでしょうか、こんな事が)、それに類する事が行われているというお話でした。ヤメ蚊さんは弁護士先生でいらっしゃるそうですから、実態にお詳しい事と思います。
検察(原告)側が犯罪を立証する証拠を出す→弁護(被告)側がそれに対する反証をだす→有罪か無罪か判断する
この流れが
弁護側に犯罪を犯していない証拠を要求する
これが頭に来てしまうと、弁護側はなすすべがありません。立証責任は原告側にあるのです。
これが正常に行われていない実態があるとヤメ蚊さんは仰っているのです。大問題です。
で、いい例が思い浮かびません。申し訳ありません。
やはり私は馬鹿なのでしょうか?
せっかく子供用の文章を引用していただいたと言うのに、この文章を、悪魔の証明が日本の裁判において求められているという現実とを結びつける事が出来ません。
検察有利である事は分かります。起訴されたら殆どが有罪であることも分かります。検察は一か八かの起訴はしないし、検察側にも控訴の権利があることが有利に働いている事が原因である事も分かりますし、やたらと裁判に時間がかかる事も分かります。話が噛み合わない時には、主観の相違で片付けられる事があることも分かります。
しかしコレを根拠に、裁判が公正に行われていない、つまり例えば「殺人を犯していない事を立証せよ」等と言う理不尽がまかり通っている事を糾弾するのは、私には困難です。
双方に控訴する権利がある事や、「主観の相違」の問題を以って不公正であると主張するのは早計に過ぎます。全く関係ない主張をして無罪、又は減刑を要求している、主観の相違だ、と言う場合も有るでしょう。他にも色々考えられます。
また、2009年の5月までに裁判員制度が導入されますね。裁判員には「事実認定」と「量刑」についての判断の権限が与えられます。アメリカの陪審員制度とは違い、意見が食い違った場合に多数決と言う事ですので、合理性を主観の相違と片付けてしまう問題が解決されたわけでは有りませんが、圧倒的に検察側有利な状況に一石を投じるものではあるでしょう。日弁連も、「裁判員の心を動かす」と題した研修会を開くなどして、対策を練っておられます。程度の程は分かりませんが、確実に転載していただいた文中の「境界線」を弁護側有利の方向へ動かす制度であると思います。
このような動きがある中で、効果的に裁判制度を糾弾するには実例を以ってコレに対抗するしかありません。
実際に悪魔の証明が求められている実態についてご存知という事ですから、その実例を具体的に教えていただけないでしょうか?
こんな理不尽を許していいはずがありません。すぐに取り掛からねばなりません。
今も理不尽な要求を突きつけ、冤罪が量産されているかも知れないのですから。
でも実は、アメリカではこれはものすごくわかりやすい話なんだ。アメリカでは陪審(ばいしん)っていって、くじで選ばれた人が裁判をするってこと話したよね(「誰が裁判をするの」で学級会で決めるやり方と説明したね)。アメリカは州ごとにしくみが少しずつ違うんだけど、ここではアメリカの刑事裁判の大本(おおもと)の話をするからね。アメリカではもともとのしくみでは陪審員(ばいしんいん)が12人で全員一致(ぜんいんいっち)でないと有罪判決を出せないんだ(有罪判決だけじゃなくて無罪判決もだけど)。つまり、12人のうち1人でも「私は無罪だと思う」といい続ける人がいると有罪判決が出せない。どうしてかっていうと、人1人が無罪だと考えているということは、合理的な疑いがあると考えるからなんだ。わかるかな。それがどんな人であっても(もちろん、被告人本人とか、被告人の家族や知人じゃないよ)人がまじめに考えて出した答は合理的だと考えるんだ。まあ、アメリカでも12人の全員一致はラインが高すぎると考えて陪審員の数を減らしたり、全員一致でなくてもいいというように法律を変えた州もあるけどね。
日本では、同じ言葉を使っているんだけど、こういう考え方はしていない。裁判は最初の1審、それに不満がある場合に行われる2審(高等裁判所:「こうとうさいばんしょ」でするよ)、それでも不満があるときの最高裁(さいこうさい。一番上の裁判所だよ)での裁判と3回まであり得る。刑が重い犯罪の裁判の1審と高等裁判所の裁判は、裁判官が3人(最高裁では裁判官5人)でするんだけど、なんと裁判官3人のうち1人が無罪だと考えても有罪判決を出すことができるんだ。結局「合理的な疑いを残さない」という言葉は、被告人の側でいうことが理屈に合っているとみることもできるかという、理由の書き方の問題にされているんだ。そうすると、合理的か合理的でないかは、考えの違い(大人がよく使う言葉では「主観の相違:しゅかんのそうい」っていうね)ってことでかたづけられてしまう。
アメリカと比べて日本の刑事裁判は、しくみとして、有罪の判決を出しやすい(無罪の判決は出しにくい)といえるね。
読んで字のごとく、4年以上10年以下、10年以上の犯罪を共謀したかどうか、です。そのまんまです。
立証は難しいです。話しただけでも犯罪行為を共謀した事になるでしょう。立証は困難ですが。録音や決起文などの証拠が必要ですから。
>「実行に資する行為」を判断する明確な明文化は?
