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三笑会

三笑会は、平成30年6月1日~陶芸活動と陶芸教室、喫茶室、自家野菜販売、古美術・古物商経営を総合的に活動していきます。

「人権教育・啓発と国会」その2

2025-03-24 22:44:44 | 日記
【第183回国会】

質問第一三号

「北朝鮮人権法」に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十五年一月三十一日
有 田 芳 生   

       参議院議長 平 田 健 二 殿
答弁書第一三号

内閣参質一八三第一三号
  平成二十五年二月八日
内閣総理大臣 安 倍 晋 三   

       参議院議長 平 田 健 二 殿

参議院議員有田芳生君提出「北朝鮮人権法」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

   「北朝鮮人権法」に関する質問主意書

 「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」(平成十八年法律第九十六号、以下「この法律」とする)に関し、質問します。

一 政府がこの法律で解決すべき人権侵害問題とは、政府認定・未認定に関わらず、すべての拉致被害者の救出と朝鮮半島出身者である夫などに随伴して北朝鮮に渡航した日本人配偶者の安否確認及び希望者の帰国問題であると理解してよろしいですか。

一について(答弁書)
 拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(平成十八年法律第九十六号。以下「北朝鮮人権法」という。)第一条においては、「この法律は、二千五年十二月十六日の国際連合総会において採択された北朝鮮の人権状況に関する決議を踏まえ、我が国の喫緊の国民的な課題である拉致問題の解決をはじめとする北朝鮮当局による人権侵害問題への対処が国際社会を挙げて取り組むべき課題であることにかんがみ、北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深めるとともに、国際社会と連携しつつ北朝鮮当局による人権侵害問題の実態を解明し、及びその抑止を図ることを目的とする。」と規定しているところ、同条に規定する北朝鮮当局による人権侵害問題には、我が国国民の拉致の問題のほか、過去に朝鮮半島出身者である夫等に随伴して北朝鮮に渡航した日本人配偶者の安否確認及び故郷訪問についての問題が含まれると解している。

二 古屋圭司拉致問題担当大臣は、平成二十五年一月二十五日、拉致の可能性を排除できない失踪者、いわゆる「特定失踪者」の家族や支援団体と面会しました。その際、「政府認定の被害者だけでなく、拉致された日本人全員を取り戻すことが完全解決だ」と語っています。古屋大臣の発言が、拉致問題解決に関する日本政府の公式見解と理解してよろしいですか。そうだとしたら「拉致された日本人全員」とは何人ですか。

二について(答弁書)
 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条の規定に基づき拉致被害者として認定されている人数は十七名であるが、政府としては、これ以外にも北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者が存在しているとの認識の下、拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国のために全力を尽くしている。

三 「拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策」(平成二十五年一月二十五日拉致問題対策本部決定)の「2.具体的施策④」は、拉致の可能性を排除できない事案の捜査・調査の徹底を方針としています。それによって得られた情報を、失踪者の家族・親族に提供していく計画はありますか。

四 前記三について、政府が知り得た情報が、安否情報を待ち続ける失踪者の家族・親族に提供された事例はありますか。あるとすれば、どうした場合でしょうか。ないとすれば、その理由をお示し下さい。

三及び四について(答弁書)
 お尋ねについては、各都道府県警察において、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の親族等から情報提供の依頼があった場合等には、捜査・調査に支障のない範囲において、捜査・調査の状況を説明しているものと承知している。

五 拉致被害者等支援室は、「経費分担に関する基本的な考え方2」(平成二十三年五月)で「政府による経費負担が可能な項目」として会場費などの五項目を列挙しています。この支出の根拠となる内部規定(規則・要綱など)をお示し下さい。

六 政府による経費負担可能項目の中に拉致被害者家族の旅費はありますが、特定失踪者家族の旅費はありません。この法律第六条の趣旨に違反していませんか。政府の見解を伺います。

五及び六について(答弁書)
 御指摘の「経費分担に関する基本的な考え方2」は、平成二十三年度の地方版「拉致問題を考える国民の集い」(以下「集会」という。)の経費について、過去の集会において国及び地方公共団体が協議の上で各々の事情に応じて分担してきた実績を踏まえ、国として分担する項目を例示したものであり、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)等の関係法令に基づき支出している。

