今日,東京地裁から出て行くときに袈裟を着た男性とほぼ同時にドアをくぐった。その男性は,門の前で立ち並ぶ多くの人の前でガッツポーズを見せた。【東京都葛飾区のマンションに04年12月、政党ビラをまくために立ち入ったことで住居侵入罪で起訴された被告の住職荒川庸生(ようせい)さん(58)に対し、東京地裁は28日、無罪(求刑・罰金10万円)を言い渡した】(朝日)直後のシーンだった。
報道陣用に配布された判決を見たが,普通のことを普通に判断した,ある意味画期的な判決だ。
大島隆明裁判長は,
「居住者の抱く不安感や不快感を根拠に,本件における被告人の立入行為が直ちに社会通念上容認されざる行為に当たるといいい得るかとなると,集合住宅の共用部分に部外者が立ち入る行為はその目的を問わず差し控えるべきであるとの考え方が強くなってきたのはさほど古いことではなく,このような考え方が一般化,規範化しているか否かはなお慎重に検討する必要がある。」としたうえ,
【▽このマンションではピザのチラシも投函(とうかん)されているが、投函業者が逮捕されたという報道もない▽40年以上政治ビラを投函している荒川さんも立ち入りをとがめられたことはない――と指摘。「現時点で、ドアポストに配布する目的で昼間に短時間マンションに立ち入ることが、明らかに許されない行為だとする社会的な合意がまだ確立しているとはいえない」と述べ】(上記朝日),
「現時点でのプライバシーの意識や防犯意識の高揚を前提とすれば,本件のようにビラ配布の目的だけであれば集合郵便受けへの投函にとどめておくのが望ましいとはいえても,それ以上の共用部分への立入行為が刑事上の処罰の対象とすることについてはの社会的通念は未だ確立しているとはいえず,結局,被告人の立入については,正当な理由がないとはいえない」として,住居侵入罪の構成要件を満たしていないとしたのだ。
不安や不快感が侵害されただけで,刑事事件にはならないということを確認した画期的な判決だと思う。
■■以下朝日引用■■
〈キーワード:葛飾政党ビラ配布事件〉 04年12月23日、被告の荒川庸生さんは東京都葛飾区内のオートロックではないマンションに立ち入り、共産党の都議会報告や区議会だより、区民アンケートの用紙と返信用封筒を、各階居室のドアポストに配布した。途中で住民男性に見とがめられ、110番通報された。警察で事情を聴かれ、帰宅しようとすると「住民男性によって住居侵入容疑で現行犯逮捕されている」と説明を受け、そのまま23日間、身柄拘束された。
■■引用終了■■
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報道陣用に配布された判決を見たが,普通のことを普通に判断した,ある意味画期的な判決だ。
大島隆明裁判長は,
「居住者の抱く不安感や不快感を根拠に,本件における被告人の立入行為が直ちに社会通念上容認されざる行為に当たるといいい得るかとなると,集合住宅の共用部分に部外者が立ち入る行為はその目的を問わず差し控えるべきであるとの考え方が強くなってきたのはさほど古いことではなく,このような考え方が一般化,規範化しているか否かはなお慎重に検討する必要がある。」としたうえ,
【▽このマンションではピザのチラシも投函(とうかん)されているが、投函業者が逮捕されたという報道もない▽40年以上政治ビラを投函している荒川さんも立ち入りをとがめられたことはない――と指摘。「現時点で、ドアポストに配布する目的で昼間に短時間マンションに立ち入ることが、明らかに許されない行為だとする社会的な合意がまだ確立しているとはいえない」と述べ】(上記朝日),
「現時点でのプライバシーの意識や防犯意識の高揚を前提とすれば,本件のようにビラ配布の目的だけであれば集合郵便受けへの投函にとどめておくのが望ましいとはいえても,それ以上の共用部分への立入行為が刑事上の処罰の対象とすることについてはの社会的通念は未だ確立しているとはいえず,結局,被告人の立入については,正当な理由がないとはいえない」として,住居侵入罪の構成要件を満たしていないとしたのだ。
不安や不快感が侵害されただけで,刑事事件にはならないということを確認した画期的な判決だと思う。
■■以下朝日引用■■
〈キーワード:葛飾政党ビラ配布事件〉 04年12月23日、被告の荒川庸生さんは東京都葛飾区内のオートロックではないマンションに立ち入り、共産党の都議会報告や区議会だより、区民アンケートの用紙と返信用封筒を、各階居室のドアポストに配布した。途中で住民男性に見とがめられ、110番通報された。警察で事情を聴かれ、帰宅しようとすると「住民男性によって住居侵入容疑で現行犯逮捕されている」と説明を受け、そのまま23日間、身柄拘束された。
■■引用終了■■
