「大阪府警への反論書」その1
本日12日、市内のレストランで審査請求人である賀上文代さんと令和5年4月25日付けで発せられた大阪府警察本部長からの「弁明書」について対応を協議した結果、以下のような「反論書」を提出することで意見が一致し、本日付けで郵送した。数回に分け「反論書」の全文を掲載したい。
「反論書」
令和5年5月1日付け監第139号で貴会より送付を受けた大阪府警本部長の「弁明書」に対する私の意見は次のとおりです。
私は、令和5年2月7日付けの「審査請求申立書」で以下のような意見を述べ、私の疑問を払しょくしてもらうことを要望しました。
- 大阪府警察本部長(以下「貴職」という。)は、令和5年1月4日付け大阪府警察本部指令(備総)第1号による部分公開決定を同年1月13日付けで取消し、改めて当該部分公開決定を行っています。しかし、当該決定(1月13日付け)において公開を追加された「警察署長事件指揮簿」なる行政文書が、送付を受けた17枚の文書の内どれなのか特定できません。本当に「警察署長事件指揮簿」が公開されているのなら、私に分かるように明示してください。
- 貴職は、令和5年1月4日付け大阪府警察本部指令(備総)第1号において、令和4年12月5日付けの私の開示請求を私の開示請求と同じ、「賀上大助氏が、平成13年12月23日に大阪市で失踪し、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者として捜査調査されているところ、失踪日から令和4年11月30日までに、大阪府警で作成した「本部長事件指揮簿」のすべて」としています。
ところが、この決定を令和5年1月13日付けで取消し、その理由とし
ては「公開請求の対象となる行政文書の特定に誤りがあったため」とし、
私の公開請求内容を(備総)第3号で勝手に変更しています。そこでお
尋ねしますが、貴職が私の公開請求内容を勝手に変更できる法的根拠は
どのようなものでしょうか。また、「公開請求の対象となる行政文書の
特定に誤りがあったため」とは、具体的にどのような誤りなのか教えて
ください。(続く)
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