コレも読んで字のごとく、実行に資する(役に立つ)行為をしたかどうか、です。
犯罪行為の具体的な方法の打ち合わせ、武器の発注、人員の配置、現場の下見、などが該当します。
多くの行為が該当します。コレは立証しやすいかもしれません。証拠が残る場合がありますから。
当然、検察はコレを明確な証拠に基づき立証する責任があるわけです。
>「目的が犯罪行為」と判断する明確な明文化は?
コレも読んで字のごとく、犯罪行為が目的とされていなければなりません。
これはきわめて立証が難しいです。そんな目的を掲げている間抜けな組織は殆どないでしょうから。
前科がある組織ならば、割と容易に目的が犯罪行為であると判断されてしまうでしょう。
革マル派やオウム等が共謀した場合は、適用しやすいと思います。
>そもそも「犯罪行為が目的」という点をどうやって判断するんでしょう?
コレがきわめて難しいです。
共謀罪がそう簡単には適用されない、と私が主張してきた根拠の一つです。
検察側は、組織が犯罪行為を目的としている事を立証するのはきわめて困難で、弁護団が犯罪行為が目的ではないと言う事を主張し弁護する事は非常に多くの根拠にもとづいてそれを行えますから、かなり被告側に有利な点になります。
が!
ヤメ蚊さんが仰るには、日本の裁判が「悪魔の証明」を弁護側に行わせている現実があると言うことですから、全ての議論は不毛です。ありとあらゆる法律は悪用が可能です。これほどまでに適用困難な共謀罪でも、いとも簡単に適用されてしまう事でしょうし、既存の法律でさえ、いくらでも悪用が可能です。人権などいくらでも侵害できます。
私は共謀罪に限らず、刑法などを含むすべての法律に反対です・・・とは、いきませんから、断固として異常な裁判を行わぬよう、働きかけなければなりません。
実例に基づいて、悪魔の証明をさせるような裁判を糾弾していきます。
そこで実例を教えていただきたいのです。
「犯罪行為の共謀」を判断する明確な明文化は?
>実行に資する行為を行うのですか?
「実行に資する行為」を判断する明確な明文化は?
>目的は犯罪行為ですか?
「目的が犯罪行為」と判断する明確な明文化は?
そもそも「犯罪行為が目的」という点をどうやって判断するんでしょう?
困難と言うより、絶対無理です。アリバイもへったくれもないですからね。
そうではなくて、共謀があったことを立証しなくてはならないわけですが、現在、日本の裁判では、無かった事を立証させる現実があるわけですね?
これだと、共謀に限らず、殺人や放火、外患誘致だって、ほとんど(完全にアリバイが立証された場合以外)有罪ですね。
私自身も、例えば、過去15年間、人を殺害したことが無い事を証明せよ!と言われたら、絶対に証明できません。有罪でしょうか?
訴えた側が、相手が有罪である事を立証してみせる必要があるにも関わらず、日本ではその必要が無い・・・。
大変だ・・・。
これはひどい現実ですね。アリバイのない被告はほとんど有罪になってしまっているのですね・・・。
これはもう共謀罪について論じている場合ではありませんね!大々的にキャンペーンをはって裁判制度の 見直しを訴えないと・・・。
ただひとつ不可解なのは、何故そんな状態なのに共謀罪を作ろうとしているのか。現行の刑法で十\分犯罪組織を一網打尽に出来るのに。
たとえば私が見に覚えのない殺人罪で起訴された場合、アリバイ以外に無罪を立証なんてできませんから。アリバイがなかったら即有罪。
いくらでも逮捕できるのに。
実際に起こっていない事件でも・・・・
で、管理人様はその現状を仕方ないと思っておられるのですか?これは大変なことではないですか。管理人様や日弁連は何をしているのでしょう?
