「警察庁に審査請求」
本年1月25日付けで警察庁長官から賀上文代さんに届いた2通の「行政文書開示決定通知書」について、その内容を吟味した結果、納得のいかない部分があるので審査請求を行おうということになり、本日付けで審査請求申立書を郵送した。
警察庁が、「不開示とした部分とその理由」の中で適用条項として掲げているのは、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条第1号、4号、及び6号であるが、その妥当性について総務省にある情報公開・個人情報保護審査会の公平な判断を仰ぎたいと思う。
本年1月25日付けで警察庁長官から賀上文代さんに届いた2通の「行政文書開示決定通知書」について、その内容を吟味した結果、納得のいかない部分があるので審査請求を行おうということになり、本日付けで審査請求申立書を郵送した。
警察庁が、「不開示とした部分とその理由」の中で適用条項として掲げているのは、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条第1号、4号、及び6号であるが、その妥当性について総務省にある情報公開・個人情報保護審査会の公平な判断を仰ぎたいと思う。
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