今日の過去問は「厚年法H27-6-D」です。
【 問 題 】
未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、死亡した者と生計を
同じくしていたもののうち、死亡した者の配偶者、子(死亡した者
が遺族厚生年金の受給権者である夫であった場合における被保険者
又は被保険者であった者の子であってその者の死亡によって遺族
厚生年金の支給の停止が解除されたものを含む。)、父母、孫、祖父母、
兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の親族の順序とする。
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【 解 説 】
未支給の保険給付の請求権者の順位は、
1.配偶者、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹、7.これら
の者以外の3親等内の親族、
の順序です。なお、子には、死亡した者が遺族厚生年金の受給権者で
ある妻であったときは、その者の死亡の当時その者と生計を同じくし
ていた被保険者又は被保険者であった者の子であって、その者の死亡
によって遺族厚生年金の支給の停止が解除されたものも含まれます。
正しい。