今回は、平成19年労働基準法問4―D「雇止めの予告」です。
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ある使用者が、その期間が3か月の労働契約を2回更新し、3回目を更新
しないこととした。その場合には、労働基準法第14条第2項の規定に基づく
「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」によれば、少なく
とも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければ
ならない。
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有期労働契約の更新をしない場合において、予告が必要かどうかを論点に
した問題です。
まず、次の問題を見てください。
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【16-2-E】
有期労働契約基準において、使用者は、期間の定めのある労働契約(雇入れ
の日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、
あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。)を更新
しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する
日の30日前までに、その予告をしなければならないとされている。
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【16-2-E】、これは正しい内容です。
有期労働契約の更新をしない場合に予告が必要となるのは、
「雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者」
の場合です。
そこで、【19-4-D】ですが、
「3か月の労働契約を2回更新し、3回目を更新しない」
としています。
これですと、通算9カ月しか継続勤務していません。
ですので、「1年を超えて継続勤務」には該当しないので、
誤りになります。
条文ベースだと簡単に判断できる規定でも、事例的に出題されると、
うっかり勘違いなんてこともあります。
労働基準法は、規定を具体化した出題、よくありますので、
きちっと対応できるようにしておきましょう。
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ある使用者が、その期間が3か月の労働契約を2回更新し、3回目を更新
しないこととした。その場合には、労働基準法第14条第2項の規定に基づく
「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」によれば、少なく
とも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければ
ならない。
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有期労働契約の更新をしない場合において、予告が必要かどうかを論点に
した問題です。
まず、次の問題を見てください。
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【16-2-E】
有期労働契約基準において、使用者は、期間の定めのある労働契約(雇入れ
の日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、
あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。)を更新
しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する
日の30日前までに、その予告をしなければならないとされている。
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【16-2-E】、これは正しい内容です。
有期労働契約の更新をしない場合に予告が必要となるのは、
「雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者」
の場合です。
そこで、【19-4-D】ですが、
「3か月の労働契約を2回更新し、3回目を更新しない」
としています。
これですと、通算9カ月しか継続勤務していません。
ですので、「1年を超えて継続勤務」には該当しないので、
誤りになります。
条文ベースだと簡単に判断できる規定でも、事例的に出題されると、
うっかり勘違いなんてこともあります。
労働基準法は、規定を具体化した出題、よくありますので、
きちっと対応できるようにしておきましょう。