今日の過去問は「健保法H29-7-E」です。
【 問 題 】
保険者は、偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者が
あるときは、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収
することができるが、事業主が虚偽の報告若しくは証明をし、
その保険給付が行われたものであるときであっても、保険者が
徴収金を納付すべきことを命ずることができるのは、保険給付
を受けた者に対してのみである。
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【 解 説 】
設問の場合、不正受給について事業主にも責任があるので、保険者
は、事業主に対し、保険給付を受けた者に連帯して徴収金を納付
すべきことを命ずることができます。
徴収金を納付すべきことを命ずることができるのは保険給付を
受けた者に限られません。 誤り。