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453.農地農地農地

2009年12月18日 20時53分44秒 | Weblog

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相続手続支援センター松本店のAquaです。

今日、寒かったですね~
松本は雪が舞う程度でしたが、
特急しなのに乗って長野に行ってきたうちの社員は、
一面雪景色だったよって言ってました。
いよいよ到来
クリスマス、忘年会、年末年始とイベントが続きます。
体を壊さぬように気をつけましょうね。



さて、先日長野事務所にて勉強会をしてきたのですが、
そこで社員に伝えたかった事の一つに
「農地」の話
がありました。
長野県はご存じの通り、山に囲まれた海なし県です。
農地をお持ちの方も少なくなく、
中には100筆以上の不動産をお持ちの方もいらっしゃいます。




相続人会議に同席させていただくと、都会に嫁いだ子が、
「不動産を相続して、売ってお金にしたい」
と思っていらっしゃることがあります。
でも、宅地は自宅とその近辺程度。
嫁いだ子が相続して売ろうと思っている土地は


「農地」


だったりすることが多いのです。

でもちょっと待って下さい。
農地は簡単に売却できませんよ。

農地は農地法で守られています。
市町村に置かれている農業委員会が
農地を守る門番のような役割を担っているのです。
農地を農地として所有権の移転をするためには「農地法3条」の申請が必要です。
農地はだれにも簡単に売れるものではありません。
要は、農業委員会がOKと認めてくれる方(≒その地域で農業をしてる方)
でないと売却も、贈与も、遺贈もできません。

じゃあ、農地転用して宅地で売ればいいじゃんって思うかもしれませんね。
農地を宅地にするには「農地法5条」の申請が必要です。
結局、農業委員会の息がかかります。
市街化調整区域の農地だったり、
更に農業振興地域内の土地だったりするともう大変。
長野県の、多数の農地を抱えるような方が持つ農地は
農業を守るためにあるとされる農地であることが多いのです。
基本、農地から宅地に変えるには強~い制限がかけられます。

以上総合すると、農地を相続してもうけようと考える
相続人の方がいるとするならば、
一度専門家にご相談いただきたいと思います。

ご相談賜ります。

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