今回は、平成19年労働基準法問7―D「監督又は管理の地位にある妊産婦」
です。
(K-Net社労士受験ゼミ・会員専用ページにアップしているシャララン
社労士シリーズ「2007出るデル過去問」に掲載している内容に【19-7-D】
を加え、一部修正をしたものです)
☆☆==============================================================☆☆
使用者は、労働基準法第66条第2項の規定により、妊産婦が請求した場合
においては、同法第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定に
かかわらず、時間外労働又は休日労働をさせてはならないが、この第66条
第2項の規定は、同法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある
妊産婦にも適用される。
☆☆==============================================================☆☆
監督又は管理の地位にある妊産婦の労働時間に関する取扱い、
よく出ますよね。
ということで、まずは、
次の問題を見てください。
☆☆==============================================================☆☆
【 17-5-B 】
使用者は、労働基準法第66条第2項及び第3項の規定により、妊娠中の女性
及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という)が請求した場合に
おいては、同法第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかか
わらず、時間外労働、休日労働又は深夜業をさせてはならないが、同法第41
条第2号に規定する監督又は管理の地位にある妊産婦については、時間外
労働、休日労働及び深夜業をさせることができる。
【 9-7-B 】
使用者は、妊娠中の女性及び産後1年間を経過しない女性が請求した場合には
深夜業をさせてはならないが、監視又は断続的労働については、これらの者が
請求した場合であっても、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、深夜業に
従事させることができる。
【 13-7-E 】
使用者は、妊産婦については、妊産婦からの請求の有無にかかわらず、
深夜業をさせてはならない。
【 15-6-B 】
使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」
という)が請求した場合においては、深夜業をさせてはならないが、この
規定は、妊産婦であっても管理監督者に該当するものには適用されない。
☆☆==============================================================☆☆
監督又は管理の地位にある者については、時間外労働、休日労働等の規定が
除外されます。ですので、管理監督者が妊産婦でも時間外労働、休日労働
させることは可能です。
ということで、【 19-7-D 】は誤りです。
で、深夜業ですが、
これは適用が除外されないので、請求があれば、深夜業をさせることは
できません。
ということで、【 17-5-B 】は、
「時間外労働、休日労働及び深夜業をさせることができる」とあるので、
誤りです。時間外労働と休日労働、これはさせることができますが、
深夜業はさせられません。
この論点は、何度も出題されている箇所です。
ですので、絶対落としてはいけないところなのですが・・・・・・
多くの人がこんがらがってしまっているようです!
よく出題されているのに、質問がよくあるんですよね。
5~6年前に、同じ受験生から3~4回、質問を受けたことがあります!
「多分、以前、聞いたのですが・・・・・」って感じで。難しくはないのですが、
混乱しやすい箇所ですよね。
で、労働時間等の適用除外。この除外には深夜業は含まない。これが基本です。
ですから、
【 9-7-B 】
【 13-7-E 】
【 15-6-B 】
全部、誤りです。簡単にまとめてしまうと、
原則として、妊産婦に深夜業をさせることは可能。
請求があれば深夜業は禁止。
管理監督者である妊産婦でも、請求すれば深夜業は禁止って、ことです。
です。
(K-Net社労士受験ゼミ・会員専用ページにアップしているシャララン
社労士シリーズ「2007出るデル過去問」に掲載している内容に【19-7-D】
を加え、一部修正をしたものです)
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使用者は、労働基準法第66条第2項の規定により、妊産婦が請求した場合
においては、同法第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定に
かかわらず、時間外労働又は休日労働をさせてはならないが、この第66条
第2項の規定は、同法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある
妊産婦にも適用される。
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監督又は管理の地位にある妊産婦の労働時間に関する取扱い、
よく出ますよね。
ということで、まずは、
次の問題を見てください。
☆☆==============================================================☆☆
【 17-5-B 】
使用者は、労働基準法第66条第2項及び第3項の規定により、妊娠中の女性
及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という)が請求した場合に
おいては、同法第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかか
わらず、時間外労働、休日労働又は深夜業をさせてはならないが、同法第41
条第2号に規定する監督又は管理の地位にある妊産婦については、時間外
労働、休日労働及び深夜業をさせることができる。
【 9-7-B 】
使用者は、妊娠中の女性及び産後1年間を経過しない女性が請求した場合には
深夜業をさせてはならないが、監視又は断続的労働については、これらの者が
請求した場合であっても、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、深夜業に
従事させることができる。
【 13-7-E 】
使用者は、妊産婦については、妊産婦からの請求の有無にかかわらず、
深夜業をさせてはならない。
【 15-6-B 】
使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」
という)が請求した場合においては、深夜業をさせてはならないが、この
規定は、妊産婦であっても管理監督者に該当するものには適用されない。
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監督又は管理の地位にある者については、時間外労働、休日労働等の規定が
除外されます。ですので、管理監督者が妊産婦でも時間外労働、休日労働
させることは可能です。
ということで、【 19-7-D 】は誤りです。
で、深夜業ですが、
これは適用が除外されないので、請求があれば、深夜業をさせることは
できません。
ということで、【 17-5-B 】は、
「時間外労働、休日労働及び深夜業をさせることができる」とあるので、
誤りです。時間外労働と休日労働、これはさせることができますが、
深夜業はさせられません。
この論点は、何度も出題されている箇所です。
ですので、絶対落としてはいけないところなのですが・・・・・・
多くの人がこんがらがってしまっているようです!
よく出題されているのに、質問がよくあるんですよね。
5~6年前に、同じ受験生から3~4回、質問を受けたことがあります!
「多分、以前、聞いたのですが・・・・・」って感じで。難しくはないのですが、
混乱しやすい箇所ですよね。
で、労働時間等の適用除外。この除外には深夜業は含まない。これが基本です。
ですから、
【 9-7-B 】
【 13-7-E 】
【 15-6-B 】
全部、誤りです。簡単にまとめてしまうと、
原則として、妊産婦に深夜業をさせることは可能。
請求があれば深夜業は禁止。
管理監督者である妊産婦でも、請求すれば深夜業は禁止って、ことです。