急いで全世界に向けて日本の裁判制度が狂っていることを発信しないと。
恐縮ですが実例をいくつかお教え願いますか?
すぐに取り掛かります。
私の知らない間に、日本は法治国家ではなくなってしまっていたようです。失礼しました】
この実態についての認識があるかどうかで,共謀罪の怖さの認識が格段に変わってくるわけです。
一般の話し合いや、市民運動では、四年以上十\年以下、または十\年以上の罪に問われるような犯罪行為を共謀するのですか?
実行に資する行為を行うのですか?
目的は犯罪行為ですか?
と、聞くべきでした。
は、四年以上10年以下、または10年以上の罪になるのでしたっけ?
>国際犯罪を行う組織が、国内犯罪を犯した場合で
じゃなくて、犯そうとした場合でも、の間違いです。
少なくとも、そうやって回避策を取らず何らかの危険性がある以上は反対です。誰がなんと言おうと。
なるほど。国内組織といえども、二つ以上の国で犯罪行為を行っていれば良いのですね。コレはうっかりしていました。なるほど、民主党案でも暴力団には対抗できそうですね。この文章を読む限り、対象となる犯罪行為が、国際犯罪である必要はなさそうですね。国際犯罪を行う組織が、国内犯罪を犯した場合でも、民主党案は適用可能なわけですね。失礼しました。
>暴力団が行う犯罪を共謀罪でもって取り締まらなくてはならないという要請は強くはないはず。これまでよりも急に暴力団が凶暴化したなんてことは聞かない。
暴力団に限った事では有りませんが、組織犯罪を事前に防ぐ事への要請は強いのではないでしょうか。コレまでより急に凶暴化していなくても、十分に凶暴だと思うのですが。
>国際的な組織犯罪にのみ適用されることは何ら問題ではな
いでしょうか。
一層効果的に国際的な組織犯罪を防止し及びこれと戦うための協力を促進することにある、と有ります。
国内に、日本を敵視する国との繋がりは持っていない態を装ってはいるが、それに協力する勢力、いませんか?有名どころが幾つか思い浮かびますよね。
コレ、大変厄介ではありませんか?
>2人が口をそろえて,あの人も共謀したと証言すればいいのですから…。
日本の裁判は、証言だけで有罪になってしまうのでしょうか?殺人や放火、窃盗などで、証言証拠だけで有罪が確定してしまうのですか?
痴漢とかは、そういう事が多いようで、非常に問題にはなっていますが・・・。
>現在の裁判では,無罪を「立証」する責任は被告人に課せられている状態…。
日本の裁判は、無罪を被告人が「立証」するのですか?検察が有罪を「立証」しようとし、ソレを弁護士等が弁護するのではないのですか?日本の裁判では「悪魔の証明」が強要されているのでしょうか?
私の知らない間に、日本は法治国家ではなくなってしまっていたようです。失礼しました。
国際性の点を盛り込んだというのは,当然,「かつ」ということですよ。その点は前提です。
そのうえで,広域暴力団は,「一の国において行われるものであるが、二以上の国において犯罪活動を行う組織的な犯罪集団が関与する場合」に該当することを立証することはそんなに難しいことではないでしょうから(薬物の海外からの輸入への関与,外国人労働者の不法渡航への関与など)適用は可能です。
また,そもそも,暴力団が行う犯罪を共謀罪でもって取り締まらなくてはならないという要請は強くはないはず。これまでよりも急に暴力団が凶暴化したなんてことは聞かない。
もっと,そもそも論をいうなら,共謀罪は,「この条約の目的は、一層効果的に国際的な組織犯罪を防止し及びこれと戦うための協力を促進することにある」という「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」に基づいて作られるのだから,国際的な組織犯罪にのみ適用されることは何ら問題ではなく,望ましい姿なんですね。
共謀という行為がなくては逮捕されません。また、当然裁判で共謀を行った事実が証明され、それが実行に資する行為であったと判断され、その共謀が4年以上10年未満、または10年以上の罪、つまり4年以上の罪であると判断され、有罪判決が出なくては逮捕できません。現行の法律と同じ手順を踏むはずです。
>国際性の点を盛り込むと,テロ対策,暴力団対策ができないという意見を言われている方もいるようですが,日本で発生したいかなるケースを想定して対策とはならない…と言われているのでしょうか?
