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情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう

ビラ撒き住職に無罪判決~東京地裁が至極真っ当な判断

2006-08-28 19:50:08 | メディア(知るための手段のあり方)
今日,東京地裁から出て行くときに袈裟を着た男性とほぼ同時にドアをくぐった。その男性は,門の前で立ち並ぶ多くの人の前でガッツポーズを見せた。【東京都葛飾区のマンションに04年12月、政党ビラをまくために立ち入ったことで住居侵入罪で起訴された被告の住職荒川庸生(ようせい)さん(58)に対し、東京地裁は28日、無罪(求刑・罰金10万円)を言い渡した】(朝日)直後のシーンだった。

報道陣用に配布された判決を見たが,普通のことを普通に判断した,ある意味画期的な判決だ。

大島隆明裁判長は,

「居住者の抱く不安感や不快感を根拠に,本件における被告人の立入行為が直ちに社会通念上容認されざる行為に当たるといいい得るかとなると,集合住宅の共用部分に部外者が立ち入る行為はその目的を問わず差し控えるべきであるとの考え方が強くなってきたのはさほど古いことではなく,このような考え方が一般化,規範化しているか否かはなお慎重に検討する必要がある。」としたうえ,

【▽このマンションではピザのチラシも投函(とうかん)されているが、投函業者が逮捕されたという報道もない▽40年以上政治ビラを投函している荒川さんも立ち入りをとがめられたことはない――と指摘。「現時点で、ドアポストに配布する目的で昼間に短時間マンションに立ち入ることが、明らかに許されない行為だとする社会的な合意がまだ確立しているとはいえない」と述べ】(上記朝日),

「現時点でのプライバシーの意識や防犯意識の高揚を前提とすれば,本件のようにビラ配布の目的だけであれば集合郵便受けへの投函にとどめておくのが望ましいとはいえても,それ以上の共用部分への立入行為が刑事上の処罰の対象とすることについてはの社会的通念は未だ確立しているとはいえず,結局,被告人の立入については,正当な理由がないとはいえない」として,住居侵入罪の構成要件を満たしていないとしたのだ。

不安や不快感が侵害されただけで,刑事事件にはならないということを確認した画期的な判決だと思う。

■■以下朝日引用■■
〈キーワード:葛飾政党ビラ配布事件〉 04年12月23日、被告の荒川庸生さんは東京都葛飾区内のオートロックではないマンションに立ち入り、共産党の都議会報告や区議会だより、区民アンケートの用紙と返信用封筒を、各階居室のドアポストに配布した。途中で住民男性に見とがめられ、110番通報された。警察で事情を聴かれ、帰宅しようとすると「住民男性によって住居侵入容疑で現行犯逮捕されている」と説明を受け、そのまま23日間、身柄拘束された。
■■引用終了■■



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28 コメント(10/1 コメント投稿終了予定)

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Unknown (闘うリベラル)
2006-08-28 19:58:29
こんばんは。

確かに、至極当然の判決ですな。そもそもこんな行為を起訴するというのが、公訴権の濫用であります。しかし、検察は面子と「思惑」から控訴するでしょうから、問題は東京「高裁」ですな。なにせ、政治権力を監視する司法権の役割を放擲して、自ら「政治を行っている」東京高裁ですから。
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社会合意基準と野党のビラ配布の自由 (東西南北)
2006-08-28 21:15:33
 東京地裁は「現時点で、ドアポストに配布する目的で昼間に短時間マンションに立ち入ることが、明らかに許されない行為だとする社会的な合意がまだ確立しているとはいえない」との消極的な基準で、マンション敷地内における日本共産党のビラ配布活動に対し、住居侵入罪は成立せず、無罪だとしている。



 野党のビラ配布活動に対し、刑罰を下すか否かが問題となっている時に、「社会合意」という基準を適用することは誤りだと言える。



 社会合意があろうがなかろうが、野党のビラ配布活動を法的に認めることが日本国憲法21条の趣旨である。



 その趣旨は、帝国憲法下において「社会合意」と国家権力を基準・手段とし、野党のビラ配布活動に刑罰を適用した事実を反省して打ち出された。



 問題は、住民一人ひとりが住居で平穏に生活する権利と野党のビラ配布の権利が対抗した所にある。マンションは集合住宅であり、住民一人ひとりに対し、野党がビラ配布活動をして、受け取るか否かを住民一人ひとりが判断しなければ、むしろ、ビラを受け取る住民が多数を占める集合住宅においては少数の住民のビラを受け取る権利が侵害されることになる。



