今日の過去問は「雇保法21-4-E」です。
【 問 題 】
特例受給資格者が失業の認定を受ける場合、認定日に管轄公共
職業安定所に出頭し、特例受給資格者失業認定申告書に特例受給
資格者証を添えて提出した上で、職業の紹介を求めなければなら
ない。
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【 解 説 】
特例受給資格者の失業の認定の手続は、受給資格者の失業の認定の
手続と基本的には同じで、
● 失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭する
● 特例受給資格者失業認定申告書に特例受給資格者証を添えて提出する
● 職業の紹介を求める
という方法で行われます。
正しい。
【 問 題 】
特例受給資格者が失業の認定を受ける場合、認定日に管轄公共
職業安定所に出頭し、特例受給資格者失業認定申告書に特例受給
資格者証を添えて提出した上で、職業の紹介を求めなければなら
ない。
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【 解 説 】
特例受給資格者の失業の認定の手続は、受給資格者の失業の認定の
手続と基本的には同じで、
● 失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭する
● 特例受給資格者失業認定申告書に特例受給資格者証を添えて提出する
● 職業の紹介を求める
という方法で行われます。
正しい。