「厚生労働省文書決裁規程第4条」
私が、令和2年6月23日付けで厚労省社会・援護局より送付を受けた行政文書(令和2年3月31日付け厚生労働省発社援0331第40号に係る決裁文書)には、厚生労働大臣の決裁はなく、大臣官房総務課長の代決(写真)となっている。
厚労省は、私が提起した審査請求に係る理由説明書の中で、「しかしながら、本件開示決定にかかる決裁については厚生労働省文書決裁規程第4条により、専決処理が可能となっており、原処分はこれに基づき適正に行われている。」と主張している。
私も地元市役所に38年勤務していたので専決処理の必要性を認識していることから異議を申し立てるものではないが、“北朝鮮との交渉上不利益を被るおそれがあるため、法第5条第3号の不開示情報に該当する。”と主張している以上、確認のために本日、情報公開請求書を厚労省に郵送した。
私が、令和2年6月23日付けで厚労省社会・援護局より送付を受けた行政文書(令和2年3月31日付け厚生労働省発社援0331第40号に係る決裁文書)には、厚生労働大臣の決裁はなく、大臣官房総務課長の代決(写真)となっている。
厚労省は、私が提起した審査請求に係る理由説明書の中で、「しかしながら、本件開示決定にかかる決裁については厚生労働省文書決裁規程第4条により、専決処理が可能となっており、原処分はこれに基づき適正に行われている。」と主張している。
私も地元市役所に38年勤務していたので専決処理の必要性を認識していることから異議を申し立てるものではないが、“北朝鮮との交渉上不利益を被るおそれがあるため、法第5条第3号の不開示情報に該当する。”と主張している以上、確認のために本日、情報公開請求書を厚労省に郵送した。
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