 こうしてみると集合住宅においては住民一人ひとりに対し、野党が国家権力を批判する目的でビラ配布活動をする自由は住民一人ひとりの知る権利とプライバシーと表裏一体の権利と言える。



 よって、住居侵入罪の適用など問題にならない。むしろ、司法は野党のビラ配布活動を妨害した住民及び住民感情に悪乗りし逮捕・起訴に及んだ者の違法性を問題とせねばならない。



 



 それらは民主政治の根幹を決定づける表現の自由であるからだ。
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判決は別の場所でこう言っています (ヤメ蚊)
2006-08-28 22:29:16
「もっとも,政治的意見を表明したビラの配布が憲法21条によって保障される行為であるとはいえ,集合住宅の居住者は他人が自己の住居の共用部分に立ち入って政治的意見を表明することを受忍すべき義務はなく,公共の場所で配布されるビラと異なり,ポストに入れられるビラは居住者自身がこれを手にとって処分することを強制されるのであって,そうした立入りを憲法21条だけを根拠に直ちに正当化することは困難であり,その目的から直ちに被告人の立入行為が社会通念上容認されざる行為には当たらないとの判断を導くことはできない」



集団住宅の共用部分をいかなる性質のスペースと見るかによってここも変わるのでしょうが,オートロック,さらには指紋認証ロックなどが普及してる中,公共的スペースだとは言いにくくなっていますよね…
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共用部分の使用規則(社会合意)で住民一人ひとりの野党ビラを受け取る権利を制限できるか。 (東西南北)
2006-08-28 22:58:29
 集合住宅の共用部分の使用規則は住民が自治的に決定する(地裁の言う社会合意基準)のは当然だけど、その場合においても住民一人ひとりには、野党ビラを玄関前のポストに配布してもらい、国家権力の実態について知る権利はある。住民の知る権利に対応して野党のビラ配布の自由がある。



 要は、野党ビラを受け取る、受け取らないは住民一人ひとりが決定することで、共用部分の使用規則(社会合意基準)などで決める性質のものではない。



 もちろん、集合住宅の構造上(オートロック等)玄関前のポストまで配布できない場合は入ることはできない。



 なぜなら、そうした構造の集合住宅は「全住民が一人の例外も無く」住民の許可なく「共同部分」への侵入を認めない意思を購入時に表示しているからだ。



 ゆえに、集合住宅の構造上、あらゆる場合に明らかに住民全員が共同部分への無許可侵入を排除していると認められる時に、共同部分へ入って野党ビラを投函すれば、住居侵入罪が成立するであろう。
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知る権利への配慮は (ぼええ)
2006-08-29 01:39:18
集合ポストへの配布で十分です。
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それは「ぼええ」個人の意見です。 (東西南北)
2006-08-29 01:58:54
 だから、他人に押し付けないでください。「ぼええ」さんは集合ポストで十分なのでしょう。知る権利に配慮するから玄関前のポストまでいってお願いするんじゃないですか。



 野党ビラをお断りするなら、その旨を玄関前のポストに掲示しておく配慮が、他人の知る権利に対する配慮ではないでしょうか。
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野党の政策知りたければ、 (白片吟K氏)
2006-08-29 19:55:58
いくらでも調べる方法あるじゃん。

なんで、自分の部屋の玄関前で、来るかどうか分からんビラの宅配待つ権利なんかをそんなに何重にも保護しなけりゃならんの。

知りたきゃ自分で調べろよ。
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国民は新聞報道やテレビ・ラジオ報道をも待っているのでは? (東西南北)
2006-08-29 21:09:20
 もちろん、国家権力の実態についての事実を知りたければ、国民一人ひとりが「待っている」のでは民主政治は機能しません。



