goo blog サービス終了のお知らせ 

三笑会

三笑会は、平成30年6月1日~陶芸活動と陶芸教室、喫茶室、自家野菜販売、古美術・古物商経営を総合的に活動していきます。

「人権教育・啓発と国会」その6

2025-03-26 13:25:01 | 日記
【第190回国会】

質問第四四号

「北朝鮮当局による拉致問題等」の人権教育・啓発活動に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十八年二月八日
有田 芳生   

       参議院議長 山崎 正昭 殿
________________________________________
答弁書第四四号

内閣参質一九〇第四四号
  平成二十八年二月十六日
内閣総理大臣 安倍 晋三   

       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員有田芳生君提出「北朝鮮当局による拉致問題等」の人権教育・啓発活動に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

   「北朝鮮当局による拉致問題等」の人権教育・啓発活動に関する質問主意書

 「人権教育・啓発に関する基本計画」(平成二十三年四月一日。以下「基本計画」とする)に加えられた「北朝鮮当局による拉致問題等」に関し、これまでの実績及び今後の方針について質問いたします。

一 平成二十三年九月二十八日付けで三原じゅん子参議院議員が提出した「「人権教育・啓発に関する基本計画」に新たに加えられた「北朝鮮当局による拉致問題等」に関する質問主意書」(第百七十八回国会質問第二三号)に対する答弁書(内閣参質一七八第二三号)六及び七についてにおいて、政府は、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十七号)第三条においては、国及び地方公共団体が行う人権教育及び人権啓発は、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて行うものとされており、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三十四条第一項に規定する各種学校として都道府県知事により認可を受けている御指摘の「朝鮮学校」も含めた様々な場を通じて、基本計画に基づき、人権教育・啓発の取組の推進を図ることとしている。」と答弁しています。ついては、平成二十三年度から平成二十六年度までの間、朝鮮学校において、基本計画に基づき「北朝鮮当局による拉致問題等」について人権教育・啓発の取組の推進がどのように図られてきたのか、年度ごとに実績を明らかにして下さい。

一について(答弁)
 御指摘の「朝鮮学校」における人権教育・啓発の取組については把握していないが、政府としては、平成二十五年度に、「朝鮮学校」を含む各種学校全部に、拉致問題啓発ポスターが配布及び掲出されるよう、都道府県に対し依頼をしている。


二 文部科学省では、全国の学校現場で行う人権教育において、「北朝鮮当局による拉致問題等」をどのようにして教えるべきと指導及び助言等をしているのですか。また、平成二十三年度から平成二十七年度までの間、全国の教育委員会に対して「北朝鮮当局による拉致問題等」に関する指導及び助言等を目的として発送した文書はありますか。ある場合は、文書名と相手方を時系列にお示し下さい。

二について(答弁)
 文部科学省では、「人権教育・啓発に関する基本計画」(平成十四年三月十五日閣議決定。以下「基本計画」という。)において、「学校教育においては、児童生徒の発達段階等に応じて、拉致問題等に対する理解を深めるための取組を推進する」とされていることを踏まえ、全都道府県教育委員会等の人権教育担当者を集めた会議等各種の機会を通じ、各都道府県教育委員会等に対し、基本計画の趣旨を説明すること等により、基本計画に定めた学校教育における取組を推進している。
 また、お尋ねの「文書」について網羅的にお答えすることは困難であるが、平成二十五年七月三日に、拉致問題担当大臣と文部科学大臣の連名で、各都道府県教育委員会等に対し、北朝鮮当局による拉致問題に関する映像作品の活用促進について周知する文書を発出するなどの取組を行ってきたところである。


三 法務省が所管する「人権啓発活動地方委託事業」において、全国の地方自治体が「北朝鮮当局による拉致問題等」について人権啓発活動を実施した回数と経費の総額を、平成二十三年度から平成二十六年度までの間について年度ごとに明らかにして下さい。

三について(答弁)
 御指摘の「人権啓発活動地方委託事業」として実施した個々の人権啓発活動が御指摘の「北朝鮮当局による拉致問題等」に係るものに該当するか否かについては、調査に膨大な作業を要することから、お答えすることは困難である。


四 拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(平成十八年法律第九十六号)に基づき国が進める国民世論の啓発について、予算の一部を振り分けるなどして法務省が所管する「人権啓発活動地方委託事業」に統合することはできないのかどうか、政府の見解をお伺いします。

五 安倍首相が拉致問題を最重要課題、最優先課題と言明していることを受け、平成二十八年度の法務省が所管する「人権啓発活動地方委託事業」において「北朝鮮当局による拉致問題等」に係る啓発活動を別枠とし、全国の地方自治体が「北朝鮮当局による拉致問題等」に係る啓発活動を行おうとする場合には、原則全ての事業を「人権啓発活動地方委託事業」の一つとして採用することはできないか、政府の見解をお伺いします。