国際性の点を盛り込んだと言うよりは、国際犯罪に限定していますよね。
長期五年を超える懲役又は禁錮の刑が定められている罪行為で,かつ,国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約第三条2(a)から(d)までのいずれかの場合に係るもの
「かつ」とありますね。andですね。orではありません。暴力団等の国内組織による犯罪には対応しておりません。管理人様は本文中で暴力団にも適用可能と書かれていました。それは違うのではないでしょうか?どのように適用するのでしょう?
拡大解釈すれば、いけなくは無いかもしれないですが、拡大解釈を容認するわけではないのでしょう?
>もちろん,あらゆる犯罪を防げっていうことなら,例えべ,全ての人に監視カメラをつけなきゃならないけど,その監視カメラで監視する人も監視しないといけないし,またまた…。
そうですね。与党案でも、完全にテロを防げるわけではありません。むしろ防げない事の方が多いでしょう。わたしが再三書いているように、適用はきわめて難しいですから。
防げる物も有るって程度だと思います。民主党案だと、ソレが更に狭まります。
厳しい法律であればあるほど、適用は慎重に行われますね。
外患誘致罪ってのがありますね。適用された事はおろか、起訴さえまだ起こっていませんね。
国際性の点を盛り込むと,テロ対策,暴力団対策ができないという意見を言われている方もいるようですが,日本で発生したいかなるケースを想定して対策とはならない…と言われているのでしょうか?
もちろん,あらゆる犯罪を防げっていうことなら,例えべ,全ての人に監視カメラをつけなきゃならないけど,その監視カメラで監視する人も監視しないといけないし,またまた…。
私がするのですか?
まあ国民主権ですから、撤廃された暁には私もやったと言って良いかもしれません。私も反対してますのでね。
>それを防ぐのが憲法であると言う話です。いいですね。
防いでくださいよ。
PSE法に反対するに当たって、論拠として憲法を持ち出さないのでしょうか?憲法が防ぐと言うのはそういうことです。
私もあなたも防ごうとしているのではないでしょうか?してないのでしょうか。もう、諦めたのでしょうか?
もう一度書きますが、
>政府が共謀罪を憲法も当該法も拡大解釈せず、正しく運営した場合はテロ対策として有効
政府が共謀罪を憲法も当該法も拡大解釈し、間違った運営をした場合は言論弾圧として有効
こういうことだと思うんですね。で、あなたは政府は間違った運営をする可能性があると仰る。私は、正しく額面どおりに運営した場合を想定しなきゃ、ありとあらゆる法案に反対しなくちゃいけなくなると申し上げておるわけです。
で、私は間違った運営をしないよう憲法に基づいてそれを行わなければならないと申し上げており、もう少し言いますと、それに基づいて我々は監視しなくちゃいけないというておるわけです。憲法は守る!という建前なくして立憲制度、法治国家はありえない訳です。コレを机上の空論と断じられては、なすすべ無しです。
で、あなたが主張すべきは、「正しく額面どおりに運営した場合を想定しなくても、ありとあらゆる法案に反対しなくちゃいけなくな」らない、この点だと思います。
又はこの法案そのものが憲法違反であること、この点を強調されるべきでしょう。
現実問題として憲法が無視されている現状がある。存じ上げております。この現状を許さない権利、コレを我々が有しておる事。コレが不可侵である事。コレを「憲法が防ぐ」と重ね重ね申しあげておるわけです。
憲法を守らない可能性があるから反対!ではなく、憲法を守れ!と主張するべきなのです。
ここで議論すべきは、この法案が憲法違反か否か、正しく額面どおりに運営した場合を想定しなくては、ありとあらゆる法案に反対しなくちゃいけなくるか否か、この点であろうと思います。
ただ一つ、あなたの理屈を通すならば・・・あなたが『PSE法の完全撤廃』でもしてくれませんかね?
それを防ぐのが憲法であると言う話です。いいですね。
防いでくださいよ。
現実問題も理解しないならどうとでも理屈は作れますからね。是非、問題に実際に対峙してみてくださいね。
そんなラクショーな話なら苦労してませんから。
PSEなんてどちらかと言えばもっと解決しやすいはずの問題ですしね。
そういう意味でも、あなたのその現実の知らなさっぷりに頭にくるわけですよ。
あと、馬鹿を相手にせずに済まされないです。この世は馬鹿で満ち満ちております。何とか頑張ってください。応援してます。
脱法行為が無ければコレは不可能であると申し上げておるわけですね。で、脱法行為があるという前提では刑法そのものが危険であると申し上げておるわけです。それについても賢者としての見解をぜひお聞かせ下さい。
それを防ぐのが憲法であると言う話です。
>現状も調べず知りもせず、机上の空論で実被害への懸念も黙殺。
馬鹿を相手にした私も馬鹿でしたよ。
馬鹿を相手にして、大変気の毒なのですが、馬鹿を馬鹿のまま放置しておくのも大変危険で実被害への懸念がありますので、ぜひ、現状と、実被害についてお教え下さい。
馬鹿の分際で身の程知らずな行為ですが、簡単にまとめますと、
政府が共謀罪を憲法も当該法も拡大解釈せず、正しく運営した場合はテロ対策として有効
政府が共謀罪を憲法も当該法も拡大解釈し、間違った運営をした場合は言論弾圧として有効
ということでよろしいでしょうか?
