仕事も頑張りたい!子育ても頑張りたい!二兎を追い二兎を得たい主婦のblog

仕事をしながら、子育てをするのは大変!!でも、どちらかを選びたくない。
両方に全力投球をする日々を過ごしています。

595.敷居をとる

2010年11月29日 12時24分16秒 | Weblog

ビジネスブログ100選

人気ブログランキングへ登録しました。ぴっとよろしくです

にほんブログ村 その他生活ブログ 遺言・相続・遺品へぴっとよろしくです

相続手続支援センターのAquaです。
今日は11月29日、「いい肉の日」だそうです。
11月は「いい」という頭がつくので、記念日にはちょうどよい月。
スーパーマーケットでは、お肉がセールになったり。
焼肉屋さん等で値下げキャンペーンをしたりするかもしれませんね。

さて、今日はお店番です。
相続手続支援センター松本では複数の相談員を置いていますが、
朝は9時から夜は8時まで。
また土日祝もお店を開いていることもあり、
毎日全員が出勤をしているわけではありません。

お休みの社員、遅番、早番の社員。
お客様や金融機関のところへ訪問をしていて、社内にいない社員もいます。
そうすると、お店は空っぽに
そうならないよう、みなで交代で店番をします。

店番をしていると、
「ちょっと気になって・・・」とふらりとお見えになるお客様があります。
通常は予約制をとっていて、事前予約をいただいてから来店をお願いしているのですが、
他のお客様のご相談を受けていないときは、お話を伺っています。
ここの場所が目指しているのは、「敷居がないお店」
相続手続は専門的な法律知識が必要なため、
相続のお話となると、士業の先生の事務所へいくことになります。
その時に相談者が不安に感じるのは「敷居の高さ」
私たちはその「敷居」を取り払い、
事務所ではなく、お店といたしました。
いつでもお気軽にお越しいただきたいと思います。




594.調停の末

2010年11月26日 12時46分22秒 | 仕事の話

ビジネスブログ100選

人気ブログランキングへ登録しました。ぴっとよろしくです

にほんブログ村 その他生活ブログ 遺言・相続・遺品へぴっとよろしくです

相続手続支援センターのAquaです。
調停制度続きましたが、なんとなくご理解いただけましたか?
遺産分割協議が整わず、家庭裁判所にお世話になる段階になったときに思う、
「自分の言い分を家裁に聞いてもらって、自分がたくさんもらえるようにしてもらう」
というのは正直難しいということにお気づきいただけましたか?

私もこのセミナーを受ける前までは、
家庭裁判所がもう少し、被相続人(=亡くなった人)に対して身を削って面倒を見てきた、
財産形成に貢献した相続人に対して
考慮をしてくれると思っていました。(寄与分といいます)
ただ、その証を第三者に提出できる書面がないとなかなか難しい。
だから、「寄与分」は認められづらいんだという解釈でいました。

ですが、調停委員経験を持つ講師のお話からは、
「調停では、相続人それぞれがどれだけ譲り合えるかにかかっている」
という言葉を聞いて、
「調停に期待をしてはいけないんだ」と感じました。
調停が役にたたないということではないですよ。
相続人が被相続人(=亡くなった人)に大いなる寄与をしたとしても、
協議でまとまらない場合、
調停がその寄与を認めてくれ、その寄与を当然みてくれるものではないという意味です。

ちなみに調停でまとまらないと、「審判」になります。
ここでは基本「法定相続分で分けなさい」といった結論です。
講師の言うには、
「寄与分をみてもらえるのは調停まで。そこから先は原則考慮されない」
ということです。

結論としては、
遺産分割がうまくいかずに調停になっても、満足のいく遺産分割は臨めない。
だったら、遺産分割でもめないように、残す人が自ら対策を(遺言など)。
遺言がなく遺産分割になったら、調停にならないよう
互いに譲り合う、折り合うことが必要なんですね。

593.互譲の精神

2010年11月24日 12時06分29秒 | 仕事の話

ビジネスブログ100選

人気ブログランキングへ登録しました。ぴっとよろしくです

にほんブログ村 その他生活ブログ 遺言・相続・遺品へぴっとよろしくです

相続手続支援センターのAquaです。


591 592 から続く調停のお話。
調停には調停委員さんがいます。
今回私が受けたセミナーの講師は、税理士であり不動産鑑定士でもある方。
その方は、調停委員を10年勤められたとおっしゃっていました。
「調停委員」は家庭裁判所の職員さんではありません。
そして、必ずしも法律の専門家というわけでもありません。
専門家の調停委員さんもいますが、「有識者」と呼ばれる方が
選任されたりもするのです。


