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法廷手話通訳経験交流学習会を開きました

2011-09-29 | 手話

 

 25日、広島市東区地域福祉センターで法廷手話通訳経験交流学習会を開きました。広島を中心に6県13人の手話通訳者と、甲南大学法科大学院院長の渡辺修先生がご参加くださいました。

 この日は、裁判員裁判への弁護士接見に同行している通訳者の抱える問題、そして刑事訴訟法157条の4による「ビデオリング方式」と、同法157条の3にもとづく「遮へい措置」この二つのやり方を比べてみて手話通訳者としてはどちらがやりやすかったのか…といったことが話し合われました。

  

  で、読売新聞が紹介してくださいました。

「裁判 正確な手話通訳を 学習会で専門家ら確認

  耳が不自由な被告人や証人の裁判を担当する『手話通訳士』がより正確な法廷通訳を考える学習会が25日、広島市東区地域福祉センターで開かれた。県内の裁判員裁判では手話通訳士が入った事例はないが、県内外の14人が経験を語り合い、正確な通訳の重要性を確認した。

  NPO法人『県手話通訳問題研究会』が初めて企画した。兵庫県の山根聡子さん(55)はろう者の被告人の裁判での経験を披露。地域によって手話の表現に違いがあることを挙げ、『事前に勾留中の被告人と会って、互いの手話を確かめることが円滑な審理に必要』と話した。

  甲南大法科大学院の渡辺修教授(57)(刑事訴訟法)は、裁判長の判断で、通常の録画とは別に手話の様子が録画されるケースがあると説明。通訳士や弁護人が動画の確認はできるが、司法行政の記録であるため、控訴審では証拠として取り扱われないと指摘。『現状の司法制度では、控訴審で第1審の誤訳を訂正するのは難しい。研修を繰り返すなどして、通訳士の技術を高めることが正確な裁判に不可欠だ』と話した。」(2011.9.26)

広島ブログ

 

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