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裁判所と監督員民事20部と管財人民事8部

2012-03-30 | 危うい日本のゴルフの世界

裁判所は、誰のもか。!!!!!!

会員権債権者が注意をしなければならない重要な事項を知ってもらいたい。

倒産会社が民事再生法の適用を申請すると、通常、裁判所がOKすると監督員を指名して、その申請が理にかなったものであるかを調査するよう命令する。タダではない。一般人が驚く高額な報酬を支払う。もちろん、申請会社、つまり会員の金、預託金の流用である

指名された監督員は、[会社」更生法では管財人という]、裁判所の息がかかっているか、申請会社と友誼の関係にあっては、公平さが失われ可能性が大であるが、なぜか、会員側に不利になるような構えになっていてこれが法治国家なのか、司法は国民のためにあるのではないか、と疑問を抱える。打破しなければ、ならない不合理である。

申請会社と監督員[申請弁護士と監督員弁護士]の密約や癒着がある場合は、過去の置いて見え見えの法的処理を実行しているから、要注意である。裁判所は、それを知っているのか、不知なのか、」暴き出すのは、至難の業である。

したがって、会員の総結集で、団結をして、民主主義の数の理論と正義の訴えを貫徹しなければ、悪を蔓延らせることになりかねない。

一にも二にも、団結である。債権者の一糸乱れぬ抗議の声が裁判所にこだましなければ、現民事再生申請会社をつぶせないのだ。

会社更生法に変化しても、管財人が有能だとは限らない。裁判所が任命した監督員も管財人も資質の問題が浮上すれば、更迭できる会社更生法、68条の2項に照覧できる。

つまり、おかしいなーー、変だなー、と債権者である会員が、疑義を持ったら、堂々とその弁護士を追放できる仕組みのルールが存在するのだ。ただし、任命責任の裁判所は、いや、いや、するのだ。つまり、裁判所に汚点、マイナス点がつくからだ。ゆえに、債権者である会員は、全知全能を絞り、他人ごとにせず、持てるエネルギーで自分の財産を固守しなければならない。

革命を起こす覚悟が必要なのだ。

万が一、」民事再生法が適応されても、現経営者は経営責任のもと、放逐され、中には刑務所入りする経営者もいる。会社更生法は、敢然として、経営責任を追及される管財人が任命されれば、法的責任の重さが、現執行部に伸し掛かり、追放となる。

太平洋の場合は、国家をあざ笑い、弱者に負債を押し付けた史上最悪の事件である。

裁判所は、明快な終着駅を示す機関ではないから、じっと、弱者集団の力の結集を期待していると考えたほうがいい。民衆の力には、司法は勝てないのだ。参照、檄致を照覧あれ!

なぜ、裁判所は、無能な監督員や管財人を任命するのか、の檄致欄が存在する。

民事再生が悪用されてならない。民事再生は、弱者救済の基本法である事実を悪用してはならない。これを悪用し、利便と利益を得ようとする弁護士が、悪徳弁護士なのだ。

巨悪を眠らせてはならない。

悪徳弁護士追放運動をさらに強化して、マスコミ、メデイアに羅列しよう。

www.thegolftimes.jp 檄致 2007年11月号を見よ。     被害者の会に今、入会を!

 

 

 

 

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