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仕事も頑張りたい!子育ても頑張りたい!二兎を追い二兎を得たい主婦のblog

仕事をしながら、子育てをするのは大変!!でも、どちらかを選びたくない。
両方に全力投球をする日々を過ごしています。

424.大変なのは・・・

2009年07月29日 20時02分19秒 | 仕事の話

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相続手続支援センター松本店のAquaです。

今日の天気も
梅雨は明けたら・し・いのですが、本当に明けたのでしょうか?
って思ってしまうほど雨が続いていて。。。。
夏女の私も、今年は病み上がり
お天気がイマイチで例年でしたらヤキモキしてそうですが、
今年はなんとなくほっとしたりして。。。




さて、近頃金融機関様とのやりとりが続いています。
前回の委任状のとおり、正直相続人でない第三者の金融機関での
手続きは本当に大変なので
動けるならば、相続人様にお願いすることが多いのですが、
近頃、代表相続人の方がご高齢だったり、お仕事の都合があったりで
金融機関に赴くことができず。
委任でがんばっています。
私も、「勉強に」と思い、他の社員にお願いせずに
久々に金融手続きの担当をさせていただいているのですが、
正直ヘタリ気味


一番は、「印鑑証明書の期限」でしょうか。
以前もたびたびここのブログに書かせていただきましたが、
本当に印鑑証明書の期限にはうるさい金融機関。
でも・・・
お子さんがいない相続の場合は、
第三順位の相続人である「亡くなった方の兄弟姉妹」からも
遺産分割協議書に署名押印をいただき、印鑑証明書を受け取らなくては
なりません。
たとえば自分の夫が亡くなり、自分に子供がない場合
夫の兄弟に詳細説明をし、財産を受けない旨の書面に署名押印
印鑑証明書のお願いって簡単にできますか?
その夫に8人もの兄弟がいたらどうしますか?
(本当の話です)
相続人全員の3か月以内の印鑑証明書の提出を強要する金融機関は
正直どんなものかと・・・


なにはともあれ、ご依頼くださった相続人様がつらい思いをされることのないように
できる範囲でがんばります。
やっぱり早く夏の見たいですね







423.委任状

2009年07月28日 12時32分38秒 | その他

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相続手続支援センター松本店のAquaです。

相続手続で欠かせないもの

「委任状」です。

手続のご依頼を受けると、相続人様に対して
様々な委任状に署名押印をお願いしています。
例えば、
金融機関で残高証明を取るための委任状
金融機関に手続書類を提出するための委任状
固定資産税評価証明書を請求するための委任状
司法書士の手続ですと、法務局で相続に係る不動産の名義変更をするための委任状
などなど
なんでもかんでも委任状です。

でも、なかなか簡単にはいかない委任状・・・
特に金融機関等、独自のきまりがあるようなところでは、
この委任状の他にも
相続人様から署名押印をもらって欲しい書面があるとかなんとか
とにかく大変
それも支店毎に言うことが違ったりと毎回四苦八苦しています。

毎回毎回それに振り回されている訳にもまいりません。
こちらでも過去のやりとりをまとめ、マニュアルを作り、
「○○支店の▲さんは~~でOKって言ってましたよ」等々と応戦!!!

でも、
相続が発生すると金融機関にある財産は、相続手続が終了するまで
相続人の「全員」がその財産に対して権利を持っているわけです。
そのような中で、相続人の1人が残高証明をとるにも
神経質になるのに(他の相続人への対応上)
委任状を持った第三者が書類の要請をするのですから
余計慎重になる気持ちもよ~く分かります。

私も年を取り(?)大分寛容に対応出来るようになってきたものの、
それでも、「委任」に対してもう少しゆる~くなって欲しい
思う今日この頃でした。




422.遺言立ち会い

2009年07月21日 20時11分59秒 | 仕事の話

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相続手続支援センター松本店のAquaです。

先日、公正証書遺言の証人立ち会いをしてまいりました。

公正証書遺言は公証役場で作成します。
「役場」とあるので、市役所、町役場のような公共施設を
想像される方が多いと思いますが、
実際は、いわゆる「役場」とは異なります。
(↑私の経験からですが。他の役場はどうなんでしょう?)
私の訪問した諏訪、松本の公証役場では
どちらも、ビルの1室又は1フロアーで、「事務所」といった雰囲気です。

数日前から、遺言に必要な書類を整え、
公証人の先生と打ち合わせを進めてきました。
遺言書の下書を既に遺言者に確認をしてもらっていますので、
当日は、遺言者の意思確認、遺言の内容の確認をすると
遺言者と証人2人が署名押印をし、最後に公証人の署名をして完成です。

