【第183回国会】
質問第一三号
「北朝鮮人権法」に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
平成二十五年一月三十一日
有 田 芳 生
参議院議長 平 田 健 二 殿
答弁書第一三号
内閣参質一八三第一三号
平成二十五年二月八日
内閣総理大臣 安 倍 晋 三
参議院議長 平 田 健 二 殿
参議院議員有田芳生君提出「北朝鮮人権法」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
「北朝鮮人権法」に関する質問主意書
「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」(平成十八年法律第九十六号、以下「この法律」とする)に関し、質問します。
一 政府がこの法律で解決すべき人権侵害問題とは、政府認定・未認定に関わらず、すべての拉致被害者の救出と朝鮮半島出身者である夫などに随伴して北朝鮮に渡航した日本人配偶者の安否確認及び希望者の帰国問題であると理解してよろしいですか。
一について(答弁書)
拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(平成十八年法律第九十六号。以下「北朝鮮人権法」という。)第一条においては、「この法律は、二千五年十二月十六日の国際連合総会において採択された北朝鮮の人権状況に関する決議を踏まえ、我が国の喫緊の国民的な課題である拉致問題の解決をはじめとする北朝鮮当局による人権侵害問題への対処が国際社会を挙げて取り組むべき課題であることにかんがみ、北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深めるとともに、国際社会と連携しつつ北朝鮮当局による人権侵害問題の実態を解明し、及びその抑止を図ることを目的とする。」と規定しているところ、同条に規定する北朝鮮当局による人権侵害問題には、我が国国民の拉致の問題のほか、過去に朝鮮半島出身者である夫等に随伴して北朝鮮に渡航した日本人配偶者の安否確認及び故郷訪問についての問題が含まれると解している。
二 古屋圭司拉致問題担当大臣は、平成二十五年一月二十五日、拉致の可能性を排除できない失踪者、いわゆる「特定失踪者」の家族や支援団体と面会しました。その際、「政府認定の被害者だけでなく、拉致された日本人全員を取り戻すことが完全解決だ」と語っています。古屋大臣の発言が、拉致問題解決に関する日本政府の公式見解と理解してよろしいですか。そうだとしたら「拉致された日本人全員」とは何人ですか。
二について(答弁書)
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条の規定に基づき拉致被害者として認定されている人数は十七名であるが、政府としては、これ以外にも北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者が存在しているとの認識の下、拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国のために全力を尽くしている。
三 「拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策」(平成二十五年一月二十五日拉致問題対策本部決定)の「2.具体的施策④」は、拉致の可能性を排除できない事案の捜査・調査の徹底を方針としています。それによって得られた情報を、失踪者の家族・親族に提供していく計画はありますか。
四 前記三について、政府が知り得た情報が、安否情報を待ち続ける失踪者の家族・親族に提供された事例はありますか。あるとすれば、どうした場合でしょうか。ないとすれば、その理由をお示し下さい。
三及び四について(答弁書)
お尋ねについては、各都道府県警察において、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の親族等から情報提供の依頼があった場合等には、捜査・調査に支障のない範囲において、捜査・調査の状況を説明しているものと承知している。
五 拉致被害者等支援室は、「経費分担に関する基本的な考え方2」(平成二十三年五月)で「政府による経費負担が可能な項目」として会場費などの五項目を列挙しています。この支出の根拠となる内部規定(規則・要綱など)をお示し下さい。
六 政府による経費負担可能項目の中に拉致被害者家族の旅費はありますが、特定失踪者家族の旅費はありません。この法律第六条の趣旨に違反していませんか。政府の見解を伺います。
五及び六について(答弁書)
