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相続手続支援センターのAqua

です。
今回のセミナーでのkeyword
遺言(ゆいごん・いごん)は遺書(いしょ)ではない
セミナーの準備をしていました。
セミナーの講師をするにあたって、一番重要な事は、
「何を伝えたいのか」ということを明確にし、
講義を終えるときに、そのことがお客様の心に残るようにすることです。
でもセミナーは一発勝負。
しっかり準備をしていないとだらだら話をして終わってしまい、
伝えたいことも伝えられず、よってお客様の心にも残らない。
遺言を作りたい方が、ただ思うがままに書く遺言では
期待した通りの効果を発揮させるのは難しい
ということを伝えたい。
とはいえ、どのようにお話をしたら伝わるのか?
と思いながら、その答えはでず、
更に、この週は泊まりで東京研修があったりで、
行き詰まったまま当日になっていたのでした。
当日、早朝(深夜?)出勤をしました。
練習中にネット検索をしながら、話すことの確認をとっていたところ・・・
遺言と遺書は違うんですか?といった質問のページがあったのです。
「面白い質問だな~」と思って、文章をたどっていたとき、

ぴかーん

はやってきました。
これだ!

と。
遺言は自分で書くこともできます。自筆証書遺言と言います。
公証人の先生に作っていただく公正証書遺言もあります。
これら二種類について、民法にてその優劣がないことが明文化されているため、
一般の方は、お金のかからない自筆証書遺言を選択肢からはずせない。
でも、遺言書の重みについて考えてみてください。
法律に詳しくない一般の方が遺言書を作成することのリスクを
手続き機関が不安に思うのももっともなのです。
その遺言書は本当に亡くなった方の作成した書面なのか?
この1通の他に遺言はないのか?
偽造変造はないか?
書き方の有効無効
などなど。。。
話は代わって
例えば土地の売買があった場合、売り主買い主が契約書を交わします。
この書面、売り主さん自身が作りますか?
法律上は専門家でなくても作れますが、実際には専門家に任せますよね。
遺言も同じです。
その遺言によって、遺言者の死後、財産の所有権移転という法律行為が
発生します。
その際に、法律の専門家でない方の作った書面は上記の通り、不安があります。
作った本人は既に他界しているので内容確認すらできない。
そういうわけで、「遺言書(ゆいごんしょ)は遺書(いしょ)ではないんですよ。」
というオチにつながります。
みなさんの書こうとしている自筆証書は、
法律行為が実際に行われるための書面になっていますか?
遺書(いしょ)になっていませんか?
遺書(いしょ)は、自分の死後、個人的に誰かに思いを伝えるためのメッセージです。
私の死後、みんなでけんかをしないで仲良くして欲しい。
○○家の跡取りとして、今後もお墓を守って欲しい。
農地は○○家が代々伝えてきたもの。今後も守っていって欲しい。
長男にはこれからも、この家に住んでいって欲しい。
二男に財産をあげなかったのはこういう訳だから・・・
遺言(ゆいごん)は遺書(いしょ)とは全く違います。
遺言のご相談が何件か入りました。
私の思いが伝わってのことであればうれしく思います。