 つまり、国政も地方政治も誰かに任せておいて、ビラ・ホームページ・機関紙誌で自分で調べて読むだけでは民主主義とは言えません。



 しかし、同時に野党政治への積極的参加の方法は、政党への個人献金・情報提供(機関紙誌への)・署名運動・対話運動・支持拡大運動等で未組織の国民にも開かれたものでなければ、それもまた民主主義とは言えません。



 ゆえに、野党ビラ配布する側の自由とそれを知る側の自由は表裏一体であって、同じ国民の権利なのです。



 報道機関も野党も国民一人ひとりの自由実現のために国家権力を監視する活動を行いますが、それは国民一人ひとりの知る権利を中心する人権に根ざしているのです。



 だから、国民一人ひとりの国家権力の実態についての知る権利を完全に最大限擁護することから野党の政治活動も始まるのです。



 主権者は国民・住民一人ひとりであり、知る権利が多様に保障されればされるほど、政権交代の確度は増していくので国家権力にとっては不都合になるのです。
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でも国民は特にビラ配りは待ってないよ。 (白片吟K氏)
2006-08-29 21:21:47
ふーん、おまいの「知る権利」って、野党のためにある権利なんだ。

珍しい説だな。

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人権は国家権力に対する権利とするのが立憲主義です (東西南北)
2006-08-29 22:07:33
 「でも国民は特にビラ配りは待ってないよ。」



 それは白片吟K氏さんは待ってないでしょうから、玄関前のポストにお断りの掲示をしてください。でも、国民の中には待っている人もいるし、明確に拒否する人の方が少ないんじゃないかなと思います。



 僕も国家権力に対して、諦めてきたり、消極的であったり、無関心である人は好きではありません。白片吟K氏さんみたいに「自分でも調べなあかんで」というタイプです。でも、僕も始めから分かっていたわけでないし、発達には遅い早いがあるから、まずは知ることが必要だし、知るためのいろいろな方法があったほうが選択肢が広がって学習しやすいと思います。



 僕の「知る権利」説は野党が与党に対して要求・追究していく権利であって、政権交代すれば、野党は与党になって、今度は旧与党から要求・追及されることになります。

 

 こうした僕の人権、「知る権利」に対する説は国家権力に人権を侵害されてきた歴史から学びました。
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Unknown (白片吟K氏)
2006-08-29 22:28:10
国民の大多数は、ビラ配りを明確に拒否もしないし、特に待ってもいない。

つまり、どっちでもいいと思っている、というのが正しいと思うよ。

まあ、不審な人は入ってきて欲しくないと思ってるだろうけどね。



まあ、国家権力に人権を侵害されてきた歴史を学んだのなら、犯罪という社会現象についても学んだらいいと思うよ。

身体やプライバシーという法益に対する侵害は、何も国家だけがやる事じゃないし。
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犯罪原因論というものですね。 (東西南北)
2006-08-29 23:15:11
 犯罪原因論と刑罰論ですね。僕の犯罪原因論は階級社会そのものが犯罪だとする説で、ゆえに、犯罪の真因は搾取・支配階級の存在だと考えています。



 もちろん、犯罪を現象させる諸個人・諸団体の違法性・責任を否定するものではありません。人権侵害は犯罪ですからね。しかし、諸個人・諸団体に罰を与えれば犯罪がなくなるかと言えば、これはなくならないというのが歴史の結論です。結局、諸個人・諸団体に真因があるのではなく、別の所に真因があるのではとする問題が出ます。



 そこで、犯罪を人権侵害とするのであれば、冒頭の犯罪真因説を採用することになるのであり、階級搾取と国家権力による人間支配こそ、最大の人権侵害ではないのかと考えるわけです。



 したがって、犯罪を根絶するには、階級搾取と国家権力による人間支配を終わらせる民主主義と自由に立脚する政治革新と労働運動が必要なんじゃないかと思っています。



 刑罰論は死刑廃止に典型化されるように教育刑説を貫く考えです。



 結局、犯罪論も刑罰論も労働者・庶民が日頃から考えている社会観・人間観に根拠があるんでしょうね。



 
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んー、ま、いーけどね (白片吟K氏)
2006-08-29 23:30:16
君が唱えている説自体の当否はまあいいとしてね。俺、そーゆーことわかんねーし。