真面目に話してたのに、結局それですか。
現状も調べず知りもせず、机上の空論で実被害への懸念も黙殺。
馬鹿を相手にした私も馬鹿でしたよ。
ついでに憲法を拡大解釈するのではなく、共謀罪を拡大解釈して法的規制を設ける事が出来るという話です。できないならPSE法は存在しませんよ。
結局問題点の払拭も出来ない単なる自己理論正当化の垂れ流しに付き合うつもりはありません。
一番上のリンク先に書いてあるとおりの答えです。
しかしながら、現状、まかり通っております!!
ココで言う国とは政府の事ですか?
「国=政府」と言う図式でしょうか?
国民主権なのですから「国=国民」とすべきです。
国民が行うテロへの対策なら、与党案でOKです。
政府が行うテロへの対策なら、憲法でOKです。
憲法なんて拡大解釈しちゃうのだから、それじゃNG?
なすすべ無しです。
で、ちゃんと問い合わせましたか?経済産業省などの機関に。
まさにマスコミに踊らされてるだけですよ。
まあ、事実を伝えないマスコミにも憤慨してますけど。
ナルホド。ならばこう改めます。
「ありとあらゆる刑法は、憲法さえ拡大解釈しちゃえば全て言論弾圧、思想弾圧に使えちゃいますから。共謀罪が危険なんじゃなくて刑法が危険って事になってしまいますね。」
>問題、起きてから話し合いすれば良いですか?いっぱい被害者(もちろん死人も)が出るかもしれませんよ?こちらの危険性の方が具体性がありませんか?
拡大解釈をせず、もちろん法を遵守した形で運営されれば、その問題が起きる可能性はありません。
明文化されているものとしてはコレ↑ですが、発表はコレ↓
ココ↓
http://www.phileweb.com/news/audio/200603/27/6395.html
とか、ココ↓
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-03-25/2006032501_01_0.html
コレ↓(ソース消えてます)
電気用品安全法の安全基準を満たしたことを示す「PSEマーク」のない家電製品(259品目)が4月から販売禁止になる問題で、経済産業省は24日、マークのない中古家電について、当面の間、同法の対象外となっているレンタル扱いにすることで事実上、販売を容認する見解を表明した。
中古品販売業者が顧客に商品を一定期間レンタルした後に無償譲渡することを認める。中古品販売業者から猛反発を受けたための措置だが、安全対策そのものが骨抜きになる恐れもある。
中古品販売業者らによる「PSE問題を考える会」の小川浩一郎代表は同日、経産省と共同で記者会見し、「事実上、猶予期間を勝ち取った」と述べた。
経産省はこれまで、レンタルした後に同じ人に無償譲渡する場合は「販売と変わらない脱法的な行為」(製品安全課)として認めない方針だった。
しかし、制度の周知不足で混乱が広がったことに加え、マークを取得するために絶縁性などを検査する機器が全国的に品不足で、4月までに販売業者がマークを取得しきれないことなどから、方針を転換した。
経産省は、今回の措置は検査機器が行き渡るまでの当面の措置としており、レンタル期間終了後に、自主検査でマークを取得してから無償譲渡するよう求めている。
しかし、レンタルする際に契約書を交わすことなどは義務づけず、レンタル終了後に自主検査を実施したかどうかも販売業者の善意に委ね、積極的なチェック体制は取らない方針だ。
(読売新聞) - 3月25日2時8分更新
で、こんな事が可能です↓
http://www.shukyaku.jp/blog/archives/2006/03/
なってません。
共謀罪とは別件ですが、もう少しPSEについて調べられた方がいいかと。レンタル扱いでも販売は駄目です。そしてレンタル行為自体はそもそもPSEや電取法の管轄外ですから最初から無関係です。
実際はPSE法は強行施行された上、何ら譲歩も緩和も縮小解釈もしてませんよ。
「守られない事を前提として」で話をしてるんじゃないですよ?
