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三笑会

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「日本人妻問題と国会」その1

2025-03-17 18:30:07 | 日記
「日本人妻問題と国会」その1
【第189回国会」
質問第七二号
在日朝鮮人及び日本人配偶者の北朝鮮への帰還事業に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
  平成二十七年三月十日
有田 芳生   
       参議院議長 山崎 正昭 殿
答弁書第七二号
内閣参質一八九第七二号
  平成二十七年三月二十日
内閣総理大臣 安倍 晋三   
       参議院議長 山崎 正昭 殿
参議院議員有田芳生君提出在日朝鮮人及び日本人配偶者の北朝鮮への帰還事業に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
________________________________________
   在日朝鮮人及び日本人配偶者の北朝鮮への帰還事業に関する質問主意書
 一九五九年に開始された在日朝鮮人及び日本人配偶者の北朝鮮への帰還事業について質問します。
一 一九五九年二月十三日の岸信介内閣における閣議了解によって、北朝鮮への帰還事業の実施が公式決定されました。閣議了解までの経緯をお示し下さい
一について(答弁)
 お尋ねについては、在日朝鮮人の北朝鮮への帰還運動の高まり等を受け、北朝鮮への帰還希望者の取扱いに関する御指摘の閣議了解に至ったものである。
二 一九五九年十二月から一九八四年七月までに、北朝鮮に帰還した人数とそのうち日本国籍保有者の人数を政府は把握していますか。把握しているならそれぞれの人数をお示し下さい。
二について(答弁)
 昭和三十四年十二月から昭和五十九年七月までの間に実施された北朝鮮への帰還事業において、九万三千三百四十人が北朝鮮に渡航し、そのうち、日本国籍保有者数は六千八百三十六人であったと把握している。
三 政府は日本への里帰り事業が何回行われたと把握していますか。里帰り事業の経緯と一時帰国の時期及び人数、さらに事業にかかった費用についてお示し下さい。
三について(答弁)
 平成九年八月に、北京において行われた日朝国交正常化交渉再開のための予備会談において、日朝双方は、北朝鮮在住の日本人配偶者の故郷訪問(以下単に「故郷訪問」という。)につき、人道的見地から、本人の意向を尊重したその早期実現が必要であるとの認識で一致した。これを受けて、政府は、同年九月二日、故郷訪問の準備・実施についての閣議了解を行った。当該閣議了解に基づき、故郷訪問は三回行われ、第一回故郷訪問では同年十一月八日から同月十四日までの間に十五人、第二回故郷訪問では平成十年一月二十七日から同年二月二日までの間に十二人、第三回故郷訪問では平成十二年九月十二日から同月十八日までの間に十六人の日本人配偶者が日本を訪問した。これらの故郷訪問に係る費用として、平成九年度から平成十二年度までの間に、日本赤十字社に対して約四千二百万円を支出した。
四 政府は北朝鮮に生存している帰還した在日朝鮮人及び日本人配偶者の人数を把握していますか。把握しているならそれぞれの人数をお示し下さい。
四について(答弁)
 お尋ねの「人数」については、直接確認する手段がないことから、政府としてお答えすることは困難である。
五 北朝鮮から脱北した元帰還者らが本年一月十五日、日本弁護士連合会人権擁護委員会に「人権救済申立書」を提出しました。申立人らは日本政府に対して、北朝鮮在住の帰還者について、その氏名、所在地、家族関係、出身地、年齢、日本への往来の希望の有無についての調査及び帰国希望者の日本への自由往来に向けて、往来手段、往来費用について適切な便宜をはかること、全ての帰還者について、人権が保障された上、健康で文化的な最低限度の生活を送れるよう、北朝鮮政府と協議することを求めています。日本政府として北朝鮮政府と交渉する用意はありますか。
五について(答弁)
 お尋ねの「北朝鮮と交渉する用意」の意味するところが必ずしも明らかではないため、一概にお答えすることは困難である。
六 昨年二月に公表された北朝鮮における人権に関する国連調査委員会(以下「COI」とする)最終報告書は、帰還者事業について「一九五九年に開始され、九万三千人以上が、偽りの約束に誘われ、日本から北朝鮮に移住した。到着後数年して、移住した人々は、残してきた家族との接触を否定された。うち多くの人々が、政治犯収容所をはじめその他の施設に拘禁された。こうした人々の中には、北朝鮮を離れる権利を明示的に約束された数千人の日本人も含まれていた。すなわち、北朝鮮等は、申立人らを含む帰還事業による帰還者たちを錯誤に陥らせた上で北朝鮮へと渡航させたものである」としています。COIは、このような行為を国際刑事法上、日本人拉致事件などと同様、強制失踪に該当し、非人道的な行為として「国際社会全体の関心事である最も重大な犯罪」、「人道に対する罪」に該当すると認定しています。政府もCOIと同様の認識ですか。
六について(答弁)
 お尋ねの「COIと同様の認識」の意味するところが必ずしも明らかではないため、一概にお答えすることは困難である。
七 昨年五月二十八日に日朝政府間協議で合意したストックホルム合意では、日本人配偶者問題について、北朝鮮に設置された特別調査委員会が、「調査及び確認の状況を日本側に随時通報し、(中略)生存者の帰国を含む去就の問題について日本側と適切に協議する」と合意されています。北朝鮮の特別調査委員会からすでに報告はありましたか。あったなら生存者は何人でしたか。また帰国の意志があるのは何人ですか、お示し下さい。
七について(答弁)
 北朝鮮の特別調査委員会による調査については、これまでのところ、北朝鮮から調査結果の通報はなされていない。