「民事調停委員及び家事調停委員規則」

第一条 民事調停委員及び家事調停委員は、弁護士となる資格を有する者、
民事若しくは家事の紛争の解決に有用な専門的知識経験を有する者
又は社会生活の上で豊富な知識経験を有する者で、
人格識見の高い年齢四十年以上七十年未満のものの中から、最高裁判所が任命する。
ただし、特に必要がある場合においては、年齢四十年以上七十年未満の者で
あることを要しない。




講義では、女性では民生委員をされたり大学教授をされている方、
男性では、一流企業のOBさんなど、一般人の中から選任されているようです。
裁判所のHPでも調停委員の説明があります。こちら

ビックリしたのは、「家庭裁判所」という法律を専門的に扱う場で
法律の専門家でない方が調停委員をしているということ。

ここで昨日の話に戻りましょう。
調停のキーワード
「調停では大岡裁きをしない」
「互譲の精神」

大岡裁きとはご存じの通り大岡越前のことです。
時は江戸、将軍徳川吉宗の頃です。
江戸町の名奉行として、庶民に親しまれました。
「三方一両損」などのお話は有名ですね。

遺産分割でまとまらず、調停の申立になるとき、相続人はこう思います。
「私が亡くなった夫にどれだけ尽くしたかということを
裁判所はきっと理解してくれる」
または
「30年も家を空けて親の面倒を見てこなかった弟には一銭も渡したくない
家庭裁判所にそのことを強く言ってなんとかしてもらう」

調停では、大岡裁きをしません。
最後に裁判官が調停に入り、調停証書を作る流れになりますが、
どれだけ面倒をみたか?(寄与分)
とか
どれだけ親不孝だったか?とかは
基本的には他の相続人が譲る気持ちになるかどうかが大きな鍵です。
k調停委員さんは法律の専門家でない方が選任されている。
それは、経験豊かな方、知識人の方が委員となることにより、
「互譲の精神」を相続人にもってもらいたいため。

自分だけの言い分ではなくて、
「譲り合い」を相続人が違いにできるように、
「法律を抜きにして」話をするのが
「調停」
なんですね。
だから法律の専門家でなくて良いのです。


また調停委員さんの役割として、
相続人の話をじっくり聞くという面もあるようです。

講師が言っていました。
相続手続きは他人に相談できることではないので、
相続手続きで揉めて孤立してしまうと、話を聞いてくれる人がいなくなってしまう。
調停で相続人の言い分を聞いてあげることも仕事の一つ。
相続人は、言いたいことを言えれば
意外と落ち着いて考えられるようになったりするものなんです。

なるほどね~
調停って、「互譲の精神」なんですね。




592.調停とは

2010年11月23日 06時25分50秒 | 仕事の話

ビジネスブログ100選

人気ブログランキングへ登録しました。ぴっとよろしくです

にほんブログ村 その他生活ブログ 遺言・相続・遺品へぴっとよろしくです

相続手続支援センターのAquaです。

昨日の続き。

「遺産分割協議がまとまらないとどうなりますか?」

相談者からよく受ける質問です。

「国のものになってしまうんでしょうか?

と心配される方もいます。
答えは、「そのままでいる」です。
金融機関に残っている預金は亡くなったままの名義でい続けます。
不動産も亡くなった方の名義のままでいるということになります。
不動産はともかく、金融機関についてはあまり放っておかれると
「早く手続きしてください」と連絡がくるようですが、
相続人全員の協議が整わない(=揉めてしまってハンコがもらえる状態にない)時は
どうしようもありません。
協議が整うまで塩漬けになってしまいます。

でも、いつまでもそのままでいるわけにはいきませんよね。
亡くなった方に借金があれば、支払いをしていく人を早く決めなければなりません。
不動産も亡くなった方の名義のままいつまでも、アパート経営、ビル賃貸業を
していくわけにもいきません。
そして、多額の預貯金があれば、早く名義変更をしたい。


