三笑会

三笑会は、平成30年6月1日~陶芸活動と陶芸教室、喫茶室、自家野菜販売、古美術・古物商経営を総合的に活動していきます。

「大阪府警への反論書」その3

2023-05-12 14:53:55 | 日記
「大阪府警への反論書」その3

「反論書」

 ところが、このたび送付を受けた「弁明書」には、私が「審査請求申立書」に掲げた疑問や要望に対する回答が見当たりません。私は、「弁明書」(2本件請求に係る決定及び通知)に列挙されているような事項を問題にして審査請求を申立てていないことは、先にお送りした「審査請求申立書」をご覧いただければ良く分かるはずです。
 大阪府警本部長は、私が「審査請求申立書」に掲げた疑問や要望から意図的に論点を外し、自分に都合の良いように大阪府情報公開条例を解釈して私の「知る権利」を侵害しています。府民・国民の税金を使って仕事をしている役所が、自分たちの組織を守るために権力を行使するかのような横暴を貴会は見逃すお考えでしょうか。
 貴会には、私が「審査請求申立書」に掲げた疑問や要望に明確に応えるよう大阪府警本部長を指導することを求めます。また、貴会が作成する「答申書」には、私が「審査請求申立書」に掲げた疑問や要望に対する貴会の見解を項目ごとに明記することを求めます。
 ついては、この「反論書」に書ききれなかった部分を補足するために、「口頭意見陳述」の場を設けていただきますよう要望します。(おわり)

「大阪府警への反論書」その2

2023-05-12 14:49:47 | 日記
「大阪府警への反論書」その2

「反論書」

  •  公開された3通の「警察本部長事件指揮簿」のうち、1通には本部長の決裁欄に“田中”という押印があります。もう1通には本部長の決裁欄に“井上”という押印があります。しかし、これだけを部分公開されても、田中氏や井上氏が大阪府警本部長という証明にはなりません。押印してある“田中”及び“井上“が実際には誰であるのか、職氏名を明らかにし、文書作成年月日も明らかにしてください。これでは、私が開示請求した「賀上大助氏が、平成13年12月23日に大阪市で失踪し、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者として捜査調査されているところ、失踪日から令和4年11月30日までに、大阪府警で作成した「本部長事件指揮簿」のすべて」に該当する文書なのか特定できません。
  
  •  大阪府警察本部指令(備総)第3号の別紙にある「公開しないことを決定した部分」の中に文書作成年月日及び警察本部長氏名が入っていない以上、当然、文書作成年月日及び警察本部長氏名は公開されるものと考えますので、それらの公開を拒否しているのは納得できません。これ以外にも本来なら公開できる情報があるはずです、大阪府情報公開条例を貴職の都合の良いように解釈して私の知る権利を侵害するのは止めてください。

  •  公開された3通の「警察本部長事件指揮簿」のうち1通には、決裁欄に誰の押印もありません。この決裁欄に誰の押印のない文書は本物なのですか、帳尻合わせに貴職が勝手に偽造した行政文書だと疑われても仕方ありませんね。貴職が本物だというのなら、確かに本物だと判る証拠を明示してください。(続く)

「大阪府警への反論書」その1

2023-05-12 14:38:03 | 日記
「大阪府警への反論書」その1
 本日12日、市内のレストランで審査請求人である賀上文代さんと令和5年4月25日付けで発せられた大阪府警察本部長からの「弁明書」について対応を協議した結果、以下のような「反論書」を提出することで意見が一致し、本日付けで郵送した。数回に分け「反論書」の全文を掲載したい。

「反論書」

令和5年5月1日付け監第139号で貴会より送付を受けた大阪府警本部長の「弁明書」に対する私の意見は次のとおりです。
 私は、令和5年2月7日付けの「審査請求申立書」で以下のような意見を述べ、私の疑問を払しょくしてもらうことを要望しました。

  • 大阪府警察本部長(以下「貴職」という。)は、令和5年1月4日付け大阪府警察本部指令(備総)第1号による部分公開決定を同年1月13日付けで取消し、改めて当該部分公開決定を行っています。しかし、当該決定(1月13日付け)において公開を追加された「警察署長事件指揮簿」なる行政文書が、送付を受けた17枚の文書の内どれなのか特定できません。本当に「警察署長事件指揮簿」が公開されているのなら、私に分かるように明示してください。

  • 貴職は、令和5年1月4日付け大阪府警察本部指令(備総)第1号において、令和4年12月5日付けの私の開示請求を私の開示請求と同じ、「賀上大助氏が、平成13年12月23日に大阪市で失踪し、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者として捜査調査されているところ、失踪日から令和4年11月30日までに、大阪府警で作成した「本部長事件指揮簿」のすべて」としています。
ところが、この決定を令和5年1月13日付けで取消し、その理由とし
ては「公開請求の対象となる行政文書の特定に誤りがあったため」とし、
私の公開請求内容を(備総)第3号で勝手に変更しています。そこでお
尋ねしますが、貴職が私の公開請求内容を勝手に変更できる法的根拠は
どのようなものでしょうか。また、「公開請求の対象となる行政文書の
特定に誤りがあったため」とは、具体的にどのような誤りなのか教えて
ください。(続く)