ただ、君は、人権とか法律とかを、社会に適用してモノゴトを解決してゆく手段としてとらえてるんじゃなくて、

君がいかに立派に筋道だったことを言えるかってことをみんなにお知らせする手段としてしか見ていないってことは分かったよ。



ヤメ蚊さんだって、この判決を表現の自由の問題としてとらえていないよ。

それやると「使えない」んだよ。
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でも、この訴訟に勝利した弁護団は憲法21条の表現の自由の問題としてましたよ。 (東西南北)
2006-08-30 00:31:23
 「この判決を表現の自由の問題としてとらえていないよ」



 確かに、地裁は表現の自由における政治活動と商業活動を比較して政治活動を民主主義社会の根幹として、優先させる判決は言い渡さないで、「社会通念基準」でビラ配布の自由を認定していますが、それは弁護団の方針が「使えない」とかではなくて、地裁の方が採用しなかっただけで、その点では不十分な判決だと思います。



 そして、マンションの共同部分に立ち入ることが住居侵入になるのかとする犯罪論でいっても、まず、共同部分が「住居」にあたるのかが検討できますが、共同部分は「社会通念上」未だ私有地ではないということは、捜査機関が令状執行する場合において、共同部分ではなく、玄関前で示すことからしても証明されているとこの裁判で証言した大学教授は述べています。



 「ただ、君は、人権とか法律とかを、社会に適用してモノゴトを解決してゆく手段としてとらえてるんじゃなくて、」



 それは、僕は弁護士ではないので、裁判所で検察官と争う能力はありません。でも、僕も主権者の一人ですので、政治上の問題を解決する対話活動では結構、使えるというか、それぐらいの筋が立たないと逆にやれませんね。



 



 
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弁護団の主張と東京地裁判決 (東西南北)
2006-08-30 17:42:11
 8月28日の弁護団声明では、「本件マンションでは、様々なビラ・チラシのポスティングが行われ、それを住民各自が自分の意思で取捨選択しすることで多様な情報を平穏に享受してきたのである。そのことを一住民のエゴによって打ち破ることは許されず、ましてや一住民のエゴを利用して警察・検察権力が介入して特定の言論活動の弾圧を図ることなど言語道断である」としております。



 さらに、判決要旨の中では、弁護団は「弁護人は,被告人の立入りの目的が,政治ビラの配布という憲法21条の保障する表現の自由に基礎付けられる行為にあったことからすると,そうした目的でのマンション共用部分への立入りが住居侵入罪にいう「侵入」に当たるというためには,立入り拒絶の意思決定が居住者の総意としてなされ,その総意が明示された上で実効的に執行されている必要がある旨主張」している。



 しかし、地裁は「住居がプライバシー権の支配する私的領域であることからすると,住居権者は住居に誰を立ち入らせるかを自由に決することが許され,例え政治意見を表明したビラを投函するための立入りであっても,これを受忍すべき義務はないというべきであるから,居住者の側において,政治ビラの投函目的での出入りを拒むために,他の目的による立入りを拒む場合と異なった特別の決議をする必要もないものといえる」とし、商業ビラと政治ビラを同列視している。



 この点について、僕は「地裁は表現の自由における政治活動と商業活動を比較して政治活動を民主主義社会の根幹として、優先させる判決は言い渡さないで、「社会通念基準」でビラ配布の自由を認定していますが、それは弁護団の方針が「使えない」とかではなくて、地裁の方が採用しなかっただけで、その点では不十分な判決だと思います」と先述しました。



返信する
めんどくせー奴だなあ (白片吟K氏)
2006-08-30 20:33:06
使える使えないっていうのは、判決が採用したしないって意味じゃ無いよ。

実務家なら裁判で採用される説が「使える」説だけどね。



弁護人っていうのは、言える文句全部言うのが仕事なんだから、表現の自由だろうが心神喪失だろうが言えそうなこと全部言えばいいんだよ。

それが被告人側の「使える」ことなんだよ。



ヤメ蚊さん、つーか、このブログの流れからすれば、また別の使える使えないがあるんだよ。



このブログ的には表現の自由マンセーなんだから、不審者の住居侵入っていう現実的で身近な法益侵害の危険と対立させない方がいいんだよ。



おまいってさあ、文章の流れが立派に筋道だっていて、何となく説得力ありげに見えるから、「対話活動」ではそれなりにかっこはつくけどさ、中身はすかすかだよ。

何の利益考量もしていないから。
返信する
Unknown (Unknown)
2006-08-30 21:25:29
「つーか、このブログの流れからすれば、また別の使える使えないがあるんだよ」



