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健保法H21-4-D[改題]

2021-04-13 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法H21-4-D[改題]」です。

【 問 題 】

標準報酬月額は、毎年7月1日現在での定時決定、被保険者資格を
取得した際の決定、随時改定、育児休業終了時の改定及び産前産後
休業終了時の改定の5つの方法によって定められるが、これらの
方法によっては被保険者の報酬月額の算定が困難であるとき(随時
改定の場合を除く)、又は算定されたものが著しく不当であると認め
るときは、保険者が算定した額を当該被保険者の報酬月額とする。
                
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【 解 説 】

いわゆる「保険者算定」に関する出題です。
被保険者の報酬月額の「算定が困難であるとき」や「算定されたものが
著しく不当であると認めるとき」は、「保険者算定」が行われます。
随時改定については、算定が困難であるときは、対象とはならないので、
「随時改定の場合を除く」とされています。
なお、「保険者が算定した額」とあるのは、「保険者等が算定した額」
であって、問題文では「等」が入っていませんが、正しいとされてい
ます。

 正しい。
 
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