そのような場合、家庭裁判所に用意がされているのが

「調停」となります。

いきなり裁判はできません。
「まずは調停をしなさい」という決まりがあります。(調停前置主義)

流れはこのようになります。
相続人の誰かが調停を申し立てます。
すると相続人の全員が家庭裁判所に呼ばれ、調停がスタートします。

参加した講義によると、
調停では、調停委員と呼ばれる方が男女各1名、裁判官1名の計3名で進みます。
主に調停委員さんが、相続人の言い分を聞き遺産分割が成立するようにまとめてくれるのです。
通常は1ヶ月に1回、合計で4回から6回程度家裁に呼ばれ、
遺産分割が成立するよう調整していきます。
相続で揉めている双方の相続人は調停では同席しません。
最初と最後だけは顔を合わせることになるようです。

講師が言っていました。

調停では、大岡裁きはしない
また
「互譲の精神」


講義に参加して、この二つが「調停」のキーワードだと感じました。
何が言いたいかおわかりですか?

さらにつづく

591.遺産分割調停制度

2010年11月22日 12時24分53秒 | 仕事の話
人気ブログランキングへ登録しました。ぴっとよろしくです

にほんブログ村 その他生活ブログ 遺言・相続・遺品へぴっとよろしくです

相続手続支援センターのAquaです。

みなさん週末はいかがでしたか?
私は、子供の七五三のお祝いをしてきました。
11月15日を過ぎてしまったのですが、神社には他にも七五三の参拝に来ている
親子が多数あり、ほっとしました。
神社で祈祷をしてもらいました。
受付で申し込みをすると、くまのぷーさんのミニバックのプレゼント。
中にはくれよんとノートが入っていました。
そして、祈祷が終わると神主さんが、風船を子供たちに手渡してくれます。
またもやビックリ。
七五三も神社にとってみればビジネスチャンスですものね。
いろいろ子供が喜ぶ特典を設けているんだなと思いました。


さて、先日セミナーを受けに東京まで行って来ました。
講義のテーマは
「遺産分割調停制度」です。
通常遺産分割協議が整わず「調停」に進むと、私たちの仕事は終わりです。
弁護士先生を紹介し、弊センターでの手続きは終了になります。
依頼くださった相続人様に対して、遺産分けが終了するまで
お手伝いを差し上げたい気持ちを持って手続きをしています。
でも、これから先は弁護士先生の分野になります。
残念ながら、これ以上こちらで手続きをすることはできません。
でも、そこから先に関われないからといって、
相続人様に対して「調停制度について全く知りません」とも言えません。
受講をしてくることになったのでした。

今回の講師は「調停員」を10年勤めてこられた税理士・不動産鑑定士の先生。
実体験に基づくお話が聞けるのではと、とっても楽しみにしていました。

当日、高田馬場駅で電車を降り、徒歩10分ほどで会場に着きました。
参加者は、20~30名ほどでした。
ファイナンシャルプランナーや、司法書士事務所、会計事務所等
相続に関わる仕事をされている方が多いのでしょうか。

先生の話をしっかり聞けるように、前の席に座りました。
続く~



590.12月18日は・・・

2010年11月17日 12時33分20秒 | Weblog

ビジネスブログ100選

人気ブログランキングへ登録しました。ぴっとよろしくです

にほんブログ村 その他生活ブログ 遺言・相続・遺品へぴっとよろしくです

相続手続支援センターのAquaです。

◆遺言セミナーを開催します◆
是非ご参加を宜しくお願いします。


遺言書を作りたい!
あなたへ参加して欲しいセミナー


近年雑誌での特集、ガイドブック、メディア等で紹介され、
すっかり身近な存在となった遺言書。
実際に遺言の作成をしたいと思っても、
手を付けられないでいる方が多いのではないでしょうか。
また、いろいろな情報を基に作ってみた遺言書。
でも本当にこれで大丈夫なのかと心配でいる方も多いのでは。
どんな人が作るの?有効無効とは?書き方は? これで相続争いは避けられる?
遺言に意外な落とし穴が!?
などなど 現在、遺言手続を行っている専門相談員が、
実体験をふまえた話を致します。
尚、本セミナーは予約制となっております。
参加ご希望の方は、下記電話番号までお電話をお願いします。

松本 0120-97-3713  
長野 0120-49-1322 


日程:12月18日(土)