「形式上守った形を取ったまま何が出来るのか」を考えるべきだと言ってるんですよ。
それがPSE法で私が学んだ事ですからね。どれだけ机上の空論で「~と思うんです」とあなたの理屈を並べられても、それに何ら正当性は見えませんよ。現実は違う、それを知った上での発言です。
テロに対して慎重になるのは良いのですが、問題対策は必要ないのでしょうか?与党案が危険である事は上に書いたとおりです。
問題、起きてから話し合いすれば良いですか?いっぱい被害者(もちろん死人も)が出るかもしれませんよ?こちらの危険性の方が具体性がありませんか?
そしてPSE法は問題が起きて話し合われて結局強行して現在も施行されてます。
テロ対策、いりますね。ええ、「国が行うテロ」への対策が。
私はこの法案に反対です。
すみません、コレおかしいです。拡大解釈ってことになるのかな。
とりあえず、PSE法を無力化しちゃったわけですね。
コレはありえませんね、ってことは書いたと思います。密告だけで殺人罪が成立しない事と同様です。
>PSE反対運動とかのデモや、ストライキや一枠の市民運動もこのカテゴリーに含まれ
ませんね。
その目的として犯罪行為を掲げている事が証明されない限り。この与党修正案を見る限り。
革マル派などは前科多数ですから、認定されちゃう気はします。つるんでると厄介な事にはなるでしょうね。つるんでなきゃ大丈夫です。
>ついでにPSE問題は第三章「国民の権利及び義務」の第十九条と同項の第二十九条「財産権」の侵害をしてますが、例の経産省のデタラメ解釈
に対して、反対運動が起こったのでPSE法の方を最終的に縮小解釈しましたね。結局レンタル扱いで売ってよしって、まあ、ひどい出鱈目ですが強引に19条と29条への抵触は避けました。とんでもないですけどね。さっさと修正しろって感じですが。
で、19条なんか拡大解釈されちゃったらどうにもならないから危険とおっしゃいますが、法案について議論する時にですね、行政や司法が法を遵守しない可能性を前提に話してたら、法案なんて何も通らないと思うんです。
ありとあらゆる刑法は、憲法さえ無視しちゃえば全て言論弾圧、思想弾圧に使えちゃいますから。共謀罪が危険なんじゃなくて刑法が危険って事になってしまいますね。
先ほど、
>犯罪行為を掲げている事が証明されない限り。この与党修正案を見る限り。
と書きましたが、これも同様ですね。守られない事を前提に話してたら確かに危険です。守られない可能性はありますが、憲法の該当箇所に改正の動きが無い以上、安全と断じるべきではありませんか?
法案に対して慎重になるのは良いのですが、テロ対策は必要ないのでしょうか?民主党案が無意味である事は上に書いたとおりです。
テロ、起きてから逮捕すれば良いですか?いっぱい死人が出るかもしれませんよ?こちらの危険性の法が具体性がありませんか?
犯罪組織は法を守らないのですから。
簡単に例えると「BSE」と同じ。
「安全・・・かもしれない」で納得するわけもなく、実際危険性の払拭もできていない。
で、肉なら食わなけりゃいいが法律はいらんくても向こうから適用される。
危険性の払拭が出来ないなら、それは論理として詭弁以上の意味にはならないですわ。
そもそもそうやって愚痴る事が違法化されるからではなく、例えば例に出てるPSE反対運動とかのデモや、ストライキや一枠の市民運動もこのカテゴリーに含まれるから問題になってるんだと思うんですが?
ついでにPSE問題は第三章「国民の権利及び義務」の第十九条と同項の第二十九条「財産権」の侵害をしてますが、例の経産省のデタラメ解釈が通ってるんですから第十九条への拡大解釈程度なんぞ簡単なもんですね。
同項第二十一条「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」も危うそうですね。
個人的に証拠がなけりゃ取り締まれんってのは当たり前だと思いますが。逆にテレコでも証言証拠さえありゃ取り締まれるってんなら充分脅威ですね。北朝鮮化ですわな。
拡大解釈は出来ませんね。少なくとも保身大好きな政治家には。
冗談で実際に「ぶっ殺す」方法を話し合っちゃった場合が有るか。・・・有るか?そんな事しない気はしますが、有るとしましょう。そういう人もいるでしょうから。
その場合、コレが生きてきますね。コレ↓
その共同の目的がこれらの罪又は別表第一に掲げる罪を実行することにある団体である場合に限る。
こういう団体に所属していない事を証明すればいいわけですね。コレも簡単ですね。そんな団体殆どいませんから。
仮にそういう団体の中でそういう冗談が交わされちゃった場合?