 僕には社会経験が不足しているから、具体的にわからないのですが、その中身を教えてもらえませんか。よろしくお願い致します。



 「このブログ的には表現の自由マンセーなんだから、不審者の住居侵入っていう現実的で身近な法益侵害の危険と対立させない方がいいんだよ」



 このブログだけではなくて、表現の自由マンセーなのは人間だったら当たり前ですよ。だって、人権じゃないですか。



 それに今回、マンションで日本共産党のビラを配っていた人は地裁判決が認定したように不審者ではありませんよ。すなわち、



 「関係各証拠によれば,被告人は,日本共産党葛飾区議団だより,日本共産党都議会報告,日本共産党葛飾区議団作成の区民アンケート及び同アンケートの返信用封筒の4種の書面(以下「本件ビラ」という。)を1組にして,各居室の玄関ドアポストに投函する目的で,平成16年12月23日午後2時20分ころ,本件マンションの玄関出入口からその内部に立ち入り,玄関ホール,1階廊下を経て,エレベーターに乗って7階まで上り,7階から順に各居室の玄関ドアのポストに本件ビラの投函を開始し,4階までの各居室に投函を終えて3階で二,三戸の居室のドアポストに本件ビラを投函したところ,被告人の後ろで居室のドアが開き,そこから出てきた居住者に「これを配っているのはお前か。」と声をかけられ,ビラの投函を中止したものと認められる」



 「ア  まず,被告人が本件マンションの共用部分に立ち入った目的は,各住戸の玄関ドアポストに本件ビラを投函することにあり,集合郵便受けにとどまらず,ドアポストへの投函を図ったのは,集合郵便受けでは各種のビラが投函され,商業ビラに紛れて一緒に見ずに捨てられるおそれがあるため,居住者にビラを閲覧してもらえる可能性を高めようとする点にあったものと認められる。

イ  本件ビラの内容は,日本共産党の都議会・区議会での活動内容や今後の活動方針を伝えたり,区政に関するアンケートを依頼するに過ぎないものであり,犯罪行為を助長したり,社会の風紀を乱すようなものではなく,その政治的主張に同調するか否かは別としても,これを受領することによって住居の平穏やプライバシーを侵害されるとの危慎や不安感を抱くということも少ないと考えられる。

ウ  立入りの態様についてみると,被告人は,午後2時30分前後という,通常は不審者が出入りすることが少なく,他の居住者や関係者の出入りも想定される昼間の時間帯に,誰にもとがめられることなく本件マンションに立ち入っており,本件マンションに立ち入る際に殊更に居住者や管理人の目を避けようとはしていない。

エ  その滞在時間は,せいぜい七,八分程度で,その間,被告人は各居室のドアポストに本件ビラを投函していたにとどまり,上記の立入り目的と関わりのない行為には及んでおらず,捕まらずに2階まで配り終えて退出したとしてもさらに二,三分を要する程度である」



 これが今回の事件についての具体的事実であって、「不審者の住居侵入っていう現実的で身近な法益侵害の危険」はありませんでしたよ。



 「おまいってさあ、文章の流れが立派に筋道だっていて、何となく説得力ありげに見えるから、「対話活動」ではそれなりにかっこはつくけどさ、中身はすかすかだよ。何の利益考量もしていないから」



 それは僕は専門家ではないので、中身はすかすかなんでしょうね。でも、住民一人ひとりの生活権と野党ビラ配布の利益考量はしましたよ。つまり、先のコメントで次のように書きました。



 「問題は、住民一人ひとりが住居で平穏に生活する権利と野党のビラ配布の権利が対抗した所にある。マンションは集合住宅であり、住民一人ひとりに対し、野党がビラ配布活動をして、受け取るか否かを住民一人ひとりが判断しなければ、むしろ、ビラを受け取らない住民が多数を占める集合住宅においては少数の住民のビラを受け取る権利が侵害されることになる。