御指摘の「経費分担に関する基本的な考え方2」は、平成二十三年度の地方版「拉致問題を考える国民の集い」(以下「集会」という。)の経費について、過去の集会において国及び地方公共団体が協議の上で各々の事情に応じて分担してきた実績を踏まえ、国として分担する項目を例示したものであり、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)等の関係法令に基づき支出している。
七 全国各地で拉致問題解決のために支援活動を展開している団体・個人のほとんどは、財政難に直面しています。この法律第六条による政府の財政上の支援が「家族会」のみに支出されている理由は何でしょうか。
七について(答弁書)
拉致問題に係る政府の財政上の支援が団体としての北朝鮮による拉致被害者家族連絡会に行われているとの事実はない。
八 平成二十三年度の拉致問題対策推進経費の予算額と決算額の内訳、及びこの法律第六条各項における支出額と内訳を明らかにして下さい。あわせて各予算項目に不用額が発生している場合にはその理由をお示し下さい。
八について(答弁書)
御指摘の平成二十三年度の拉致問題対策推進経費については、情報の収集及び分析その他の調査に必要な経費等に充てることとされ、その予算額は約十二億四千万円であり、その決算額は約三億五千七百万円であるところ、御指摘の北朝鮮人権法第六条各項に係る支出額とその内訳については、単独の予算項目として計上していないため、お答えすることは困難である。
また、不用額の発生要因については、その都度、情報の収集の必要性及び有効性等を精査しながら対応してきたこと、拉致被害者等が帰国した際に必要となる予算が不要となったこと等が挙げられる。
九 自民党は平成二十五年一月二十五日の北朝鮮による拉致問題対策本部の会合で、国連における北朝鮮人権状況に関する「新たな調査メカニズム」設置を求めていくことを決定しています。政府は「新たな調査メカニズム」が設置された場合、この問題で活動する民間団体やNGO団体に、この法律第六条の規定を適用する予定はありますか。
十 政府は国連において、前記九の「新たな調査メカニズム」が設置された後に、北朝鮮の拉致問題及び人権侵害状況が改善されなければ、この法律第八条を適用して必要な措置を講ずる方針ですか。
九及び十について(答弁書)
お尋ねについては、仮定の御質問であり、お答えすることは差し控えたい。
右質問する。
質問第一三号
「北朝鮮人権法」に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
平成二十五年一月三十一日
有 田 芳 生
参議院議長 平 田 健 二 殿
答弁書第一三号
内閣参質一八三第一三号
平成二十五年二月八日
内閣総理大臣 安 倍 晋 三
参議院議長 平 田 健 二 殿
参議院議員有田芳生君提出「北朝鮮人権法」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
「北朝鮮人権法」に関する質問主意書
「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」(平成十八年法律第九十六号、以下「この法律」とする)に関し、質問します。
一 政府がこの法律で解決すべき人権侵害問題とは、政府認定・未認定に関わらず、すべての拉致被害者の救出と朝鮮半島出身者である夫などに随伴して北朝鮮に渡航した日本人配偶者の安否確認及び希望者の帰国問題であると理解してよろしいですか。
一について(答弁書)
拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(平成十八年法律第九十六号。以下「北朝鮮人権法」という。)第一条においては、「この法律は、二千五年十二月十六日の国際連合総会において採択された北朝鮮の人権状況に関する決議を踏まえ、我が国の喫緊の国民的な課題である拉致問題の解決をはじめとする北朝鮮当局による人権侵害問題への対処が国際社会を挙げて取り組むべき課題であることにかんがみ、北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深めるとともに、国際社会と連携しつつ北朝鮮当局による人権侵害問題の実態を解明し、及びその抑止を図ることを目的とする。」と規定しているところ、同条に規定する北朝鮮当局による人権侵害問題には、我が国国民の拉致の問題のほか、過去に朝鮮半島出身者である夫等に随伴して北朝鮮に渡航した日本人配偶者の安否確認及び故郷訪問についての問題が含まれると解している。
