ハンムラビ法典が記された石碑の上部 (ルーブル美術館所蔵)
「目には目を、歯には歯を」の条文で知られるハンムラビ法典。紀元前18世紀に現在のイラク周辺を治めたバビロニアで発布された法典で、「やられたらやり返せ」と復讐を認めているように解釈できる。しかし、実際はその逆で、行き過ぎた復讐を阻止する為の条文だったと考えられている。
世間一般に広がっている「目には目を」という箇所は他の書物からの引用で、実際の条文には「人もし、自由人の眼を傷つけたる時には、彼自身の眼も傷つけられるべし」とあり、罪を犯した者はそれと同等の報いを受けると規定されている。これを見る限り復讐を認めているとは言えないし、別の条文には頬を打つくらいの軽い罪なら金銭による償いで十分だと記されている。ただ、これは身分が対等の者同士の話で、奴隷や下位者に対して罪を犯した場合は刑罰が軽く済むと決められており、逆に奴隷が罪を犯せば重罪が科された。それでも、平民は富者よりも安い医療費で済むなど一定の配慮もされていたようだ。
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