会津八一&団塊のつぶやき

会津八一の歌の解説と団塊のつぶやき!

ウィニー SURUME

2006-12-14 13:03:45 | Weblog
 「著作権侵害の幇(ほう)助」で有罪(京都地裁)が出た。IT社会の急速な発達に一般社会が対処できない現状に対する皮肉な判決だ。著作権侵害と言うなら、コピー機やパソコン、あるいは音楽機器など大量に出回っている。
 この有能な技術者は、ライブドアのように利益追求に法の盲点を利用したわけではなく、IT技術発展の基礎となりうるプログラムを開発したのだ。この技術開発を法で縛るなら、技術者はプログラム開発に力が入らなくなり、IT立国など夢と化すだろう。問題は急速に発展する社会に適切な対応ができない立法や行政の力の無さにある。
 もう一つ大事なことは、著作権は一定の期間守らなければいけないということ。他人の労作は尊重しなければいけない。