「公証役場は初めて」とおっしゃる方が殆どで、
敷居が高いイメージが強いようです。
役所のような建物で、かた~い感じの公証人が対応をするのでは・・・
当日、公証人役場に向かう車の中では
みなさん緊張した面もちでいらっしゃいます。

でも終わってみると、
「公証人の先生は、優しい雰囲気の方で安心しました」や
「こんなに早く終わるとは思いませんでしたよ」など
みなさんホッとされた様子です。


この日も無事遺言が成立しました。
みなさんに、もっともっと公正証書遺言について知っていただき
「揉めてしまって、遺産分けができない・・・
といった相談が少しでも減ると良いなと思います。

421.個人的趣味の話

2009年07月07日 20時15分16秒 | 

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相続手続支援センター松本店のAquaです。

相続ブログにも関わらず、ついつい脱線してしまってすみません。

私が長年ひいきにしている村上春樹氏著の
「1Q84」
が200万部突破だそうです。
今日の新聞にその記事がのっていまして感無量
コチラ←ご覧ください。



私ももちろん購入し、読破しましたよ。
購入先は・・・



なんと病院の売店。



416.入院中の出来事で知って以来しばらく、書店では購入出来ずにいました。

でも手にとって購入したかったので、書店予約もネット注文もせずにいたところ、
外来で訪れた、入院していた病院の売店に「1Q84」が・・・
びっくりです。
こんな小さな売店の陳列棚に、
雑誌やマンガや推理小説の単行本と一緒に
あの1Q84があるんですから。

即決です早速最後まで読みつくしました。



この本がもたらす効果は、発行部数だけではありません。
小説の中で登場する
ヤナーチェックの「シンフォニエッタ」という曲についても
影響を及ぼしているようです。
クラシックに疎い私までも、この曲名を書中で何度も目にすると
一体どんな曲なんだろう・・・とYouTubeを見てみたりして。



書評としては賛否両論ですが・・・
いいんです。世間のことは。
好きな作者の本を読むことができて幸せだと思えることが一番


小さな幸せ


皆さんにも訪れますように

420.遺言能力

2009年07月03日 15時05分14秒 | 仕事の話

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相続手続支援センターのAquaです。

418.相部屋の人で出ました

「遺言能力」

遺言は誰でも出来るわけではありません。

まずは
民法961条 十五歳に達した者は、遺言をすることができる。
15歳未満の方は遺言はできません。

そして
民法963条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。
これが遺言能力です。




遺言の相談に、遺言者ではない方(=主にもらう人)が来る場合があります。
このときは要チェックです。
何故遺言者が同席していないのか?
同席できない状況にある=遺言能力に問題があるのかも?

遺言者がたまたま風邪をひいている又は怪我をして
相談に来られないということでしたら問題ないのですが、
「遺言能力」を満たしていない場合があります。




「遺言能力」を簡単に申し上げると、
遺言者に遺言をしたいという意思があり、
遺言で残す自身の財産を把握していて、
誰に残したいのか伝えられること
です




預貯金の金額を一円単位で言える必要はありません。
口座番号の暗記も不要です。
金融機関と「大体」の金額が分かっていること。
不動産については、地番をしっかり言えなくても大丈夫です。
「大体」の場所と用途、面積が分かっていればOKです。
あとは、自身の生年月日、住所、家族関係
自分の生い立ち等が「大体」言えること。
公正証書遺言の場合は上記がチェックポイントとなります。
もちろん、「大体」で公正証書遺言を仕上げる訳にはいきませんので、
弊社にて事前調査をし、公証人と打ち合わせをします。

自筆証書遺言の場合は、上記の能力だけでは足りません。
自分の財産をどのように残すか、一言一句間違えずに記載をする
能力も必要です。


下記のようなケースが、ときどき見受けられます。
父の遺言の相談に、お子さんがお見えになりました。
詳細をお伺いしてみると
「今、父は施設にいるんです」
という返事が。。。
「遺言能力はありますか?」
と伺うと
「私に対して、『よくやってくれて感謝している』と言ってくれます」

このコメントからでは遺言能力はわかりません。
遺言者であるお父様にお会いしてみると、
遺言者に遺言をしたいという意思があり、
遺言で残す自身の財産を把握していて、
誰に残したいのか伝えられること

という要件が足りずに遺言が成立しないということも。。。


遺言はいつでもできますが、
生きている限りは必ずできるというわけではありません。
遺言の内容についてお考えが変わった場合には変更もできますので、
対策はお早めに。。。。