冗談だった事を証明しなきゃなりませんが、犯罪組織に対しては、この法律、厳しくていいでしょう。
じゃあ、その団体が犯罪を目的にしているってどうやって認定するの?って話になりますがね、コレもそうたやすく認定出来ませんね。憲法19条の縛りがありますから。
たしか、こちらのブログにもそう書かれていたし、反対派の人がそういう意見をおっしゃっていた気がするので、それについて勝手に書いちゃいます。
気に食わないやつを密告しちゃったらどうするの?ってやつ。
証拠が無きゃ大丈夫ですね。重い罪ほどそうでしょう?なんせ共謀罪は4年以上10年以下または10年以上の罪に適用されるわけですからね。証拠も無く密告しても逆に起訴されますね。名誉毀損か何かで。現行の刑法とおんなじ扱いになるでしょう。まさか共謀罪だけは別枠で証拠なしでもOK!とかなりますかね。ならないっすわ。
証拠をでっち上げられちゃったら?って疑問もありますかね。無いとは思いますが一応書いときますと、それも現在とおんなじ運営でしょうね。でっち上げかどうか調べるだけでしょう。
日常的な会話の中で、例えばその気が無くても「あいつ、ぶっ殺してやる!」とか言ってるのを録音されちゃって、それを証拠に訴えられたら?
その場合は「実行に資する」かどうかが問われますね。そこで日弁連の登場ですよ。これだけ大々的に共謀罪に反対キャンペーンを張っている日弁連です。「実行に資さない」事を証明してくれるに違い有りません。
それは大して難しい事ではないように思います。というのも、「資する」っていうのは
し・する 2 【資する】
(動サ変)[文]サ変 し・す
あることをするのに役に立つ。たすけになる。
「彼の研究は科学の発展に―・すること大である」
ですからね。「ぶっ殺してやる!」って発言した事が、その相手を「ぶっ殺す」のに役立たない事を証明すればいいわけですから。
と言う事はですね、出鱈目でしかも保身とはいえ、一応民意を反映したわけですね。
19条に違反する形で共謀罪が運営された場合、コレがどうなるかは明らかですね。「ぎゃーぎゃー言う罪、禁固4年以上10年以下」とかありませんからね。ぎゃーぎゃー言えます。我々は。
>あいにく左翼じゃないですよ
私も自分を右翼とは思っていませんが、
>右翼の人は必死ですね
と書かれても別に反論しません。
[右翼の人は必死ですね]さんから見れば右翼なのでしょうし、私から見れば[あいにく左翼じゃないですよ]さんはやっぱり左翼なのですね。
右とか左とか上とか下とか言う概念は、観測者がどこにいるかによって変わりますから、まあ、それでいいんじゃないかと思っております。
私はそんな話はしてませんが。
ブログ主はそういう話をしていますが、確かにあなたはそういう話はされていませんね。にもかかわらず、とりあえず民主党案が無意味である事はご賛同いただけたようなので、ありがとうございます。
コレと同じように19条が強引な解釈で意味の無い憲法になる可能性がある、とのご指摘でしょうか。
さすがに憲法19条をPSEと同等に見るのは無理がありますね。現在一応機能している憲法ですし、良く分からないまま成立しているわけでもないですからね。
むしろ憲法9条の顛末と対比したほうが良いと思いますよ。そういう問題点を提示されたと仮定して話を進めてよろしいですか?
で、進めちゃいますが、まず簡単に9条について書きますと、現在憲法違反しておりまして、しかしながら一切の武力を持たないなんてヤバ過ぎ!ってことで改正しようとしているわけですね。
この動きがあるということはですね、共謀罪を運営していく過程で19条に違反する疑いのある逮捕などが行われた際には、強引な解釈で無理やり・・・とはならないですね。確実に批判にさらされますからね。ウヨサヨ問わずに。保身大好きな政治家がコレをやるとは思えませんね。
向かうとしたら憲法改正の方向ですが、無理ですね。自衛隊とはわけが違います。誰の賛同も得られませんからね。ウヨサヨ問わずに。
とりあえず、治安維持法の当時との状況の違いについては先述のとおりです。
できない事を注文したら可哀想ですよ。
民主党案が無意味?ええ、それで?だから?どうしたんでしょうか?
私はそんな話はしてませんが。
「問題点の払拭」が出来ない時点で話にならないと言っているんですよ。
それとも下らない大義名分を並べ連ねる事しか出来ませんか?
