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三笑会

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「残留日本人問題と国会質疑」その7(おわり)

2025-03-14 18:49:33 | 日記
第217回国会
令和七年二月十二日提出 質問第五〇号
北朝鮮における残留日本人問題と国民の知る権利に関する質問主意書
提出者  有田芳生
内閣衆質二一七第五〇号 令和七年二月二十一日
内閣総理大臣 石破 茂
________________________________________
「北朝鮮における残留日本人問題と国民の知る権利に関する質問主意書」
 平成二十六年五月二十九日のいわゆる日朝ストックホルム合意において、日本政府は北朝鮮側に対し、解決すべき問題として残留日本人問題を取り上げています。残留日本人問題は、当事者の高齢化を考えると一刻の猶予もならず、未解決のまま放置することは許されません。この問題の解決のために、何点かお尋ねします。

一 厚生労働省は、昭和三十五年一月一日現在で、北朝鮮域に最終消息のある残留日本人の名簿(第一回名簿百四十名分、第二回名簿八百七十一名分)を作成し、日本赤十字社を通じて朝鮮赤十字会に手交し、その安否調査を依頼しています。
 そこでお尋ねしますが、令和七年一月一日現在で北朝鮮域に最終消息のある残留日本人の生存者は何名ですか。政府の把握するところを明らかにしてください。
一について(答弁)
お尋ねについては、事実関係を直接確認する手段がないことから、お答えすることは困難である。
二 政府は、「北朝鮮における残留日本人問題に関する質問主意書」に対する答弁書(内閣参質一九六第四六号。以下、「この答弁書」という)において、「平成二十六年五月のストックホルム合意において、政府は、北朝鮮側に残留日本人の消息について前記の名簿に基づく調査を要請しましたか」との質問に対し、「今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えは差し控えたい」と答弁していますが、これは、国民の知る権利を侵害する政府の意図的な隠ぺい行為ではないかと考えます。
 そこでお尋ねしますが、北朝鮮側に調査を要請したか否かを答えることがどうして今後の対応に支障を来すのか、その理由を説明してください。
二について(答弁)
 先の質問主意書(平成三十年三月二十日提出質問第四六号)四でお尋ねの「平成二十六年五月のストックホルム合意において、政府は、北朝鮮側に残留日本人の消息について前記の名簿に基づく調査を要請」したか否かについては、日朝間の協議の内容に関わる事柄であり、これを明らかにすることにより、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたものである。
三 政府は、この答弁書において、「政府は、本質問主意書提出日現在において何人の残留日本人が北朝鮮で生存していると認識していますか」との質問に対し、「事実関係を確認できないことから、お答えすることは困難である」と答弁しています。
 しかし、政府は、平成二十六年十月二十九日の北朝鮮の特別調査委員会との協議において、残留日本人・日本人配偶者分科会と面談しています。
 1 政府は、この場において同日時点での残留日本人の生存者を確認しなかったということですか。確認しなかったのであれば、確認しなかった理由を明らかにしてください。 
三の1について(答弁)
 お尋ねについては、日朝間の協議の内容に関わる事柄であり、これを明らかにすることにより、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。
 2 政府は、日朝ストックホルム合意以降、北朝鮮側と残留日本人問題について何度話し合いましたか。会談の日時と場所について、それぞれ可能な限り具体的にお示し下さい。
三の2について(答弁)
お尋ねについて、例えば、平成二十六年十月に平壌において北朝鮮の特別調査委員会との協議を行ったところであるが、これ以上の日朝間の協議の内容に関わる事柄について明らかにすることは、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。
四 厚生労働省は、残留日本人に関する行政文書を公開するに当たり、他国との信頼関係が損なわれるおそれ、北朝鮮との交渉上不利益を被るおそれがある情報が含まれていることを理由に、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下、「この法律」という)第五条を根拠として不開示としています。そこでお尋ねしますが、政府は北朝鮮との交渉上不利益を被るおそれがある情報を、北朝鮮にも日本国民にも開示しないで残留日本人問題を解決できるとお考えなのですか。政府の見解を明らかにしてください。
四について(答弁)
お尋ねの「北朝鮮との交渉上不利益を被るおそれがある情報を、北朝鮮にも日本国民にも開示しないで残留日本人問題を解決できるとお考えなのですか。」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、御指摘の「残留日本人に関する行政文書」の「公開」については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「法」という。)第五条各号に掲げる不開示情報に該当するものが含まれていると考えられる場合には、当該部分は「開示」していない。
五 厚生労働省は、残留日本人の行政文書を公開するに当たり、将来の北朝鮮との日朝国交正常化交渉において不利益を被るおそれがあることを理由に、この法律第五条を根拠として不開示としています。
 政府は、「日朝平壌宣言に基づき、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し、国交正常化を実現していく」という北朝鮮に関する方針を明らかにしています。
 1 政府は、あと何年すれば、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し、国交正常化を実現できるとお考えですか。見解を明らかにしてください。
五の1について(答弁)
 お尋ねについて、現時点で予断をもってお答えすることは差し控えたい。
 2 具体的な見通しもない現時点で、日朝国交正常化交渉を理由として行政文書の公開を拒否することは、この法律を濫用し、国民の知る権利を侵害しているのではないですか。政府の見解を明らかにしてください。
五の2について(答弁)
 お尋ねの「この法律を濫用し、国民の知る権利を侵害しているのではないですか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般に、行政文書の公開については、法に基づき、適切に実施しているところであり、御指摘の「残留日本人の行政文書」の「公開」については、四についてでお答えしたとおりである。
 右質問する。


