三笑会

三笑会は、平成30年6月1日~陶芸活動と陶芸教室、喫茶室、自家野菜販売、古美術・古物商経営を総合的に活動していきます。

「拉致問題と情報公開」

2020-04-02 21:53:33 | 日記
「拉致問題と情報公開」

 安倍内閣の拉致問題に対する姿勢が「内閣の最重要課題にて最優先課題である」ことは、これまでに様々な場において繰り返し喧伝されている。別の言葉で言えば、「内閣の最重要課題にて最優先課題である」との気持ちで取り組みたいということであろう。
 なぜそんなことを言うのか、内閣改造とかで拉致問題等に関係する国務大臣が交代するが、その大臣引継書に「拉致問題が内閣の最重要課題にて最優先課題である」を裏付ける記述がないからで、これは私が情報公開請求により入手した大臣引継書で明らかである。
 また、国会議員が提出した質問主意書に対する政府答弁書には、「これ以上の詳細については、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。」とかいう類の答弁が所狭しと並べられている。
これとは別に、国民が政府に対して拉致問題に関する情報公開請求を行った場合に不開示決定理由として決まって出てくるのが、「行政機関の保有する情報の保護に関する法律」第5条第3号の「公にすることにより、他国との交渉上不利益を被るおそれがある」や、第5条第1号の「特定の個人を識別することができる情報」である。
 安倍首相や担当大臣が、言葉巧みに「内閣の最重要課題にて最優先課題である」と拉致問題を特別扱いするかのように持ち上げてみせても、現行法体系は拉致問題を特別扱いしていない。同様に、いわゆる情報公開法や個人情報保護法においても拉致問題に関する情報は特別扱いされることなく、これらの不開示条項の壁に阻まれているのが現実だ。
 このままでは、拉致被害者及び行方不明者の家族が拉致問題の真相や被害者本人の個人情報に接する可能性はほとんどない。つまり、拉致問題に立ちはだかる大きな壁は、北朝鮮や安倍内閣よりも前に、国民に対する情報公開を阻む現行法の不開示条項にあるというのが私の見解である。
 安倍内閣の拉致問題に対する「内閣の最重要課題にて最優先課題である」との姿勢は、現行法体系の不開示条項に守られていて外側からは本当に「今後の対応に支障を来すおそれがある」のかどうか、まるで真相が見えてこない。これは、国民の知る権利が拉致問題に関しては瀕死の状態であることを意味し、やがては国家の死に至る病に発展せざるを得ない。

令和2年4月2日

救う会徳島 代表 陶久敏郎

「行政文書開示決定通知書」

2020-04-02 16:27:49 | 日記
「行政文書開示決定通知書」

 令和2年3月31日付けで厚生労働大臣より私宛に届いた「行政文書開示決定通知書」は、私が平成30年2月5日付けで行った「北朝鮮における日本人遺骨・墓地問題について、厚生労働省が保有する行政文書のすべて」を開示請求した情報公開に対する開示決定通知である。
 今般、平成31年1月4日付けの厚生労働大臣の採決に基づき、法第9条第1項の規定に基づき改めてその一部を開示されることとなった。この採決から15か月が経過しているが、今回開示される文書はその一部に過ぎない。開示される行政文書の名称は、次のとおりである。
① 北朝鮮墓地資料綴(A道の部) ②北朝鮮墓地資料綴(B道の部) ③北朝鮮墓地資料綴(C道の部)

 開示される文書は合計で190枚あるそうだが、「公にすることにより、他国との交渉上不利益を被るおそれがある」(法第5条第3号)に該当する行政文書の地域名、調査票及び案内状等の記載事項を含め墓地に関する内容全般については不開示となる。同様に、氏名、住所等を記録した部分については、特定の個人を識別することができる情報であるため、これらの情報が記録されている部分も不開示となっている。
 要するに、国民が知るべき事実については不開示として黒く塗りつぶした行政文書を受け取ることになるが、これも我が国の現状を知るための動かぬ証拠として交付を求めたいと思う。