 こうしてみると集合住宅においては住民一人ひとりに対し、野党が国家権力を批判する目的でビラ配布活動をする自由は住民一人ひとりの知る権利とプライバシーと表裏一体の権利と言える。



 よって、住居侵入罪の適用など問題にならない。むしろ、司法は野党のビラ配布活動を妨害した住民及び住民感情に悪乗りし逮捕・起訴に及んだ者の違法性を問題とせねばならない」



 その上で、白片吟K氏さんには次のようにお願い致しました。



 「それは白片吟K氏さんは待ってないでしょうから、玄関前のポストにお断りの掲示をしてください。でも、国民の中には待っている人もいるし、明確に拒否する人の方が少ないんじゃないかなと思います」



 さらに、「集合住宅で十分です」とおっしゃる「ぼええ」さんにも次のようにお願い致しました。



 「だから、他人に押し付けないでください。「ぼええ」さんは集合ポストで十分なのでしょう。知る権利に配慮するから玄関前のポストまでいってお願いするんじゃないですか。



 野党ビラをお断りするなら、その旨を玄関前のポストに掲示しておく配慮が、他人の知る権利に対する配慮ではないでしょうか」



 その上で、白片吟K氏さんのおっしゃる「中身のある」利益考量について教えて頂けませんか。



 面倒くさいでしょうけども、是非よろしくお願い致します。僕は学習することが好きな方なんです。
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上のコメントは僕がしたものです (東西南北)
2006-08-30 21:27:10
 忘れてしまいました。申し訳ありません。
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ほらめんどくさい (白片吟K氏)
2006-08-30 22:27:40
おまいが好きなのは学習することじゃなくて、人にたてつくことだろ。

もう読んだコメント長々とコピペしやがって。

人の書いた文の5倍量のレスを返すのがノルマなのか?



俺は言ったことをまた繰り返したくないんだよ。

言うべきことはもう一通り言ったから、あとは自分の理解力と空気の読めなさを嘆きな。



・・・まあ本当に嘆くとは思ってないけどな
返信する
だから、空気の中身を教えてください。 (東西南北)
2006-08-30 22:46:33
 白片吟K氏さんのいう空気の中身を知りたいんです。それが事実として明らかになれば、その後は僕の理解力だと思います。



 白片吟K氏さんの言う空気の中身が分からなければ、たてつこうにもたてつけませんよ。



 言うべきことではなく、白片吟K氏さんの言うぎっしり詰まった中身を教えてください。



 白片吟K氏に言うことが偏見だと思いたくないし、中身の在る事実を学習したいのであります。



 白片吟K氏とも仲良くしたいですよ。僕は。
返信する
Unknown (dasm)
2006-09-01 12:55:16
法律論と床屋談義が噛みあうわけありません
返信する
民主主義 (東西南北)
2006-09-01 14:55:59
 官僚主義(形式法律論)と民主主義を踏まえた法律論の違いでは? 



 民主主義法律論であれば、十分噛み合うものですね。



 法律専門家というか、そもそも法律なる存在は、民主主義上の社会的責任を実現する手段であって、専門家が裁判所で専門用語をやり取りしておしまいではないのです。



 憲法も法律の意味する専門用語も労働者・庶民に分かるものであって民主主義上の意味があるのであって、特権階層だけが分かればよいという官僚主義上のものではないのです。
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dasmさんはもしや理神論者ですか。 (東西南北)
2006-09-01 16:31:21
 人格を否定し、人間・諸個人の人格の発達・発展と歴史における個人の主体的役割を認めない人格神論(有神論)ではなく、自然法則と同じく社会法則・歴史法則を認める理神論であれば、問題の所在は①その社会法則・歴史法則とはどのような事実であるか。②それを人間は認識できるのか。③「殺し合い」の本能など人間にはないことを事実として認めるか。④諸個人の労働能力の高低を踏まえた分配基準の客観性とは何か。⑤公共物の私物化社会、すなわち階級社会をどのように公共化するか。にあります。



