今日の過去問は「安衛法18-9-A」です。
【 問 題 】
製造業に属する事業(労働安全衛生法第15条第1項に規定する
特定事業を除く。)の元方事業者は、その労働者及び関係請負人
の労働者の作業が同一の場所において行われることによって
生ずる労働災害を防止するため、協議組織の設置及び運営を行う
ことに関する措置、作業間の連絡及び調整を行うことに関する
措置その他必要な措置を講じなければならない。
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【 解 説 】
製造業の元方事業者は、作業間の連絡及び調整を行うことに
関する措置その他必要な措置を講じなければなりませんが、
「協議組織の設置及び運営を行うことに関する措置」は、
講ずべき措置として規定されていません。
誤り。
【 問 題 】
製造業に属する事業(労働安全衛生法第15条第1項に規定する
特定事業を除く。)の元方事業者は、その労働者及び関係請負人
の労働者の作業が同一の場所において行われることによって
生ずる労働災害を防止するため、協議組織の設置及び運営を行う
ことに関する措置、作業間の連絡及び調整を行うことに関する
措置その他必要な措置を講じなければならない。
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【 解 説 】
製造業の元方事業者は、作業間の連絡及び調整を行うことに
関する措置その他必要な措置を講じなければなりませんが、
「協議組織の設置及び運営を行うことに関する措置」は、
講ずべき措置として規定されていません。
誤り。