七 全国各地で拉致問題解決のために支援活動を展開している団体・個人のほとんどは、財政難に直面しています。この法律第六条による政府の財政上の支援が「家族会」のみに支出されている理由は何でしょうか。

七について(答弁書)
 拉致問題に係る政府の財政上の支援が団体としての北朝鮮による拉致被害者家族連絡会に行われているとの事実はない。

八 平成二十三年度の拉致問題対策推進経費の予算額と決算額の内訳、及びこの法律第六条各項における支出額と内訳を明らかにして下さい。あわせて各予算項目に不用額が発生している場合にはその理由をお示し下さい。

八について(答弁書)
 御指摘の平成二十三年度の拉致問題対策推進経費については、情報の収集及び分析その他の調査に必要な経費等に充てることとされ、その予算額は約十二億四千万円であり、その決算額は約三億五千七百万円であるところ、御指摘の北朝鮮人権法第六条各項に係る支出額とその内訳については、単独の予算項目として計上していないため、お答えすることは困難である。
 また、不用額の発生要因については、その都度、情報の収集の必要性及び有効性等を精査しながら対応してきたこと、拉致被害者等が帰国した際に必要となる予算が不要となったこと等が挙げられる。

九 自民党は平成二十五年一月二十五日の北朝鮮による拉致問題対策本部の会合で、国連における北朝鮮人権状況に関する「新たな調査メカニズム」設置を求めていくことを決定しています。政府は「新たな調査メカニズム」が設置された場合、この問題で活動する民間団体やNGO団体に、この法律第六条の規定を適用する予定はありますか。

十 政府は国連において、前記九の「新たな調査メカニズム」が設置された後に、北朝鮮の拉致問題及び人権侵害状況が改善されなければ、この法律第八条を適用して必要な措置を講ずる方針ですか。

九及び十について(答弁書)
 お尋ねについては、仮定の御質問であり、お答えすることは差し控えたい。

  右質問する。

「“桑野さくらまつり”は3月30日」

2025-03-24 17:24:05 | 日記
「“桑野さくらまつり”は3月30日」
 3月下旬から4月上旬にかけて、阿南市のみならず徳島県下で“〇〇さくらまつり”が開かれることと思う。わが桑野地区では、3月30日(土)に南部健康運動公園(午前中・雨天中止)と桑野公民館(午後~・春の芸能大会)で“さくらまつり”が開かれる。
 すでにR195号線から南部健康運動公園へ至る桑野谷橋には、写真のような旗がたなびきムードを盛り上げている。枝垂桜はまだ蕾のままだが、祭りの当日には満開になっているに違いない。



「人権教育・啓発と国会」その1

2025-03-23 22:27:49 | 日記
【第178回国会】

質問第二三号

「人権教育・啓発に関する基本計画」に新たに加えられた「北朝鮮当局による拉致問題等」に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十三年九月二十八日
三原 じゅん子   

       参議院議長 西 岡 武 夫 殿

答弁書第二三号

内閣参質一七八第二三号
  平成二十三年十月七日
内閣総理大臣 野 田 佳 彦
参議院議員三原じゅん子君提出「人権教育・啓発に関する基本計画」に新たに加えられた「北朝鮮当局による拉致問題等」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
________________________________________

   「人権教育・啓発に関する基本計画」に新たに加えられた「北朝鮮当局による拉致問題等」に関する質問主意書

 平成二十三年四月一日に閣議決定された「人権教育・啓発に関する基本計画の一部変更について」により、同基本計画に新たに加えられた「北朝鮮当局による拉致問題等」に関し、以下質問する。



一 本基本計画中、「拉致問題等」とは、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題」のことであると認識しているが、「その他北朝鮮当局による人権侵害」とは具体的にどのようなことなのか明らかにされたい。
一について(答弁)
 「人権教育・啓発に関する基本計画」(平成十四年三月十五日閣議決定。以下「基本計画」という。)における「拉致問題等」とは、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(平成十八年法律第九十六号)第二条第三項等に規定する「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題」のことをいう。この「その他北朝鮮当局による人権侵害問題」の例としては、過去に朝鮮半島出身者である夫等に随伴して北朝鮮に渡航した日本人配偶者の安否確認及び故郷訪問についての問題がある。