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確かに、至極当然の判決ですな。そもそもこんな行為を起訴するというのが、公訴権の濫用であります。しかし、検察は面子と「思惑」から控訴するでしょうから、問題は東京「高裁」ですな。なにせ、政治権力を監視する司法権の役割を放擲して、自ら「政治を行っている」東京高裁ですから。
野党のビラ配布活動に対し、刑罰を下すか否かが問題となっている時に、「社会合意」という基準を適用することは誤りだと言える。
社会合意があろうがなかろうが、野党のビラ配布活動を法的に認めることが日本国憲法21条の趣旨である。
その趣旨は、帝国憲法下において「社会合意」と国家権力を基準・手段とし、野党のビラ配布活動に刑罰を適用した事実を反省して打ち出された。
問題は、住民一人ひとりが住居で平穏に生活する権利と野党のビラ配布の権利が対抗した所にある。マンションは集合住宅であり、住民一人ひとりに対し、野党がビラ配布活動をして、受け取るか否かを住民一人ひとりが判断しなければ、むしろ、ビラを受け取る住民が多数を占める集合住宅においては少数の住民のビラを受け取る権利が侵害されることになる。
こうしてみると集合住宅においては住民一人ひとりに対し、野党が国家権力を批判する目的でビラ配布活動をする自由は住民一人ひとりの知る権利とプライバシーと表裏一体の権利と言える。
よって、住居侵入罪の適用など問題にならない。むしろ、司法は野党のビラ配布活動を妨害した住民及び住民感情に悪乗りし逮捕・起訴に及んだ者の違法性を問題とせねばならない。
それらは民主政治の根幹を決定づける表現の自由であるからだ。
集団住宅の共用部分をいかなる性質のスペースと見るかによってここも変わるのでしょうが,オートロック,さらには指紋認証ロックなどが普及してる中,公共的スペースだとは言いにくくなっていますよね…
要は、野党ビラを受け取る、受け取らないは住民一人ひとりが決定することで、共用部分の使用規則(社会合意基準)などで決める性質のものではない。
もちろん、集合住宅の構造上(オートロック等)玄関前のポストまで配布できない場合は入ることはできない。
なぜなら、そうした構造の集合住宅は「全住民が一人の例外も無く」住民の許可なく「共同部分」への侵入を認めない意思を購入時に表示しているからだ。
ゆえに、集合住宅の構造上、あらゆる場合に明らかに住民全員が共同部分への無許可侵入を排除していると認められる時に、共同部分へ入って野党ビラを投函すれば、住居侵入罪が成立するであろう。
野党ビラをお断りするなら、その旨を玄関前のポストに掲示しておく配慮が、他人の知る権利に対する配慮ではないでしょうか。
なんで、自分の部屋の玄関前で、来るかどうか分からんビラの宅配待つ権利なんかをそんなに何重にも保護しなけりゃならんの。
知りたきゃ自分で調べろよ。
つまり、国政も地方政治も誰かに任せておいて、ビラ・ホームページ・機関紙誌で自分で調べて読むだけでは民主主義とは言えません。
しかし、同時に野党政治への積極的参加の方法は、政党への個人献金・情報提供(機関紙誌への)・署名運動・対話運動・支持拡大運動等で未組織の国民にも開かれたものでなければ、それもまた民主主義とは言えません。
ゆえに、野党ビラ配布する側の自由とそれを知る側の自由は表裏一体であって、同じ国民の権利なのです。
報道機関も野党も国民一人ひとりの自由実現のために国家権力を監視する活動を行いますが、それは国民一人ひとりの知る権利を中心する人権に根ざしているのです。
だから、国民一人ひとりの国家権力の実態についての知る権利を完全に最大限擁護することから野党の政治活動も始まるのです。
主権者は国民・住民一人ひとりであり、知る権利が多様に保障されればされるほど、政権交代の確度は増していくので国家権力にとっては不都合になるのです。
珍しい説だな。
それは白片吟K氏さんは待ってないでしょうから、玄関前のポストにお断りの掲示をしてください。でも、国民の中には待っている人もいるし、明確に拒否する人の方が少ないんじゃないかなと思います。
僕も国家権力に対して、諦めてきたり、消極的であったり、無関心である人は好きではありません。白片吟K氏さんみたいに「自分でも調べなあかんで」というタイプです。でも、僕も始めから分かっていたわけでないし、発達には遅い早いがあるから、まずは知ることが必要だし、知るためのいろいろな方法があったほうが選択肢が広がって学習しやすいと思います。
僕の「知る権利」説は野党が与党に対して要求・追究していく権利であって、政権交代すれば、野党は与党になって、今度は旧与党から要求・追及されることになります。
こうした僕の人権、「知る権利」に対する説は国家権力に人権を侵害されてきた歴史から学びました。