「信頼関係が損なわれるおそれとは何か」
【外務省の理由説明書から】
私が、平成29年12月25日付けで外務省に対して、「平成28年10月付けの北東アジア課による「北朝鮮における日本人遺骨問題(概要)」と題する文書について情報公開請求したところ、外務省は平成30年7月23日付けで不開示決定を行った。
その不開示とした理由を、外務省は次のように述べている。「原決定で特定した対象文書には、北朝鮮における日本人遺骨問題に関連する情報が記載されているが、公にすることを前提としない北朝鮮との協議の内容を公にすることにより、北朝鮮との信頼関係が損なわれるおそれがあるため、また、公にすることを前提としない我が国政府の外交方針、見解等を公にすることにより、北朝鮮との交渉上不利益を被るおそれがあるため、情報公開法第5条3号に基づき不開示にした。」としている。
そこで、私が平成30年7月26日付けで当該不開示決定の取消しを求める審査請求を行い不開示の理由を正したところ、次のような説明を受けた。「北朝鮮との信頼関係が損なわれるおそれ」及び「北朝鮮との交渉上不利益を被るおそれ」に関する政府の公式見解としてご覧いただきたい。
3 審査請求人の主張について(抜粋)
(3)「北朝鮮との信頼関係」及び「北朝鮮との交渉上不利益を被るおそれ」とは、北朝鮮との間でやり取りしている具体的な情報を一方的に公にすることにより、外交当局間で一般的に維持されるべき相互の信頼が損なわれ、日本人遺骨問題を含めた諸懸案の解決に向けた北朝鮮との交渉に悪影響を及ぼす等の場合を指す。
また、「公にすることを前提としない我が国の外交方針、見解等であって、公にすることにより、北朝鮮との交渉上不利益を被るおそれ」とは、公にすることを前提としない我が国政府の日本人遺骨問題に関する対処方針や協議の詳細なやり取りを公にすることにより、我が国の外交方針、見解等といった交渉の手の内が明らかになり、北朝鮮との関係で我が国が交渉上不利益を被る等の場合を指す。
このような観点から、北朝鮮との信頼関係が損なわれるおそれがある。また、北朝鮮との交渉上不利益を被るおそれがあると諮問庁が判断したものである。
【外務省の理由説明書から】
私が、平成29年12月25日付けで外務省に対して、「平成28年10月付けの北東アジア課による「北朝鮮における日本人遺骨問題(概要)」と題する文書について情報公開請求したところ、外務省は平成30年7月23日付けで不開示決定を行った。
その不開示とした理由を、外務省は次のように述べている。「原決定で特定した対象文書には、北朝鮮における日本人遺骨問題に関連する情報が記載されているが、公にすることを前提としない北朝鮮との協議の内容を公にすることにより、北朝鮮との信頼関係が損なわれるおそれがあるため、また、公にすることを前提としない我が国政府の外交方針、見解等を公にすることにより、北朝鮮との交渉上不利益を被るおそれがあるため、情報公開法第5条3号に基づき不開示にした。」としている。
そこで、私が平成30年7月26日付けで当該不開示決定の取消しを求める審査請求を行い不開示の理由を正したところ、次のような説明を受けた。「北朝鮮との信頼関係が損なわれるおそれ」及び「北朝鮮との交渉上不利益を被るおそれ」に関する政府の公式見解としてご覧いただきたい。
3 審査請求人の主張について(抜粋)
(3)「北朝鮮との信頼関係」及び「北朝鮮との交渉上不利益を被るおそれ」とは、北朝鮮との間でやり取りしている具体的な情報を一方的に公にすることにより、外交当局間で一般的に維持されるべき相互の信頼が損なわれ、日本人遺骨問題を含めた諸懸案の解決に向けた北朝鮮との交渉に悪影響を及ぼす等の場合を指す。
また、「公にすることを前提としない我が国の外交方針、見解等であって、公にすることにより、北朝鮮との交渉上不利益を被るおそれ」とは、公にすることを前提としない我が国政府の日本人遺骨問題に関する対処方針や協議の詳細なやり取りを公にすることにより、我が国の外交方針、見解等といった交渉の手の内が明らかになり、北朝鮮との関係で我が国が交渉上不利益を被る等の場合を指す。
このような観点から、北朝鮮との信頼関係が損なわれるおそれがある。また、北朝鮮との交渉上不利益を被るおそれがあると諮問庁が判断したものである。
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