「行政文書開示決定通知書」
令和2年3月31日付けで厚生労働大臣より私宛に届いた「行政文書開示決定通知書」は、私が平成30年2月5日付けで行った「北朝鮮における日本人遺骨・墓地問題について、厚生労働省が保有する行政文書のすべて」を開示請求した情報公開に対する開示決定通知である。
今般、平成31年1月4日付けの厚生労働大臣の採決に基づき、法第9条第1項の規定に基づき改めてその一部を開示されることとなった。この採決から15か月が経過しているが、今回開示される文書はその一部に過ぎない。開示される行政文書の名称は、次のとおりである。
① 北朝鮮墓地資料綴(A道の部) ②北朝鮮墓地資料綴(B道の部) ③北朝鮮墓地資料綴(C道の部)
開示される文書は合計で190枚あるそうだが、「公にすることにより、他国との交渉上不利益を被るおそれがある」(法第5条第3号)に該当する行政文書の地域名、調査票及び案内状等の記載事項を含め墓地に関する内容全般については不開示となる。同様に、氏名、住所等を記録した部分については、特定の個人を識別することができる情報であるため、これらの情報が記録されている部分も不開示となっている。
要するに、国民が知るべき事実については不開示として黒く塗りつぶした行政文書を受け取ることになるが、これも我が国の現状を知るための動かぬ証拠として交付を求めたいと思う。
令和2年3月31日付けで厚生労働大臣より私宛に届いた「行政文書開示決定通知書」は、私が平成30年2月5日付けで行った「北朝鮮における日本人遺骨・墓地問題について、厚生労働省が保有する行政文書のすべて」を開示請求した情報公開に対する開示決定通知である。
今般、平成31年1月4日付けの厚生労働大臣の採決に基づき、法第9条第1項の規定に基づき改めてその一部を開示されることとなった。この採決から15か月が経過しているが、今回開示される文書はその一部に過ぎない。開示される行政文書の名称は、次のとおりである。
① 北朝鮮墓地資料綴(A道の部) ②北朝鮮墓地資料綴(B道の部) ③北朝鮮墓地資料綴(C道の部)
開示される文書は合計で190枚あるそうだが、「公にすることにより、他国との交渉上不利益を被るおそれがある」(法第5条第3号)に該当する行政文書の地域名、調査票及び案内状等の記載事項を含め墓地に関する内容全般については不開示となる。同様に、氏名、住所等を記録した部分については、特定の個人を識別することができる情報であるため、これらの情報が記録されている部分も不開示となっている。
要するに、国民が知るべき事実については不開示として黒く塗りつぶした行政文書を受け取ることになるが、これも我が国の現状を知るための動かぬ証拠として交付を求めたいと思う。
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