二 本基本計画中、「拉致された可能性を排除できない事案」とあるのは「特定失踪者」のことであるのか。そして、「特定失踪者」は「拉致問題等」に含まれているのか明らかにされたい。また、「拉致された可能性を排除できない事案」を現時点で何件(何名)と把握しているのか明らかにされたい。加えて、政府は、今後の人権教育・啓発の場において、特定失踪者を含めたすべての日本人を取り戻さない限り拉致問題の解決はないとの認識の下で取組を推進していくのか、政府の方針を示されたい。
二について(答弁)
 御指摘の「特定失踪者」とは、民間団体である「特定失踪者問題調査会」が独自に北朝鮮による拉致の可能性の調査の対象としている失踪者のことを意味するものと承知している。政府では、関係府省・関係機関において捜査・調査を進めている事案が、「特定失踪者」の事案に限られないことから、「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者」等の表現を用いている。
 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条の規定により、これまでに十二件の事案の十七名が北朝鮮当局による拉致被害者と認定されているが、これ以外にも、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案があり、これまでに警察に対し、「北朝鮮に拉致されたのではないか」などとして、九百件以上の相談・届出がされるなどしている。このように、政府が認定した拉致被害者以外にも北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者が存在しているとの認識の下、国民の間に広く拉致問題についての関心と認識を深めるための人権教育・啓発の取組を推進している。

三 本基本計画には、「啓発資料の作成・配布、各種の広報活動を実施する」とあるが、既に全国各地で、救う会、ブルーリボンの会等の諸団体により実施されている様々な活動についての情報収集を行い、今後の広報活動に活用していく予定はあるのか、政府の方針を示されたい。また、平成二十三年度予算における拉致問題対策推進経費・約十二億円のうち、啓発費・約八千万円の使途を明らかにされたい。

四 本基本計画には、「拉致問題等に対する国民各層の理解を深めるため、地方公共団体及び民間団体と協力しつつ、啓発行事を実施する」とあるが、各地方公共団体が所管する「人権教育・啓発に関する基本計画」について、国と同等以上の拉致問題等の記述を求めていく予定はあるのか、政府の方針を示されたい。さらに、「地方公共団体及び民間団体と協力しつつ」とあるが、具体的にどのような民間団体とどのような協力をするのか。また、これら民間団体に対する財政上の配慮についてはどのように考えているのか、政府の方針を示されたい。
三及び四について(答弁)
 拉致問題に関する取組においては、従来から、「北朝鮮による拉致被害者家族連絡会」等の民間団体と適宜意見交換等を行うとともに、国において予算を確保して実施している啓発行事(地方公共団体等との共催のものを含む。)等においても必要に応じ連携及び協力をしており、今後も同様に取り組んでいくこととしている。
 各地方公共団体に対しては、本年五月二十六日付けで、関係大臣(拉致問題担当大臣、総務大臣、法務大臣及び文部科学大臣)の連名により、各都道府県知事及び各都道府県教育委員会教育長宛てに、「拉致問題に関する理解促進及び人権教育・啓発の推進について」を発し、基本計画を示した上、拉致問題に関する理解促進及び人権教育・啓発の取組の推進等についてお願いしているところである。
 お尋ねの「拉致問題対策推進経費・約十二億円のうち、啓発費・約八千万円」の主な内訳は、海外報道関係者・専門家招聘経費約二千八百万円、広告経費約二千四百万円、ホームページや冊子等を通じた理解促進活動経費約千九百万円等となっている。

五 本基本計画には、「学校教育においては、児童生徒の発達段階等に応じて、拉致問題等に対する理解を深めるための取組を推進する」とあるが、具体的にどのようなプランを考えているのか。また、政府は学校教育における指導の的確性をどのように検証していくのか、具体的に示されたい。
五について(答弁)
 全都道府県教育委員会の人権教育担当者を集めた会議等各種の機会を通じ、各都道府県教育委員会に対し、基本計画の趣旨を説明すること等により、基本計画に定めた学校教育における取組を推進していくこととしている。また、各学校においては、このような趣旨を踏まえた人権教育が適切に行われるものと考えており、御指摘の「指導」の内容を検証することは考えていない。
六 本基本計画では、学校教育、社会教育を始め企業・職域などのあらゆる場で人権教育・啓発を推進する旨を掲げている。当然、その中には学校教育法第百三十四条で学校教育に類する教育を行う「各種学校」に位置付けられる朝鮮学校も含まれると理解して良いか、政府の見解を示されたい。もし、朝鮮学校が含まれない場合には、その理由を明らかにされたい。

