今日の過去問は「厚年法H29-4-B」です。
【 問 題 】
1週間の所定労働時間及び1か月間の所定労働日数が、ともに
同一の事業所に使用される通常の労働者の4分の3以上であっ
ても大学の学生であれば、厚生年金保険の被保険者とならない。
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【 解 説 】
1週間の所定労働時間及び1月間の所定労働日数が、同一の事業
所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間及び1月間
の所定労働日数の4分の3以上である者は、大学生であることを
理由に適用が除外されることはありません。
そのため、適用除外事由に該当しなければ被保険者となります。
誤り。