 追記:辞書を見ると「理神論(英deism)」とありましたので。
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ある法律学者は学生たちに言いました。 (東西南北)
2006-09-01 17:55:01
 かつてのように、人をだましたり人をおどしたり法規をもぐったりする技術を習得することを主とするばかりでなく、下々の人民を抑圧して大衆をいじめることに役立つ法学、じょうずに人権を侵害しながら国民をいじめるための法学、そんな法学なら呪われて滅びるべきであると、わたくしは考える。



 悪しき法律家は悪しき隣人である、と。
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Unknown (人生幸朗)
2006-09-02 17:40:12
白片吟Kサン。東西南北さんの執拗さ(熱心さ)にホトホト疲れ果ててますね。こりゃ、かなわんわ、って感じですかね。ボケと突っ込みみたいで笑えました。
返信する
Unknown (うぐぅ)
2006-09-11 02:11:37
判例は違法性が存しないと行っているわけでしょう。集合住宅に侵入する行為は、住人の拒否反応が強くなってきている。ただ、社会通念上の「違法」までは達していない。よって、違法性がないので不可罰。



国立の地裁判決が表現の自由を取り上げていたけれど、今回の判決はもっぱら刑法レベルの議論に終始している。



ただ、下級審が割れた以上、上級審では「規範」を作って欲しいですね。何処までやったら住居侵入なのか・・・。



東西南北さんへ



通行人の僕が書き込むのも何だけれど・・・。

>じょうずに人権を侵害しながら国民をいじめるための法学



ビラ配りしている人間だけが人権を持っているわけではなくて、マンションに侵入されて不愉快に思った方も人権を有して居るんですよ。だから、一方当事者の人権だけを尊重することは、却って、他方の人権を侵害する。法学は社会の移り変わりを考慮しつつ、どちらの人権も共存できる結論を出す為にみんなやっているんだとおもうよ。
返信する
判例は絶対ではありません。 (東西南北)
2006-09-11 19:09:36
 しかも、判決の効力は当該、個別事件を決定するだけであり、判例を創造、発展させる民主主義法学の「規範」こそ労働者、庶民レベルで定立されなければならない。



 法律専門家にはそうした民主主義法創造が必要であり、労働者、庶民は民主主義社会の主人公として裁判所と行政権力を民主主義運動で監視せねばならない。



 裁判官の人事行政を実質的に握っているのは内閣・国家行政である可能性は大であるから、不当判決が出た時は裁判所のみならず、自公政権をも批判すべきである。他方、正当な判決が出た場合は、裁判官と連帯して自公政権の圧力と闘う必要があるのが司法の現実だと思う。



 三権分立を名実ともに実現するには、国民主権の徹底であって、民主主義運動の力が労働運動、政党政治に向かう時であろう。
返信する
葛飾ビラ撒き事件、東京地裁判決。 (東西南北)
2006-09-11 19:32:13
 住居侵入罪の成否基準について。



「弁護人は,本件行為が憲法21条による保障を受けるものであると主張するところ,たとえそうであるとしても,他人の住居の平穏を不当に害することは許されず,オートロックのマンションで,居住者がドアを開けたのに乗じて続いて入ってビラを配布したり,厳重な警備がされているマンションに,警備員の注意がそれた機会にこっそりと忍び込んだり,水道等の検針員を装うなどの欺罔的手段を用いて中に入るなどの行為が違法性を帯びるものであることもほぼ異論のないところと思われる。さらにいえば,過去には日用品や食品を背負ったまま訪問販売するという形態や近所をご用聞きに回るという形態の商法も少なからず見られたのであって,これらの商人にとって,一軒家であれば問題ないが,共同住宅の玄関ドアに赴くことは犯罪になるなどとは到底考えられなかったはずであり,社会全般もそのような意識であったと思われる。犯罪を行う目的やこれに準じるような不法な目的で立ち入る場合には,どのような共同住宅であっても「正当な理由」のない侵入であることは明らかであるが,本件のようにその目的自体は決して不法なものではない場合,どのようなときであれば立ち入りを許されるかは,共同住宅の形態,立ち入りの目的・態様等に照らし,その時の社会通念を基準として,法秩序全体の見地からみて社会通念上容認されざる行為といえるのか否かによって判断するほかはない。」

返信する