闇に響くノクターン

いっしょにノクターンを聴いてみませんか。どこまで続くかわからない暗闇のなかで…。

前のアルバイト先で再面談

2009-07-31 20:51:36 | 求職日記
今日は、昨年10月にやめた前のアルバイト先を訪問し、そこの担当主任ともう一度前のアルバイトをやらせてもらえないか話し合いをし、9月から再就業の内諾をもらってきた。
前の仕事を辞めたときの事情はこのブログにも簡単に書いているが、そのあとに見つけて今も行っているスーパーのアルバイトからの収入がおもわしくなく、みっともないが背に腹は変えられないと、前のアルバイト先に再就業をたのみこんできたしだい。
もっともこれには若干の複線があって、前のアルバイト先には二つの部門があり、私が当初所属していた一方の部門とは結局人間関係がうまくいかなくなったのだが、もう一方の部門との関係は良好で、なにかあったらまた来て欲しいといわれながらやめたことが前提となっている。
今日はその辺のこともざっくばらんに話し、最初の部門に戻るつもりはないが、私に会ってくれた主任が属しているもう一方の部門であれば、自分もそれなりに仕事がこなせそうだし、ぜひもう一度やらせて欲しいと頼み込んだ。
ただ主任によれば、私がやめてからこの職場にも若干の変化があったとのことで、まずは仕事量の減少から全般的に人員が削減され、以前より少ない人間で業務をこなしているとのことだった。また一方では、それにともない去年はさかんに出していたアルバイトの募集広告も中止しており、アルバイトが止めて欠員がでると、同じ会社の他の勤務先から人を回してもらったり、口コミで穴を埋めていたので、私の復帰そのものは大歓迎だとも言ってくれた。
いずれにしても大きな会社なので主任の一存では採用を決められず、本社の採用係に連絡を入れておくので、8月中旬に私の方から採用係に電話で連絡し、正式な手続きをふんで入社して欲しいと言われた。
これで、ほぼこちらの希望どおりの内容で再就業が内定した。
もっとも労働時間に関しては、仕事そのものが減少しているために、私が希望している週35時間(1日7時間×5日)を満たせるか確約はできないし、それにともない社会保険の加入も確約はできないとのことだったが、それは、現在のアルバイト先であるスーパーでも満たされていないのだから致し方ない。ただ、仮にスーパーと同じだけの時間しか仕事ができないとしても、こちらの職場の方が基本時給が高く、仕事の内容もPC操作中心で疲労が少ないので、少しおちついて翻訳作業ができそうだ。ついでのことながら、以前アルバイトをしていたとき私が出版のあてもないまま翻訳をしていたことは主任も知っているので、現在はその出版にも見通しがつき、翻訳を完成させるためにアルバイトに復帰したいということは明確に伝えてきた。

ついでながら、このブログを読んでくださっている読者の方にアルバイトや派遣社員など、いわゆる非正規労働者と社会保険についての実情を知っていただきたいとおもうので、最後にそれについて簡単に補足しておく。
現在の法律では、ほんらいは労働者保護の観点から、正社員、派遣社員、パート、アルバイトの区別なく社会保険に加入することができるが、その境界線は、一ヶ月に120時間以上労働したかという点にある。つまり一ヶ月に120時間以上労働すれば、アルバイトでも社会保険加入が義務づけられるのだが、その保険料の大半は雇い主である企業が負担しなくてはならない。今私がアルバイトしているスーパーで、仕事がどんなに忙しくても残業が許されず、労働時間が一ヶ月119時間までに抑えられているのはそのためで、もっと具体的にいえば、たとえば月330時間のアルバイト労働を確保しなくてはならないときに、月110時間労働のアルバイトを3人雇う方が、165時間労働のアルバイトを2人雇うよりも、社会保険の負担がない分だけ企業としては安くつくのだ。これをアルバイトとして雇われる側から見ると、労働時間の限界が、そのまま収入の限界ということになる。しかしこれでは、非正規労働者の社会保障の権利を守るために制定されたはずの法律が、ほんらいの主旨を離れて、労働制限という悪い方向に運用されているとしか言いようがない。やや差別的な言い方かもしれないが、配偶者の収入をも期待できる主婦のパートタイマーはともかく、自分の収入だけで生活しなくてはならない者にとって、この時間の壁は大きい。しかも、仕事を失った中・高齢者には正社員としての再就職の道がほとんどなく、大半がアルバイトなどの非正規労働者として生活していかなくてはならないにもかかわらずである。今日、主任は言葉を濁したが、再就職先もこのあたりの事情はおそらく同じで、企業の負担増に直結するアルバイトの長時間労働は歓迎されていないということなのだろう。
社会保険の問題に限らず、世の中には、制度や法律を変えればそれだけで性的マイノリティーなどの社会的弱者は救済されると考えるひとも多いようだが、制度や法律が変われば、今度はその制度や法律の範囲のなかで合法的に新たな弱者切捨てが生じることがありうるということも、多くのひとに知っておいていただきたい。