二 古屋圭司拉致問題担当大臣は、平成二十五年一月二十五日、拉致の可能性を排除できない失踪者、いわゆる「特定失踪者」の家族や支援団体と面会しました。その際、「政府認定の被害者だけでなく、拉致された日本人全員を取り戻すことが完全解決だ」と語っています。古屋大臣の発言が、拉致問題解決に関する日本政府の公式見解と理解してよろしいですか。そうだとしたら「拉致された日本人全員」とは何人ですか。
二について(答弁書)
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条の規定に基づき拉致被害者として認定されている人数は十七名であるが、政府としては、これ以外にも北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者が存在しているとの認識の下、拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国のために全力を尽くしている。
三 「拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策」(平成二十五年一月二十五日拉致問題対策本部決定)の「2.具体的施策④」は、拉致の可能性を排除できない事案の捜査・調査の徹底を方針としています。それによって得られた情報を、失踪者の家族・親族に提供していく計画はありますか。
四 前記三について、政府が知り得た情報が、安否情報を待ち続ける失踪者の家族・親族に提供された事例はありますか。あるとすれば、どうした場合でしょうか。ないとすれば、その理由をお示し下さい。
三及び四について(答弁書)
お尋ねについては、各都道府県警察において、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の親族等から情報提供の依頼があった場合等には、捜査・調査に支障のない範囲において、捜査・調査の状況を説明しているものと承知している。
五 拉致被害者等支援室は、「経費分担に関する基本的な考え方2」(平成二十三年五月)で「政府による経費負担が可能な項目」として会場費などの五項目を列挙しています。この支出の根拠となる内部規定(規則・要綱など)をお示し下さい。
六 政府による経費負担可能項目の中に拉致被害者家族の旅費はありますが、特定失踪者家族の旅費はありません。この法律第六条の趣旨に違反していませんか。政府の見解を伺います。
五及び六について(答弁書)
御指摘の「経費分担に関する基本的な考え方2」は、平成二十三年度の地方版「拉致問題を考える国民の集い」(以下「集会」という。)の経費について、過去の集会において国及び地方公共団体が協議の上で各々の事情に応じて分担してきた実績を踏まえ、国として分担する項目を例示したものであり、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)等の関係法令に基づき支出している。
七 全国各地で拉致問題解決のために支援活動を展開している団体・個人のほとんどは、財政難に直面しています。この法律第六条による政府の財政上の支援が「家族会」のみに支出されている理由は何でしょうか。
七について(答弁書)
拉致問題に係る政府の財政上の支援が団体としての北朝鮮による拉致被害者家族連絡会に行われているとの事実はない。
八 平成二十三年度の拉致問題対策推進経費の予算額と決算額の内訳、及びこの法律第六条各項における支出額と内訳を明らかにして下さい。あわせて各予算項目に不用額が発生している場合にはその理由をお示し下さい。
八について(答弁書)
御指摘の平成二十三年度の拉致問題対策推進経費については、情報の収集及び分析その他の調査に必要な経費等に充てることとされ、その予算額は約十二億四千万円であり、その決算額は約三億五千七百万円であるところ、御指摘の北朝鮮人権法第六条各項に係る支出額とその内訳については、単独の予算項目として計上していないため、お答えすることは困難である。
また、不用額の発生要因については、その都度、情報の収集の必要性及び有効性等を精査しながら対応してきたこと、拉致被害者等が帰国した際に必要となる予算が不要となったこと等が挙げられる。
九 自民党は平成二十五年一月二十五日の北朝鮮による拉致問題対策本部の会合で、国連における北朝鮮人権状況に関する「新たな調査メカニズム」設置を求めていくことを決定しています。政府は「新たな調査メカニズム」が設置された場合、この問題で活動する民間団体やNGO団体に、この法律第六条の規定を適用する予定はありますか。
十 政府は国連において、前記九の「新たな調査メカニズム」が設置された後に、北朝鮮の拉致問題及び人権侵害状況が改善されなければ、この法律第八条を適用して必要な措置を講ずる方針ですか。
九及び十について(答弁書)
お尋ねについては、仮定の御質問であり、お答えすることは差し控えたい。
右質問する。