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723.「親子関係」を期待しての結末。。。END

2012年04月26日 08時00分29秒 | Weblog
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の話が続きました。

養子離縁の話に戻ります。

復習はコチラ
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養子縁組の離縁を希望する養親。
ですが、養子はそれに応じない。

そうなると、調停へ・・・
家庭裁判所に「離縁調停」の申立をします。
(家事審判法18条により、「調停前置主義」が採られています。)

調停とはコチラ(←ぴってしてね)
以前、遺産分割調停委員を務めた方のセミナーを聞きに行ったことがあります。
そこでの講師の言葉。
「調停で大事なのは譲り合いの精神」
遺産分割協議で揉めていると、どうしても自分がたくさんもらえるように
争いの相手が少しでももらえなくなるように
話をしてしまいます。
ですが、「譲り合いの精神」がないと、
合意へは至らず、調停は不成立に終わります。
そして、審判へ移ることになります。

きっと離縁の調停も、基本話し合い。
双方の言い分を調停委員が聞き、
合意に至るように探っていくんですね。

でも、調停が不成立となった場合、
遺産分割の調停のように全ての離縁が
「では次のステージへ・・」とはなりません。




何故なら、離縁の訴えは下記に該当しないとできないから。


<民法>
(裁判上の離縁)
第814条
(第1項)縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、
離縁の訴えを提起することができる。
1.他の一方から悪意て遺棄されたとき。
2.他の一方の生死が3年以上明らかでないとき。
3.その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。
(第2項)第770条第2項の規定は、前項第1号及び第2号に掲げる場合について準用する。

(裁判上の離婚)
第770条
(第1項)夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
(第2項)裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、
一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することが
できる。

裁判のお話は、弁護士先生の担当となりますので、
私の方で詳しい説明はできませんが、
ざっと上記を見ただけでも、

・介護をしてくれない
とか
・顔を見せに来てくれない

程度の理由では離縁の裁判は難しい気がしませんか?

ということで、養子縁組。

安易に縁組届は出せますが、安易に行動に移されないよう
充分な検討を頂きたいと思います。

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