三笑会

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「警察庁開示文書」

2021-01-07 17:40:40 | 日記
「警察庁開示文書」

 国公安備発第123号、「質問主意書(参質第3号)に対する答弁書の作成について」と題する決裁・供覧(伺)が、私の行政文書開示請求によりこのほど郵送されてきたのでご紹介したい。
 この質問主意書(参質第3号)とは、令和2年9月16日付けで有田芳生参議院議員が提出した「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の親族等に対する情報開示に関する質問主意書」のことで、今回開示を受けたのは、その政府答弁書の起案・決裁文書のことである。
 決裁者は、上から順に、長官官房官房長→長官官房総括審議官→長官官房企画課企画・法令第一係→長官官房企画課課長→長官官房企画課企画官→長官官房企画課長官官房調査官→長官官房企画課課長補佐→警備局局長→長官官房審議官警備局担当→警備局外事情報部部長→警備局外事情報部外事課課長→警備局外事情報部外事課参事官→警備局外事情報部外事課企画官→警備局外事情報部外事課課長補佐、となっている。あと、起案日は令和2年9月24日、起案部署は警備局外事情報部外事課、機密性格付けは2、行政文書保存年限が30年などが記述されている。
 警察庁のこれだけの役職がこの政府答弁書に関わっており、47都道府県の情報公開条例では捜査情報が開示請求の適用除外となっているとを事前に知っていながら、最終的には都道府県警察の長が開示決定の判断を行うことになるという政府答弁書を決裁した面々となる。
 全国に875名存在する行方不明者の親族が、総理大臣、拉致問題担当大臣、及び警察庁長官など政府高官の誰に面会しようが、行方不明者の捜査情報は親族の誰にも公開されない制度となっている。家族会も救う会全国協議会も、そして調査会もその家族会も、現実に即した運動方針に転換することをお勧めしたい。




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