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「埼玉県警察本部長の弁明書」

2022-11-29 09:30:56 | 日記
「埼玉県警察本部長の弁明書」
 標記の弁明書が届いたので、私の方で忠実に文書化して一般公開したいと思う。反論書の提出期限は来年1月6日までとなっている。犯罪捜査規範第10条の3に基づき捜査段階の情報が行方不明者家族へ文書通知された事実が隠蔽されることになれば、今後、全国871名の行方不明者家族だけでなく、政府認定拉致被害者家族にも拉致及び失踪の真相は伝えられない。埼玉県警はそのことを百も承知している、最優先課題・最重要課題と喧伝される拉致問題における政府及び警察の本音の部分が、この弁明書から透けて見える。全国の行方不明者家族にも同様の情報提供が可能となるよう、今再び汗をかいてみたい。



文第609号
令和4年11月21日

審査庁 埼玉県公安委員会 殿

処分庁 埼玉県警察本部長(公印)

弁  明  書

1  事件の表示
   令和4年8月20日付けで、審査請求人陶久敏郎が提起した埼玉県情報公開条例(平成12年埼玉県条例第77号。以下「条例」という。)第14条第2項による公文書不開示決定処分(令和4年8月5日付け文情第1686号。以下「原処分」という。)の取消しを求める審査請求

2  弁明の趣旨
   「本件審査請求を棄却する。」との採決を求める。

3  事件の経過
(1) 令和4年7月26日、審査請求人は、埼玉県警察本部長(以下「処分庁」という。)に対して公文書開示請求(以下「本件開示請求」という。)をした。
(2) 令和4年8月5日、処分庁は、審査請求人に対して原処分をした。
(3) 令和4年8月20日、審査請求人は、埼玉県公安委員会(以下「審査庁」という。)に対して原処分の取消しを求める審査請求を提起した。
(4) 令和4年8月25日、処分庁は、審査庁から審査請求書の副本を受理した。

4  審査請求人の主張に対する認否等
   審査請求人は、原処分の取消しを求める旨を主張するが、原処分は以下のとおり適切であるため、これについて争う。

5  原処分の内容
   条例第13条は、「開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存在を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。」と規定している。
   これは、条例に基づく開示請求を受理した場合、開示請求に係る公文書が存在していれば開示決定又は不開示決定を行い、存在していなければ不開示決定を行うことになるため、公文書の不存在を理由とする不開示決定の場合以外の決定では、原則として公文書の存在が前提となっていることから、開示請求に係る公文書の存否自体を明らかにするだけで、条例第10条各号の不開示情報を開示することとなる場合においては、公文書の存在を明らかにしないで開示請求を拒否できること(存否応答拒否)とすることを定めているものである。
   本件開示請求は、特定の個人の名前を挙げて、実施機関が同人に発出した文書に係る決裁(起案)文書及び附属(添付)書類の一切の開示を求めるものであることから、「本件開示請求に係る公文書に記録されている情報は不開示情報に該当するので不開示である」と回答するだけで、特定の個人が捜査経過等の通知を受けたか否かという個人に関する情報を明らかにすることとなる。
   そのため、本件開示請求は、条例第10条第1号に規定された不開示情報である個人に関する情報を求めるものに該当することから、条例第13条により開示請求を拒否したものである。

