「審査請求・第2弾」
本日1月8日、賀上文代さんと私は、12月10日付けで徳島県警察本部長から送られてきた「公文書公開請求拒否決定通知書」(徳公第323号)への対応を協議した結果、徳島県公安委員会に審査請求を申し立てることで一致し、本日付けで審査請求書を郵送した。
何が納得いかないかというと、犯罪捜査規範第10条の3には「(前略)当該事件の捜査の経過その他被害者等の救済又は不安の解消に資すると認められる事項を通知しなければならないこととする。(後略)」明記されているのに、徳島県警の「公文書公開請求拒否決定通知書」には「徳島県情報公開条例第35条の規定により、同条例を適用しない文書であるため。」と拒否理由を述べている。
これなら、犯罪捜査規範第10条の3に基づき「被害者等の救済又は不安の解消に資すると認められる事項を通知しなければならないこととする」としていても、現実には全国都道府県の情報公開条例を盾にとって公開請求が拒否されるのなら、犯罪捜査規範という制度は何の意味を持たないのではないか。この疑念を明らかにしたい、これが審査請求の主たる理由である。
本日1月8日、賀上文代さんと私は、12月10日付けで徳島県警察本部長から送られてきた「公文書公開請求拒否決定通知書」(徳公第323号)への対応を協議した結果、徳島県公安委員会に審査請求を申し立てることで一致し、本日付けで審査請求書を郵送した。
何が納得いかないかというと、犯罪捜査規範第10条の3には「(前略)当該事件の捜査の経過その他被害者等の救済又は不安の解消に資すると認められる事項を通知しなければならないこととする。(後略)」明記されているのに、徳島県警の「公文書公開請求拒否決定通知書」には「徳島県情報公開条例第35条の規定により、同条例を適用しない文書であるため。」と拒否理由を述べている。
これなら、犯罪捜査規範第10条の3に基づき「被害者等の救済又は不安の解消に資すると認められる事項を通知しなければならないこととする」としていても、現実には全国都道府県の情報公開条例を盾にとって公開請求が拒否されるのなら、犯罪捜査規範という制度は何の意味を持たないのではないか。この疑念を明らかにしたい、これが審査請求の主たる理由である。
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