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平成19年労働基準法問3―E「賃金計算の端数処理」

2007-11-13 06:37:13 | 過去問データベース
今回は、平成19年労働基準法問3―E「賃金計算の端数処理」です。

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割増賃金の計算の便宜上、1日における時間外労働、休日労働及び深夜労働
の各時間数に1時間未満の端数がある場合は、1日ごとに、30分未満の端数
を切り捨て、30分以上の端数を1時間に切り上げて計算する措置は、法違反
として取り扱わないこととされている。

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割増賃金の計算における1時間未満の時間の端数処理に関する問題です。

この端数処理に関する規定はいくつかありますが、ここのところ、けっこう
出題されていますね。

ということで、端数処理に関する次の問題を見てください。

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【18-5-A】

1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額)
に生じた千円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うことは、
賃金支払の便宜上の取扱いと認められるから、労働基準法第24条違反
としては取り扱わないこととされている。

【10-4-C】

1時間当たりの割増賃金の額を法定の割増賃金率に従って計算したときに、
1円未満の端数が生じた場合、当該端数について切り捨てたとしても、
労働基準法違反として取り扱わないものとされている。

【15-3-B】

1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には、控除した額)
に100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、それ以上
を100円に切り上げて支払うことは、労働基準法第24条違反としては取り
扱わないこととされている。

【12-4-D】

割増賃金の計算の便宜上、1か月における時間外労働、休日労働及び
深夜労働の各時間数の合計に1時間未満の端数がある場合は、30分未満
の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる措置は法違反として
取り扱わないこととされている。
 
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

これら端数処理については、常に労働者の不利となるようなものは認めないけど、
必ずしもそうではないものは、事務簡素化を図る趣旨から認められています。
そこで、

【18-5-A】ですが、かなりの高額を翌月に繰り越しても構わない
ってものではなく、細かい額、これを翌月に支払う程度ですから、
労働基準法違反にはなりません。正しいです。

【10-4-C】は、常に切り捨てるということなので、労働者に不利に
なります。ですから、このような扱いは認められません。「誤り」です。
50銭未満は切り捨て、50銭以上は1円に切り上げるというのは、認められて
います。

【15-3-B】、これは正しい肢です。
それぞれ四捨五入のような扱いというのは、認められるんですよね。
単に切り捨てるというのはダメです。

【12-4-D】は、常に労働者が不利となるものではないので、事務簡便を
目的としたものと認められ、法違反として取扱われません。
ですので、「正しい肢」です。
で、【12-4-D】は1カ月分について、端数処理ができるとしています。
これに対して、【19-3-E】は1日ごとに端数処理ができるとしています。

この時間の端数処理、1日単位では認められていません。
これを認めてしまうと、
労働者が不利になってしまうってことが考えられますからね。

ということで、【19-3-E】は誤りです。

どの規定も、再び出題される可能性がありますので、
きちっと確認しておきましょう。
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労働安全衛生法63-8-B

2007-11-13 06:32:07 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働安全衛生法63-8-B」です。

【 問 題 】

事業者は、特別教育を行ったときは、受講者、科目等の記録を作成して
これを5年間保存しておかなければならない。  
                               
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【 解 説 】

記録の保存期間は、5年間ではありません。3年間です。

 誤り。 
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