「残留日本人問題と国会質疑」その6

2025-03-14 18:01:59 | 日記
第195回国会(特別会)
質問第三号

ストックホルム合意における遺骨及び墓地、残留日本人に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十九年十一月一日
有田 芳生   
答弁書第三号
内閣参質一九五第三号
  平成二十九年十一月十日
内閣総理大臣臨時代理           
国務大臣 麻生 太郎 

       参議院議長 伊達 忠一 殿
________________________________________

   ストックホルム合意における遺骨及び墓地、残留日本人に関する質問主意書

 ストックホルム合意(平成二十六年五月二十九日)のうち、「一九四五年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨及び墓地、残留日本人」(以下「当該人道問題」とする)について質問します。

一 当該人道問題について、終戦以降、日本政府の中で担当してきたのは、どの府省庁のどの部署でしょうか。省庁再編で統廃合されたものもふくめて、担当部署を個別にお示しください。

一について(答弁)
 御指摘の「当該人道問題」については、政府としては、例えば、外務省、厚生労働省等の関係府省・関係機関が緊密に連携を図りながら、日本人に関する全ての問題の解決に向け全力を尽くしているところである。

二 当該人道問題について、日本政府は終戦後、北朝鮮域内からの日本人引揚者もしくはその代表者に対し、「一九四五年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人」や「残留日本人」のうち死亡した者の名簿や墓地の場所を示す地図などの資料提出を求めるなど、何らかの調査を行ったことはあるのでしょうか。調査を行ったことがあれば、調査の内容を個別にお示しください。

三 当該人道問題について、現在までに日本政府にはどの程度の情報が蓄積されているのでしょうか。情報が蓄積されているとすれば、「一九四五年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人」や「残留日本人」のうち死亡した者について、身元が特定できる遺骨の数はいくつあり、墓地はどの場所にいくつあるのかをお示し下さい。また、遺骨の数と墓地の場所と数の把握に当たって依拠した資料があるのであれば、その資料名をお示しください。

四 当該人道問題について、近年、日本政府として実地調査をしたこと、また北朝鮮側の実地調査の情報を得ようとしたことはあるのでしょうか。これらの実績があれば、個別にお示しください。

二から四までについて(答弁)
 御指摘の「当該人道問題」については、政府として必要な情報収集を行うとともに、日朝政府間協議等において本件を取り上げる等の取組を行ってきたところである。これ以上の詳細については、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えは差し控えたい。

五 当該人道問題について、ストックホルム合意以降、北朝鮮側から日本政府に対し、同合意において北朝鮮側が実施することとされた調査に関して、新たな回答はあったのでしょうか。新たな回答があれば、個別にお示しください。

五について(答弁)
 御指摘のいわゆる「ストックホルム合意」以降、北朝鮮の特別調査委員会による調査について、北朝鮮から調査結果の通報はなされていない。

六 当該人道問題について、「一九四五年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人」や「残留日本人」のうち死亡した者の遺族、関係者はすでに大変な高齢に達しておられます。日本政府はこうした方々に対し、いつまでにどの程度の情報を提供しなければならないとお考えでしょうか。