午前の部:長野市
会場:ホクト文化ホール 第3.4会議室
講義時間:10:00~11:30
個別相談:11:30~12:00(先着順)
受付開始:9:30~
持物:筆記用具

午後の部:松本市
会場:松本市勤労者福祉センター 第4会議室
講義時間:15:00~16:30
個別相談:16:30~17:00(先着順)
受付開始:14:30~
持物:筆記用具

※両会場共に参加は無料です

(講座内容)
1.遺言は何故必要か?
2.遺言の作成時に注意すること
3.遺言の実行時~現在の手続事情
4.よくある遺言手続におけるトラブル
5.遺言の限界=遺留分
6.跡取りは事前に指定をする時代に・・・
7.「遺言執行者」の重要性について
8.遺言ではない選択をした人
  ~遺言は完全な相続対策なのか?
9.これからの相続・遺言

589.遺言のノウハウ

2010年11月16日 13時53分48秒 | Weblog

ビジネスブログ100選

人気ブログランキングへ登録しました。ぴっとよろしくです

にほんブログ村 その他生活ブログ 遺言・相続・遺品へぴっとよろしくです

相続手続支援センターのAquaです。

587.ラストスパート
の通り、昨日は「いい遺言の日」でした。

この記念日は、家庭内での遺産相続をめぐるトラブルを防ぐためにりそな銀行が、
2006年(平成18年)11月に、日本記念日協会の認定を受け制定した記念日である。
また、この記念日の制定とあわせて、夫婦の遺言週間(11月15日~22日)も制定された。
(ウィキペディアより)

補足ですが、4月15日も「よいいごん」で遺言の日だそうです。
こちらは近畿弁護士会連合会が制定。
2007(平成19)年からは日本弁護士連合会(日弁連)が主催して
全国で行われるようになったそうです。

年中何かの日ですから
(ちなみに今日は「いいいろ」の日だそうです。その他もあり)
年に2回くらい遺言の日があっても不思議ではありません。

という訳で、徐々に浸透しつつある遺言。
お金持ちしか遺言って書かないんでしょ?と言っていた方も
多かったと思いますが、最近ではメディアや雑誌、ノウハウ本等で
相続・遺言がクローズアップされて、一般人にも浸透しつつあるようです。

ただ、通常と違うのは、それが実現する時には

当の本人は既にこの世におらず

そしてこの書面一枚が

数千万、数億円の財産の新所有者を指定する力がある

ものであること。

成功するダイエット
必ずもうかる株投資
失敗しない結婚式でのスピーチ
営業ノウハウ
転職ノウハウ
結婚ノウハウ
などなど

世の中にはたくさんのノウハウ本が出回っています。
それらについて共通するのは、自己啓発的であること。
自分に足りない能力、知らない知識を補填する為に読まれるのです。
そして、早かれ遅かれ、または成功不成功はありますが、
本人の生きているうちに結果は出ます。

遺言はその点が大きく違います。
そして、その書いた本人がいないのでとかくトラブルになりやすい。
そうなると、その財産の名義変更をする側(金融機関等)も慎重になります。
リスクを最小限にするためにはどうしたら良いか?

そうです

受け取る権利のある方全員から同意をもらえばいいのです。

というわけで記載内容によっては、遺言があるのにも関わらず、
相続人全員からの署名押印を要請をする金融機関が増えています。
昔からそのような要請をするところは、あるところにはあったわけですが、
今まではなかったところもその流れに乗ってきているように感じます。

遺言はお手軽に書けますが、お手軽な遺言では、
法的効果を存分に発揮しない可能性が高いです。

作成する前に、専門家に相談をしていただくことをオススメします。




588.社会人の試験勉強

2010年11月12日 12時39分02秒 | Aquaの試験

ビジネスブログ100選

人気ブログランキングへ登録しました。ぴっとよろしくです

にほんブログ村 その他生活ブログ 遺言・相続・遺品へぴっとよろしくです

相続手続支援センターのAquaです。

試験!!
終わりました~
もう、試験のことを考えなくていいんだと思うと、
本当に世の中がバラ色のように見えてきます。

部屋の模様替えをしていいんだとか、
休みの日は好きな事をしてもいいんだとか、
夕ご飯を食べた後は、ゆっくり雑誌を読んだり、
テレビを見てもいいんだとか。
「当たり前の事を当たり前にできること」
になかなか感謝をしたり、幸せを感じたりすることはないでしょう。
でも、その当たり前のことができない状況に置かれると
当たり前のことすら本当にありがたく感じます。
今朝、目を覚まします。時計は6時15分。

