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就労条件総合調査結果「みなし労働時間制」

2007-11-22 06:37:56 | 労働経済情報
就労条件総合調査結果

平成19年就労条件総合調査結果によると、みなし労働時間制については、

みなし労働時間制を採用している企業数割合は10.6%(前年10.6%)となっています。
企業規模別にみると、
1,000人以上:28.5%
300~999人:22.0%
100~299人:16.3%
30~99人:7.1%
となっており、企業規模が大きいほど採用割合が高くなっています。
産業別の採用割合をみると、情報通信業22.8%が最も高く、卸売・小売業18.2%、
金融・保険業14.2%で高くなっています。

みなし労働時間制を採用している企業数割合を種類別(複数回答)にみると、
「事業場外労働のみなし労働時間制」:8.8%
「専門業務型裁量労働制」:2.9%
「企画業務型裁量労働制」:1.1%
となっています。
適用労働者数割合でみると7.3%で、種類別にみると
「事業場外労働のみなし労働時間制」:5.8%
「専門業務型裁量労働制」:1.3%
「企画業務型裁量労働制」:0.3%
と、企業数割合、適用労働者数割合ともに
「事業場外労働のみなし労働時間制」が最も高くなっています。

ちなみに、みなし労働時間制については、平成11年に出題されています。

【11-2-C】

労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、企業規模30人以上の
企業における事業場外労働のみなし労働時間制の適用部門は、平成9年に
おいては、運輸・通信部門が最も適用割合が高く、次いで販売・営業部門
で高くなっている。

これは、誤りです。
販売・営業部門、これが最も高くなっていましたので。
で、さすがに、ここまでは押さえておく必要はないでしょう。
とりあえず、企業規模が大きいほど採用割合が高いこと、
「事業場外労働のみなし労働時間制」の採用割合が高いこと、
この程度で十分ですね。
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労働安全衛生法6-10-A

2007-11-22 06:32:24 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働安全衛生法6-10-A」です。

【 問 題 】

労働基準監督署長は、ベンジジンの製造に3月以上従事した者に対し、
離職の際に又は離職後にその申請に基づき健康管理手帳を交付する。
 
                              
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

健康管理手帳を交付するのは、都道府県労働局長です。
労働基準監督署長ではありません。


 誤り。 
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