「日本人妻問題と国会」その2

2025-03-17 18:03:37 | 日記
第195回国会(特別会)
質問第一六号

「いわゆる日本人配偶者」に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十九年十一月十七日
有田 芳生   
答弁書第一六号
内閣参質一九五第一六号
  平成二十九年十一月二十八日
内閣総理大臣 安倍 晋三

       参議院議長 伊達 忠一 殿
________________________________________

   「いわゆる日本人配偶者」に関する質問主意書

 平成二十六年五月の日朝間におけるストックホルム合意において、日本が北朝鮮に調査を要請した「いわゆる日本人配偶者」(以下「日本人配偶者」とする)に関し、政府の認識と取組みについて質問いたします。

一 ストックホルム合意に示された日本人配偶者の問題とはどういう問題なのか、そしてこの問題の解決とはどういうことなのか、政府の認識を明らかにして下さい。

二 ストックホルム合意以降、日本人配偶者の問題について北朝鮮とこれまで何回交渉されましたか。また、日本政府においてこの問題を所管する府省はどこですか。

三 平成四年一月の外務省アジア局「アジア要覧」に、「一九八五年四月末現在六千六百七十九名の日本人が北朝鮮帰還協定による措置等で渡航した」とありますが、この認識に変更はありますか。また、ストックホルム合意時点で、日本人配偶者は何人生存していたのかを男女別に明らかにして下さい。

四 昭和五十五年五月七日の衆議院法務委員会において、当時の小杉照夫法務省入国管理局長は、「日本国籍のまま北朝鮮に渡った方の総数は男女合計で六千六百七十一名、そのうち女性は四千八十二名(中略)。この女子の数字は独身女性あるいは子供等をも含んだ数字で(中略)リストに即して再点検いたしました結果、現時点でいわゆる日本人妻と推定される者の数は千八百二十八名」と答弁しています。この認識に変更はありますか。

一、二の前段及び三の後段について(答弁)
 お尋ねのいわゆる「ストックホルム合意」にある「いわゆる日本人配偶者」については、御指摘のいわゆる「ストックホルム合意」に記載されているとおりであり、これ以上の日朝間の協議の内容に関わる事柄について明らかにすることは、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。

二の後段について(答弁)
 御指摘の「この問題」については、政府としては、例えば、法務省、外務省等の関係府省・関係機関が緊密に連携を図りながら、日本人に関する全ての問題の解決に向け全力を尽くしているところである。

三の前段及び四について(答弁)
 お尋ねの「この認識」の意味するところが必ずしも明らかではないが、現在、政府としては、昭和三十四年十二月から昭和五十九年七月までの間に実施された北朝鮮への帰還事業において、北朝鮮に渡った日本人の総数は、六千八百三十六人であり、そのうち女性は四千百五十九人であったと把握している。また、当該四千百五十九人のうち、いわゆる日本人配偶者と推定される者については、千八百三十一人であったと把握している。