七 政府は、本年五月二十六日付けで各都道府県知事と教育長に対し、「拉致問題に関する理解促進及び人権教育・啓発の推進について」と題する通知を出し、今回の本基本計画の改正の趣旨を踏まえた人権教育・啓発の推進及び拉致問題に関する理解促進への取組について特に協力の依頼を行っているが、本基本計画に新しく盛り込まれた「北朝鮮当局による拉致問題等」の記述内容を基にして、朝鮮学校を含めたあらゆる場で理解促進に努めるものと受け止めて良いか、政府の見解を示されたい。もし、朝鮮学校が含まれない場合には、政府の人権教育・啓発行政はダブルスタンダードと理解するが、政府の見解を示されたい。
六及び七について(答弁)
 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十七号)第三条においては、国及び地方公共団体が行う人権教育及び人権啓発は、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて行うものとされており、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三十四条第一項に規定する各種学校として都道府県知事により認可を受けている御指摘の「朝鮮学校」も含めた様々な場を通じて、基本計画に基づき、人権教育・啓発の取組の推進を図ることとしている。

八 北朝鮮は、我が国が拉致問題の解決を求めると、いわゆる朝鮮人八百四十万人の強制連行などの虚言をもって反論してくる。日本人拉致問題は戦後の問題であり、このような戦前の歴史問題とは何ら関係がないことを、あらゆる人権教育・啓発の場で国民に明確に理解させていく必要があると考えるが、政府の見解を示されたい。
八について(答弁)
 北朝鮮による日本人の拉致は、我が国の主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題であるとの認識の下、国民の間に広く拉致問題についての関心と認識を深めるための取組を積極的に推進している。

九 政府は、本基本計画に基づき、人権が共存する人権共存社会の早期実現を目指すとしているが、本基本計画に盛り込まれた「北朝鮮当局による拉致問題等」と異なる内容を教えている朝鮮学校は我々日本国民の基本的人権を阻害している団体であり、このような団体に授業料無償化と称して国民の税金を投入することは本基本計画の理念に反すると同時に、すべての国民に基本的人権を保障する日本国憲法にも反すると考えるが、政府の見解を示されたい。
九について(答弁)
 御指摘の「朝鮮学校」については、「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第一条第一項第二号ハの規定に基づく指定に関する規程」(平成二十二年十一月五日文部科学大臣決定)に基づく審査を行った上で、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第一条第一項第二号ハの規定に基づく指定を行うか否かについて判断することとしている。
 なお、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)においては、高等学校等就学支援金については、私立高等学校等に対して支給するものではなく、私立高等学校等に在学する生徒等に対して支給することとしている。

十 諸外国に対する取組について、政府は世界各国及び国際機関等に対し、拉致問題等への関心と認識を深めてもらうよう、どのように取り組んでいるのか、その内容について具体的事例を示しつつ明らかにされたい。さらに、その中に「特定失踪者」に関する事項はあるのか、具体的事例を示しつつ明らかにされたい。もし、「特定失踪者」に関する事項がない場合、その理由を明らかにされたい。
十について(答弁)
 政府は、あらゆる外交上の機会を捉え、拉致問題等を提起し、また、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第二条の規定により北朝鮮当局による拉致被害者と認定された者以外にも北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者が存在しているとの認識の下、外交における取組を進めてきている。例えば、本年の国際連合総会における内閣総理大臣の一般討論演説において、拉致問題の解決に向けた政府の決意を改めて表明したほか、米国及び韓国等の諸外国との首脳会談や外相会談を始めとする様々な機会を捉え、拉致問題等に関する我が国の立場を説明し、それに対する理解と支持を得てきている。


「わたしたちの阿南市」

2025-03-21 17:20:17 | 日記
「わたしたちの阿南市」
 市内小学校3年生・4年生のために、阿南市教育委員会が発刊している令和7年度版の標記の冊子が送られてきた。その中の「8地域で受けつがれてきたもの」に、写真のように“中村園太夫座の人形浄瑠璃”として紹介された。掲載された写真は私がそれぞれに撮影したもので、文章も私が書いた原稿をベースにしている。中島誠之助氏に、「良い仕事してますねえ!」と褒めてもらいたいものだ。



「遺骨・墓地問題と国会」その7(おわり)

