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461意外と知らない.遺留分~その2

2010年01月06日 19時52分51秒 | 仕事の話
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相続手続支援センター松本店のAquaです。

昨日のブログから引き続き「遺留分」について。
こちら知ってるようで知らないようなあやふやな存在ではありませんか?
それもそのはず、こちら相続=遺留分ではありません。
ある前提がないと、登場しない隠れキャラ的存在だからです。

それは、
① 「遺言書」がある場合で
② その遺言が有効で、それに従って遺産分割が行われ
③ 結果、法定相続分をある程度侵害される相続人がいて
④ それに不満があって
⑤ 少しでも相続分を回復したい方が請求しよう!!って行動に移す場合

「遺留分減殺請求権」(いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん)
ってものをするわけです。

簡単にいうと
「遺留分があるからその分は返せ~」
って請求することです。

上記①~⑤をすべて満たさないと遺留分減殺請求は発生しません。



「遺留分」は、民法にて定められています。

1028条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、
次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一


上記一号まで話を進めるときりがないので、二号について話をしましょう。
夫が亡くなり相続人は妻と子供1人
遺言①では、妻に全部相続させ、子供には一切相続させない内容となっていました。
その遺言は有効なもの②で、結果子供は一銭も相続することができませんでした。③
それを不満に思った子供④は母に対して法定相続分2分の1の半分、
4分の1の遺留分の減殺請求をしたのでした⑤


遺留分減殺請求権は、たとえ法定相続分を侵害されていてもそれで満足ならば不要な存在なのです。
また、不満はあるが、他の相続人に請求して揉めるまでしたくないという場合も同様です。


わかりましたか?
ちなみに遺留分は一号以外の場合は
「法定相続分の2分の1」です。
相続に関する試験勉強でもしてなければ
「遺留分は法定相続分の2分の1らしい」で充分です。
(実際の話をされることになったら専門家にご相談ください)

ですので、遺言によって法定相続分を侵害されたとしても、
法定相続分の2分の1以上相続した相続人は(1028条第二号の場合)
不満があっても請求をするのは駄目ですよ。
そしてもう一点、相続人が亡くなった方の兄弟姉妹には
遺留分自体ありません。(1028条をcheck)

ご注意を。






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