六について(答弁)
 御指摘の「「一九四五年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人」や「残留日本人」のうち死亡した者の遺族、関係者」の範囲が明確でなく、一概にお答えすることは困難である。

  右質問する。

「残留日本人問題と国会質疑」その5

2025-03-14 16:47:02 | 日記
第193回国会(常会)
質問第八五号

北朝鮮における残留日本人に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十九年四月十九日
有田 芳生   
答弁書第八五号

内閣参質一九三第八五号
  平成二十九年四月二十八日
内閣総理大臣臨時代理           
国務大臣 麻生 太郎

       参議院議長 伊達 忠一 殿
________________________________________

   北朝鮮における残留日本人に関する質問主意書

 北朝鮮のソン・イルホ日朝国交正常化交渉担当大使が「残留日本人問題について取り組む用意がある」旨語ったことに対して、菅義偉内閣官房長官は、本年四月十八日の記者会見で「残留日本人にかかる問題についてはですね、人道的面から取り組むべきである。このことは政府としても認識をしております」とコメントしました。この問題について質問します。

一 政府はこれまで、残留日本人問題について「人道的面から取り組むべきである」旨コメントしたことはありましたか。コメントしたことがあるのなら、いつ誰がコメントしたのかをお示し下さい。それとも拉致問題などいわゆるストックホルム合意に基づく「日本人に関する全ての問題」のなかで、残留日本人問題を個別に取り上げて言及したのは初めてでしょうか。

一について(答弁)
 お尋ねの「残留日本人問題について「人道的面から取り組むべきである」旨コメントしたこと」の範囲が必ずしも明らかではなく、また、お尋ねのような事項について網羅的にお答えすることは困難であるが、例えば、平成二十八年五月二十日の参議院北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会において、岸田外務大臣は、残留日本人に関わる問題は人道的な観点から取り組むべき重要な課題であると認識している旨発言している。

二 残留日本人問題について「人道的面から取り組むべきである」ということは、政府はこの問題を議題に日朝交渉を行う用意があるということですか。

三 いわゆるストックホルム合意以降、政府は北朝鮮における残留日本人が何人生存しているのかを北朝鮮に照会したことがありますか。照会したことがあるのなら、何人の残留日本人が北朝鮮で生存していると認識していますか。その人数をお示しください。

二及び三について(答弁)
 お尋ねについては、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えは差し控えたい。

  右質問する。

「残留日本人問題と国会質疑」その4

2025-03-14 14:40:29 | 日記
第193回国会(常会)
質問第五号

北朝鮮に暮らす残留日本人に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十九年一月二十日
有田 芳生   
答弁書第五号
内閣参質一九三第五号
  平成二十九年一月三十一日
内閣総理大臣 安倍 晋三

       参議院議長 伊達 忠一 殿
________________________________________

   北朝鮮に暮らす残留日本人に関する質問主意書

 一九四五年の敗戦後、朝鮮半島北部に残留せざるをえなかった日本人について質問します。

一 二〇一六年十二月十二日付の「朝鮮新報(電子版)」は「残留日本人の生存を確認/咸鏡南道咸興市に居住」とする記事を掲載しました。政府はこの報道内容が事実であるかどうかを確認しましたか。「していない」なら、それはなぜですか。

二 政府はこの残留日本人に帰国の意志があるかどうかを確認する意向はありますか。「確認しない」なら、それはなぜですか。

三 政府は「咸鏡南道咸興市に居住」するというこの残留日本人だけではなく、すべての残留日本人の存在を調査する意向はありますか。

一から三までについて(答弁)
 お尋ねについては、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えは差し控えたい。

四 残留日本人問題の解決は、いわゆる日朝ストックホルム合意で確認された課題です。政府はこの人道問題を解決しなければならないとの認識はありますか。あるのならどのような対応を取るつもりですか、お示しください。

四について(答弁)
 政府としては、人道的観点からも、御指摘のいわゆる「ストックホルム合意」に基づき、残留日本人を含む日本人に関する全ての問題の解決に向け全力を尽くしていく考えである。これ以上の詳細については、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えは差し控えたい。

  右質問する。