2025-03-20 23:28:23 | 日記
第196回国会(常会)
質問第四七号

北朝鮮における日本人遺骨及び墓地問題に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成三十年三月二十日
有田 芳生   
答弁書第四七号
内閣参質一九六第四七号
  平成三十年三月三十日
内閣総理大臣 安倍 晋三

       参議院議長 伊達 忠一 殿
________________________________________

   北朝鮮における日本人遺骨及び墓地問題に関する質問主意書

 平成二十六年五月のストックホルム合意において北朝鮮側が調査を実施することとされた、一九四五年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨及び墓地の問題(以下「遺骨及び墓地問題」とする)について、政府の認識と方針をお伺いします。

一 終戦後、ソ連に占領された地域から労働力としてシベリアに移送され、その後労働に耐えられなくなったとして北朝鮮等に逆送され亡くなった日本人がいました。政府はその数が何名程度であったと認識していますか。

一について(答弁)
 お尋ねの「北朝鮮等に逆送され亡くなった日本人」の数については、把握しておらず、お答えすることは困難である。

二 政府は、一九四五年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人について、戦没者の概数は三万四千六百名、遺骨送還の概数は一万三千柱、残存遺骨の概数は二万千六百柱であると認識していますか。

二について(答弁)
 お尋ねについては、「援護五十年史」(厚生省社会・援護局援護五十年史編集委員会監修)の付表「遺骨収集等地域別実施概況」によれば、平成八年三月三十一日現在で、「戦没者概数」が三万四千六百人、「遺骨送還概数」が一万三千柱であり、また、「残存遺骨の概数」については、二万千六百柱と推計している。

三 政府は、一九四五年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人のうち、北朝鮮域内に埋葬された者の墓地はどの地域にあると認識していますか。その主な地域を列挙して下さい。また、その地域ごとに、埋葬された者の概数を明らかにして下さい。

三について(答弁)
 お尋ねについては、事実関係を確認できないことから、お答えすることは困難である。

四 一九四五年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の墓参りのために北朝鮮を訪れた政府使節と民間団体それぞれの団体名及び訪朝日を時系列でお示し下さい。

四について(答弁)
 お尋ねの「政府使節」の意味するところが明らかではなく、また、お尋ねの「民間団体」について網羅的に把握していないため、お答えすることは困難である。

六 政府は今後、一九四五年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の遺族等から、墓参りのため北朝鮮を訪れたいとの申し入れがあったならば、その実現のために北朝鮮側と交渉する用意はありますか。また、これにより遺族等の墓参りが実現した場合、遺族等の墓参りにおける渡航及び滞在に係る必要経費について、政府が全部または一部を負担する用意はありますか。

六について(答弁)
 お尋ねについては、仮定の御質問であり、お答えは差し控えたい。

五 政府は、ストックホルム合意に基づき、日本人に関する全ての問題の解決に向け全力を尽くしていることを累次にわたり明言しています。政府が考える遺骨及び墓地問題の解決とはどのようなものですか。

七 政府は、ストックホルム合意に基づき、日本人に関する全ての問題の解決に向け全力を尽くしていることを累次にわたり明言しています。遺骨及び墓地問題の解決に向けた政府の取組について、ストックホルム合意以降、どんな成果があったのかを列挙して下さい。

八 安倍首相及び加藤拉致問題担当大臣は、拉致問題は政府の最重要課題であり最優先で取り組んでいると累次にわたり明言しています。拉致問題が遺骨及び墓地問題に優先する理由を教えて下さい。

九 日朝平壌宣言に基づき、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し、国交正常化を実現していくというのが政府の方針です。これは、拉致問題等が解決すれば、ストックホルム合意に明記された、一九四五年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨及び墓地、残留日本人、いわゆる日本人配偶者、行方不明者の問題が未解決であっても、北朝鮮との国交正常化を実現していくという意味ですか。政府の認識をお示し下さい。

十 政府は、ストックホルム合意における日本人に関する全ての問題が解決しない限り、北朝鮮との国交正常化の実現は目指さない、そう理解してよろしいですか。

五及び七から十までについて(答弁)
 政府としては、御指摘のいわゆる「ストックホルム合意」に基づき、日本人に関する全ての問題の解決に向け全力を尽くしている。また、北朝鮮との関係に関する政府の方針は、日朝平壌宣言に基づき、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し、国交正常化を実現していくというものである。これ以上の詳細については、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えは差し控えたい。

  右質問する。