四及び五について

 御指摘の「予算の一部を振り分ける」及び「別枠」の意味するところが必ずしも明らかではないが、北朝鮮当局による拉致問題は、我が国の主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題であるとの認識の下、政府は、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(平成十八年法律第九十六号)に基づく「国民世論の啓発」として、国民の間に広く拉致問題についての関心と認識を深めるための取組を積極的に推進している。これに対して、法務省が所管する「人権啓発活動地方委託事業」は、人権尊重思想の普及高揚を図り、地域住民に人権問題に対する正しい認識を広めることにより、基本的人権の擁護に資することを目的として各種の人権啓発活動を地方公共団体に対して委託するものであり、両者の趣旨・目的が異なることに鑑みると、両者は「統合」にはなじまず、また、「全国の地方自治体が「北朝鮮当局による拉致問題等」に係る啓発活動を行おうとする場合には、原則全ての事業を「人権啓発活動地方委託事業」の一つとして採用すること」もできないと考える。


「人権教育・啓発と国会」その5

2025-03-25 23:00:05 | 日記
【第189回国会】

質問第九一号
「北朝鮮当局による人権侵害問題」に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十七年三月三十一日
有田 芳生   

       参議院議長 山崎 正昭 殿
答弁書第九一号

内閣参質一八九第九一号
  平成二十七年四月十日
内閣総理大臣 安倍 晋三   

       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員有田芳生君提出「北朝鮮当局による人権侵害問題」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
________________________________________

   「北朝鮮当局による人権侵害問題」に関する質問主意書

 平成二十三年四月一日の閣議決定で「人権教育・啓発に関する基本計画」に新たに「北朝鮮当局による拉致問題等」が加えられました。「北朝鮮当局による人権侵害問題」について質問します。

一 政府は、平成二十三年九月二十八日に三原じゅん子参議院議員が提出した「「人権教育・啓発に関する基本計画」に新たに加えられた「北朝鮮当局による拉致問題等」に関する質問主意書」(第百七十八回国会質問第二三号)に対する答弁書(内閣参質一七八第二三号。以下「この答弁書」とする)において、「人権教育・啓発に関する基本計画」での「拉致問題等」とは、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(平成十八年法律第九十六号)第二条第三項等に規定する「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題」のことをいう」と答弁しました。そしてさらに「その他北朝鮮当局による人権侵害問題」の例として、「過去に朝鮮半島出身者である夫等に随伴して北朝鮮に渡航した日本人配偶者の安否確認及び故郷訪問についての問題がある」と答弁しています。この見解に今も変更はありませんか。

一について(答弁)
 お尋ねの見解について、現在も変更はない。

二 政府は、この答弁書において、「その他北朝鮮当局による人権侵害問題」の例として、過去に朝鮮半島出身者である夫等に随伴して北朝鮮に渡航した日本人配偶者の安否確認及び故郷訪問についての問題(以下「日本人妻問題」とする)を挙げています。これ以外の北朝鮮当局による人権侵害問題についてはどのようなものがありますか、そのすべてについてお示し下さい。

二について(答弁)
 拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(平成十八年法律第九十六号)第二条第三項等に規定する「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題」の「その他北朝鮮当局による人権侵害問題」に関し、過去に朝鮮半島出身者である夫等に随伴して北朝鮮に渡航した日本人配偶者の安否確認及び故郷訪問についての問題以外にどのようなものがあるかについて、その全てを包括的にお答えすることは困難であるが、国際社会において北朝鮮による広範な人権侵害が指摘されていると承知している。

三 政府は、国が行う人権教育及び人権啓発において、日本人妻問題にどのように取り組んできましたか。平成二十三年度から平成二十六年度まで、年度ごとに取組実績と取組内容について具体的にお示し下さい。

六 政府は、全国の地方自治体及び教育委員会が人権教育及び人権啓発の場で日本人妻問題を取り上げるにあたり、解説書的な資料を作成していますか。作成しているなら、作成年月日と資料の表題、それから作成した担当部局をお示し下さい。

三及び六について(答弁)
 国は、平成二十三年度から平成二十六年度までの間、御指摘の「日本人妻問題」のみに焦点を当てた人権教育及び人権啓発に関する取組は行っていないが、「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」を中心に、「日本人妻問題」を含めた「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題」についての関心と認識を深めるため、啓発冊子の配布等の取組を広く行っている。

四 政府は、国が行う人権教育及び人権啓発において、日本人妻問題の何が人権侵害にあたるとしているのですか、お示し下さい。

五 政府は、国が行う人権教育及び人権啓発において、日本人妻問題が生じた原因は何だとしているのですか、お示し下さい。

七 政府は、日本人妻問題を北朝鮮当局による人権侵害問題としている以上、日本人妻問題が生じたことは失敗でありその原因は北朝鮮当局にあるとお考えですか、政府の見解をお示し下さい。

