今日の過去問は「労基法H22-3-B」です。
【 問 題 】
結婚手当は、使用者が任意的、恩恵的に支給するという性格を
持つため、就業規則によってあらかじめ支給条件が明確に定め
られ、その支給が使用者に義務付けられている場合でも、労働
基準法第11条に定める賃金には当たらない。
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【 解 説 】
任意的・恩恵的な退職金・結婚手当等は、原則として賃金となり
ません。
ただし、あらかじめ、その支給条件が労働協約、就業規則、労働
契約等によって定められており、それにしたがって使用者に支払
義務があるものは賃金となります。
誤り。
【 問 題 】
結婚手当は、使用者が任意的、恩恵的に支給するという性格を
持つため、就業規則によってあらかじめ支給条件が明確に定め
られ、その支給が使用者に義務付けられている場合でも、労働
基準法第11条に定める賃金には当たらない。
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【 解 説 】
任意的・恩恵的な退職金・結婚手当等は、原則として賃金となり
ません。
ただし、あらかじめ、その支給条件が労働協約、就業規則、労働
契約等によって定められており、それにしたがって使用者に支払
義務があるものは賃金となります。
誤り。