三笑会

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「大阪府警の部分公開決定通知書」

2021-01-12 15:34:47 | 日記
「大阪府警の部分公開決定通知書」

 1月7日付け大阪府警察本部指令(備総)第2号により、賀上文代さんに届いた大阪府警察本部長からの「部分公開決定通知書」なる公文書を見せてもらった。
 部分公開となった行政文書は「警察本部長事件指揮簿」と「警察署長事件指揮簿」であるが、そのほとんど若しくは全部が「公開しないことと決定した部分」として黒く塗りつぶされているだろうことは容易に想像がつく。
 その公開しない理由としては、大阪府情報公開条例第8条第2項第1号~第3号まで、同条例第40条、刑事訴訟法第53条の2などが列挙されており、これは先に開示請求をした徳島県警察本部と同様の根拠法令となっている。
 つまり、徳島県警、大阪府警に限らず、全国47都道府県警察に北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者の捜査・調査情報の開示請求をその親族等が行ったとしても、同様の回答が届くことになる。このままでは、政府認定被害者及び875名行方不明者の家族・親族は、自分の身内が実際のところどうして行方不明になって現在どうなっているか、その真相も分からないまま他界するしかない。
 国民の代表である国会議員が提出した質問主意書に対し、絶対開示できない情報であることを百も承知のうえで、最終的には都道府県警察の長が決定するなどと答弁書に書いている政府(警察庁)が喧伝している「拉致問題は、政府の最重要課題にして最優先課題」というお題目を、この先どれだけ真に受けても如何なる解決にも繋がらないはずだ。
 真相究明を活動の必須要件と捉えているのなら、それに見合うような運動に転換しない限り、北朝鮮だけでなく日本政府も喜ばすことになるだろう。今回の一連の警察に対する捜査・調査情報の開示請求を通して分かったことを踏まえ、関係者にご忠告申し上げたい。しかし、これで終わったわけではないことも申し上げておく。