五 昭和三十三年十二月に朝鮮総連が発行した「在日同胞たちの帰国実現のために-帰国問題に関する資料および問答集-」には、「帰国する同胞には名実ともに、共和国政府から幸福な新生活を営む条件を充分に与えられる」、「帰国する同胞は、国内のと同じく高層住宅やあるいは農村の文化住宅を保障を受ける」、「わが国が楽園と呼ばれるのはごく当たり前のことだ」といった説明が並んでいます。
 当時の政府の北朝鮮に対する認識も、この朝鮮総連が発行した問答集の説明と同じものでしたか。昭和三十三年当時、政府は北朝鮮をどのように認識していたのかを明らかにして下さい。

五について(答弁)
 お尋ねの「政府は北朝鮮をどのように認識していたのか」について、一概にお答えすることは困難である。

六 昭和三十四年十一月五日付の朝日新聞は、朝鮮総連の帰還申請統制が行き届き、帰還申請者が全国にまたがっているのは、朝鮮総連が「一時にどっと登録しては窓口が混乱、帰還船の出港が遅れるという理由で、総連各地方本部に帰還船の収容力(各船約千人)に合わせた都道府県別の登録数割当を行ない、統制のとれた申請を行なうよう指示したため」と報じています。
 政府は、帰国事業には北朝鮮本国並びに朝鮮総連による意図的な統制があったとの認識をお持ちですか。それとも、北朝鮮への帰国は渡航者の自由意思に基づくもので、帰国事業には北朝鮮本国並びに朝鮮総連による意図的な統制はなかったとお考えですか。政府の認識を明らかにして下さい。

六について(答弁)
 お尋ねの「意図的な統制」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

七 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第二条の規定に基づき、現在、被害者として認定されている日本国民は十七名です。ところが、日本人配偶者は誰一人として認定されていません。日本人配偶者が同条にいう被害者に認定されていない理由を明らかにして下さい。併せて、この法律にある「拉致」の定義について、政府の認識をお示し下さい。

七について(答弁)
 前段のお尋ねについては、個別具体的な事案によって事情が必ずしも同一ではないことから、一概にお答えすることは困難である。
 後段のお尋ねについては、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)における拉致とは、日本国内外において、本人の意思に反して行われた、主として所在国外移送目的拐取(刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百二十六条)その他の刑法上の略取及び誘拐に相当する行為をいう。

八 政府は、これまで繰り返し「ストックホルム合意に基づき、拉致問題をはじめとする日本人に関する全ての問題の解決に向け全力を尽くす」ことを公言しています。そこでお尋ねしますが、日本人配偶者問題の解決のためにどのように全力を尽くされてきたのか、その具体的な取組みについて丁寧かつ詳細に説明して下さい。

八について(答弁)
 お尋ねについては、網羅的にお答えすることは困難であるが、例えば、政府は、「いわゆる日本人配偶者」の問題を含めた「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題」についての関心と認識を深めるため、「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」を中心に、啓発冊子の配布等の取組を広く行っている。

  右質問する。


「桑野ソフトバレーボール大会」

2025-03-16 15:28:44 | 日記
「桑野ソフトバレーボール大会」
 今年度の大会が桑野小学校と山口小学校の体育館を使って行われ、私は大会長として挨拶をする役目で参加していた。桑野小学校では全地区を1組~7組に分けての総当たり戦、私の村は3組になる。ところが、いざ試合になると、男性2人女性2人で1チームなのに、男性が一人足りないということで急遽私が試合に参加することになった。
 助っ人が現れるまでの間、私は3試合に出場して冷や汗をたっぷりと流したが、1勝1敗1引き分けという結果で終えることができた。選手の皆さん、体協の皆さん、お世話になりました。



「蒲生田岬のモニュメント」

2025-03-15 22:54:50 | 日記
「蒲生田岬のモニュメント」
 今更、恋愛成就のパワースポットとして注目されている石のモニュメント「波の詩」に私自身がお世話になることもないと思うが、まだまだ自分には可能性があると内心想っている人のためにご紹介しておきたい。



「蒲生田岬の灯台」

2025-03-15 16:45:18 | 日記
「蒲生田岬の灯台」
 風邪の治療にと思いかもだ岬温泉に出かけた帰り、四国最東端の地にある蒲生田岬灯台まで足を延ばした。気温8度、そのうえ小雨模様に強い風と悪天候のなか灯台に近くまで行ってはみたものの、おっさんが独りでデートスポットに長居するのも如何なものかと思い、あっという間に帰ってきた。