「ああ、もう2時半に起きなくていいんだ

と思うだけで幸せに。
ありがたいことです。



さて、前回の続きは先送りをしまして、
今日は、「社会人の試験勉強方法」のおしらせ。

社会人となると試験勉強をするのに一苦労。
仕事もあり、家庭もあります。
子供がいたりすると、子供に関する行事があったりでもう大変。
なかなか、試験勉強との両立が出来ず苦労される方、多いと思います。

合格率15%~位のレベルの試験(2級レベル)
に合格するための勉強時間の取り方を
ご紹介します。
1、試験を受けることを公表する。
内緒にして試験を受ける事は、自分の逃げ場を作ることと一緒です。
何かお誘いがあったら「ごめんなさい。試験があるので欠席します。」
と言ってください。
また、常に参考書・問題集を携行し、会社のお昼休みには勉強をしてください。
「どうしたの?」と聞かれたら
「試験を受けることにしたんです」と答えます。

すると何かにつけて、周りの方が気遣ってくれたり励ましてくれたり
時には注意をしてくれたりするんです。
「試験勉強どう?はかどってる?」とか
飲み会に行こうとすると、「試験近いんじゃないの~いいの~?」とか
ありとあらゆるところで、試験の話が浮上するので気が気ではありません。
また仕事先では、試験が近くなると仕事の負担を軽減するように皆が気遣ってくれたり、
お願いしても、「試験勉強があるなら仕方ないよね」
と代わってやってくれたり。
試験の為に、みんなが助けてくれることも。

公言することは勇気がいります。
不合格になるかもしれない。
毎日勉強をする自信がない。
公にするほどでもない。
等々あるかと思います。

でも、公言はした方がいいです。
学生時代と違って、勉強に専念をする時間がない中
時間を作るのには、自分だけの力では限界があります。
皆に助けてもらったり、融通をしてもらったり、代わってもらったり、
会議や、行事に欠席すること、参加しないことに理解をしてもらったり。
そのためには「試験を受けるんです」と言うことが必要です。

私事ですが、
試験の前日には、会社の皆や家族、友人から
メールやら電話やらで大変なプレッシャーをいただきました。

そして、試験が終わると、「どうだった?」の
メールやら電話やらで大変でした

そんなにすごい試験ではないんですが・・・

でもみんなのおかげで、試験勉強は思い残すことなくできました。

一念発起を検討中の方、参考になさってください。




587.ラストスパート

2010年11月08日 12時43分02秒 | セミナー

ビジネスブログ100選

人気ブログランキングへ登録しました。ぴっとよろしくです

にほんブログ村 その他生活ブログ 遺言・相続・遺品へぴっとよろしくです

相続手続支援センターのAquaです。

秋ですね~

満喫してますか?

私は、何度も記載の通り、今週試験を控えていまして、
浪人生ばりの毎日を送っています。
とはいえ、家庭も仕事もあるものですから、
限られた時間を試験勉強に費やしており、
秋の紅葉も、秋の収穫も、秋の行楽も
全く享受できておらず。。。

なんだかつまんな~い。

とぼやいておりましたら、ママ友達や、会社の仲間たちが
試験終了に併せて飲み会を設定してくれました
それを励みにあと一息!!
がんばらないといけないですね。

さて、相続手続支援センター松本では、
年末にかけて「遺言」に力を入れるべく、
12/18に遺言セミナーを企画しています。

「遺言」と言えばもうじき「遺言の日」がやってきます。

「遺言の日」?

そうです。
11月15日は遺言の日です。

イイイゴン=11月15日です。
松本地域の地方新聞である市民タイムスでも特集があるそうで、
先日その取材を受けました。
「いい遺言」と言うからには、遺言の良い所をPRしなくてはいけない所ですが、
遺言のいいところばっかり
世間ではクローズアップされているように感じている私。
ついつい
遺言の注意点、マイナス点が出てしまい、
これじゃあ記事としてはいけませんね~と苦笑い。

遺言は残した方がいい。残すべき。
と思います。

でも、「財産を残したい人に残すためだけ考えた遺言」だけでは足りない。
とも思います。

また後日。