6  審査請求人の主張に対する意見
(1) 審査請求人の主張
  ア 本件開示請求で審査請求人が添付した「捜査経過等の通知について」と題する文 書(以下「添付通知文書」という。)はインターネット上に出回っており、世界中が既に知るものであるから、実施機関の個人の権利権益を害するおそれがあるとの主張は何の説得力もない。
  イ 添付通知文書が個人のブログに掲載されていることを、実施期間は黙認して放置してきたのだから、原処分と矛盾する。
  ウ 添付通知文書は公印及び割印が押されているが本物か。偽物であるならば公文書偽造という犯罪行為である。
  エ 添付通知文書の発出者が埼玉県警察本部長ではなく外事課長であることに疑問を感じる。事情を隠すために原処分をしたのではないか。
  オ 添付通知文書の決裁(起案)文書の開示を求めているが、開示されないのはなぜか。
  カ 特定失踪者の家族のうち、特定の個人にだけ捜査経過等を文書で通知したのはなぜか。これは、法の下の平等の精神に反する。
(2) 処分庁の意見
  ア 条例第10条第1号ただし書イの該当性について
    審査請求人は、前期6(1)アのとおり、添付通知文書がインターネット上に出回っており、世界中がすでに知るものであることから、個人の権利利益を害するおそれがあるとは言えない旨主張している。そこで、添付通知文書がインターネット上に出回っていることを理由として、条例第10条第1号の不開示情報から除外することになるかについて確認する。
     条例第10条第1号は、個人に関する情報の不開示を規定しているが、「法令若しくは他の条例により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」は、あえて不開示情報として保護する必要性に乏しいものであるとして、ただし書イにより、同号の不開示情報から除くことにしている。
     「情報公開の手引 令和3年4月 埼玉県」によると、「法令若しくは他の条例」とは、資格や条件の制限がなく何人に対しても等しく当該情報を公開することを定めている規定に限られており、公開を求める者や理由により公開を拒否する場合が定められているものについては、「公にされている情報」には該当しないと解している。また、「慣行として」とは、慣習法としての法規範的な根拠を要するものではなく、事実上の慣習として公にされていること又は公にすることが予定されていることであり、当該情報と同種の情報が公にされた事例があったとしても、それが個別的な事例に留まる場合は「慣行として」には当てはまらないと解している。
     事件被害者等に対する通知は、犯罪捜査規範(昭和23年7月11日 国家公安委員会規則第2号)第10条の3に基づいて発出されるものであり、一般的に、当該事件における手続等の説明及び当該事件の捜査の経過その他被害者等の救済又は不安の解消に資すると認められる事項が記載されるものである。犯罪捜査規範には事件被害者等に対する通知を公表するきていはないことから、「慣行として」公にされ、又は公にすることが予定されている情報も該当しない。よって、犯罪捜査規範第10条の3に基づいて発出される事件被害者等に対する通知は、条例第10条第1号ただし書イには該当しない。
     添付通知文書が真正であるか否かは不明であるが、仮に真正であったとしても、添付通知文書がインターネット上に出回っていることをもって、法令若しくは他の条例により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報に該当するものではなく、条例第10条第1号ただし書イに該当するものではない。
  イ  添付通知文書の決裁(起案)文書が開示されないことについて
     審査請求人は、前記6(1)オのとおり、添付通知文書の決裁(起案)文書の開示を求めているが、開示されないのはなぜかと主張している。前記5のとおり、本件開示請求は、特定の個人の名前を挙げて、実施機関が同人に発出した文書に係る決裁(起案)文書及び附属(添付)書類の一切の開示を求めるものであることから、本件開示請求に係る公文書の存在自体を明らかにするだけで、特定の個人が捜査経過等の通知を受けたか否かという条例第10条第1号の不開示情報を開示することになるため、条例第13条により開示請求を拒否したものである。
  ウ  その他の主張について
     審査請求人は、前記6(1)イ、ウ、エ及びカのとおり、添付通知文書の真正等について主張しているが、これらについては、原処分が適切に行われたのかということに係る内容ではないことから意見は述べない。
   エ 結論
     以上のとおり、本件開示請求に係る個人情報については、条例第10条第1号ただし書イに該当せず、その内容や性質上、同号ただし書ロ及びハにも該当しないことから、存在するか否かを答えるだけで、条例第10条第1号に規定された不開示情報を開示することとなる。よって、処分庁の原処分は適切に行われたものであり、審査請求人の主張については否認する。






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