それは「麻薬をやれば痩せるよ」と言ってるようなもんですね。
本当、反対者をどうにかしたくて必死なんですね。
確かにサヨクの工作に比べたらヘボ中のヘボですね。革マル派や総連や創価学会等のような強い味方はおりませんので、大変です。創価学会に至っては与党入りを果たしておりますし。
身元を明かさないように注意しながら意見を述べることしか出来ません。うっかり身元を明かすと大変なことになるからです。共謀罪に賛成している以上、共謀出来ませんからね。
サヨクの皆さんにとって我々は物の数ではないでしょう。残す敵は国家権力のみ。コレを打ち負かせば我々を黙らせる事など造作も無い事。
いや、本当にオツヨイ。右翼など左翼の方を見つけたら裸足で逃げ出すしか有りません。
共謀罪が治安維持法のように運営される可能性を示唆する方もおられますが、治安維持法が猛威を振るっていたころと現在とでは決定的な違いが有ります。それが何かと言いますと、第一九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない、コレがある事ですね。
改正案でわざわざうたって有りますがその必要はありませんでしたね。
言ってみればこれは「国が行うテロ行為」ですよ。
問題点の払拭ができない時点で、あんたら右翼のヘボ工作なんぞ何ら正当性もありませんので。
「有意義」とか「対策」とか「平和」とか聞こえのいい言葉を選んでないで、問題点の払拭でもしてみせたらどうですか?
その「良さげな話だけに終始してリスク説明と対策・フォローはしない」という論理展開こそ「悪徳商法業者」のそれですよね(苦笑)
実行させないのが共謀罪の目的ですからね。被害者が出てからじゃ遅いのと、新手の悪徳商法の場合、いつも法の適用や整備が遅れて被害者が大量に出てから対策するって格好になってるのが問題なんですから、早い段階で捜査に取り掛かって、対策を練って法を整備できるわけですから、非常に有意義と言えますね。
民主党案:犯罪の予備行為
民主党案ですと、逮捕のタイミングがテロの準備終了後になりますね。まぁ、間に合いませんね。
民主党案:長期五年を超える懲役若しくは禁固の刑が定められている罪を実行することを主たる目的又は活動とする団体
誰が犯罪行為を主たる目的に掲げるのでしょうか?
一応「平和の実現」とか「平等な社会」とかを主たる目的に掲げ、それの「手段」として犯罪行為があるわけで。
まぁ、適用不可能ですね。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty156_7a.pdf
↑コレを見てもらいたいんですが、「2以上の国において行われる場合」、と、「1の国において行われるものであるが、その準備、計画、支持又は統制の実質的な部分が他の国において行われる場合」、に限定されてますから、例えば暴力団等の国内組織によるテロへの共謀罪の適用は実質不可能ですね。
朝鮮総連などの場合でも、本国からの支持があったことを立証しないと適用が出来ませんから、まごついている間にテロが実行されてしまう可能性もありますね。
おめでとうございます。
共謀罪に賛成するなぞ、勇気でも何でもありませんよ?
共謀罪に賛成するなぞ、勇気でも何でもありませんよ?
共謀罪に賛成するなぞ、勇気でも何でもありませんよ?
PSE問題で「解釈一つでどうとでも出来る」事が露呈して社会問題になっている今、容易に予想できる問題点の払拭すら出来ない法案なんぞ愚の骨頂。
共謀罪反対勢の言っている事は何らおかしくないですよ。
少なくとも、治安維持法と同様の運用が可能な時点でね。散々被害を広げた解釈問題に懸念の声を上げるのは当然、それを馬耳東風の如く無視する姿勢こそ異常。
大体、共謀罪の審議入り自体も衆院千葉7区補選の最中というドサクサに紛れ、与党側が法案を審議入りさせたという異常っぷり。
これの何処に民意があるのか、これの何処が民主主義国家のやり方なのか教えて欲しいですね。
壁紙すべて完成しました。
与党が圧倒的多数で物事をきめる。
正常な姿ではないと思いますが?
こういうことでも捕まるとか、証言だけでも捕まえられるようになるとか、そういう嘘がこのブログには多すぎます。
あえて嘘を流布して、犯罪組織が共謀罪で摘発されるのを防ごうとしているようにしか見えませんよね。
それにしても、ブログ主さんは嘘ばかり書いてるけど反論されても全然答えていませんね。そろそろ巡回から外してTBも削除させて頂こうかと思います。