八 政府は、日本人妻問題が北朝鮮当局による人権侵害問題であると把握したのはいつですか。また、人権侵害問題であるとした根拠は何ですか、それぞれお示し下さい。

四、五、七及び八について(答弁)
 お尋ねについては、個別具体的な事案によって事情が必ずしも同一ではないことから、一概にお答えすることは困難であるが、過去に朝鮮半島出身者である夫等に随伴して北朝鮮に渡航した日本人配偶者の安否確認及び故郷訪問の実現は、人道的観点から適切に対処すべき問題である。


「人権教育・啓発と国会」その4

2025-03-25 20:37:02 | 日記
国会(第188回特別会)
質問第一号

国連における北朝鮮人権非難決議の採択に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十六年十二月二十四日
浜田 和幸 
  
答弁書第一号
内閣参質一八八第一号
  平成二十七年一月九日
内閣総理大臣 安倍 晋三 

       参議院議長 山崎 正昭 殿
________________________________________

   国連における北朝鮮人権非難決議の採択に関する質問主意書

 平成二十六年十二月十八日、国連総会本会議は北朝鮮の人権侵害を非難し拉致問題解決などを求める決議(以下「本決議」という。)を賛成多数で採択した。過去に同種の決議は十年連続で採択されているものの、本決議は国連安全保障理事会に人権侵害の国際刑事裁判所への付託の検討を初めて促す最も厳しい内容を持つ。
 我が国においては、周知のように北朝鮮に日本国民が多数拉致されたままであり、この機会は北朝鮮の人権侵害を国際世論に訴え、厳しく追及する好機であるといえる。ただし、国際刑事裁判所への付託は、国連安全保障理事会での採択が必要であり、常任理事国の中国が拒否権を行使する考えを示唆していることから、実現は困難である可能性が高い。
 このような観点から、以下質問する。

一 過去に国連安全保障理事会で採択された決議で、国際刑事裁判所への付託が行われた事例は存在するのか、具体的に示されたい。

一について(答弁)
 国際連合安全保障理事会(以下「安保理」という。)決議により、国際刑事裁判所への付託が行われた事例として、ダルフールにおける事態を付託した安保理決議第千五百九十三号及びリビアにおける事態を付託した安保理決議第千九百七十号が存在する。

二 政府は本決議を受けた国連安全保障理事会における国際刑事裁判所への付託の採択が実現されるためにどのような取り組みを行うのか、具体的に示されたい。

三 国際刑事裁判所への付託の検討という内容を持つ本決議の国連総会での採択を好機として、政府はより一層国際世論に拉致問題の解決を強く訴えるべきだと思うが、政府の見解を示されたい。

四 結果として、国際刑事裁判所への付託は中国の反対で国連安全保障理事会で採択されない公算が高いが、このような中国の姿勢を批判しつつ、拉致問題の解決をより一層強くアピールすべきだと思う。かかる事態に向けて、政府はどのような方針で取り組もうと考えているのか、具体的に示されたい。

二から四までについて(答弁)
 政府としては、引き続き、拉致問題の解決に向けて、国際場裡における様々な場を活用して、内外世論の啓発を一層強化するとともに、御指摘の平成二十六年十二月十八日(現地時間)に国際連合総会本会議において採択された北朝鮮人権状況決議のフォローアップに関し、関係国と効果的な方法を協議していく考えである。

  右質問する。

「人権教育・啓発と国会」その3

2025-03-24 22:54:51 | 日記
【第183回国会】

質問第一一五号

拉致問題と学校教育及び人権教育・啓発に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十五年六月六日
有 田 芳 生   

       参議院議長 平 田 健 二 殿
________________________________________
答弁書第一一五号

内閣参質一八三第一一五号
  平成二十五年六月十四日
内閣総理大臣 安 倍 晋 三   

       参議院議長 平 田 健 二 殿

参議院議員有田芳生君提出拉致問題と学校教育及び人権教育・啓発に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

   拉致問題と学校教育及び人権教育・啓発に関する質問主意書

 平成二十三年四月一日に閣議決定された「人権教育・啓発に関する基本計画の一部変更について」によって国の「人権教育・啓発に関する基本計画」に「北朝鮮当局による拉致問題等」が盛り込まれました。学校教育及び人権教育・啓発分野におけるその後の取組みと成果について質問します。

一 政府は、平成二十三年五月二十六日付けで「拉致問題に関する理解促進及び人権教育・啓発の推進について」と題する文書を各都道府県知事及び各都道府県教育委員長宛に発し、理解と協力を求めています。これ以降どのような取組みが各都道府県でなされ、またその取組みによってどのような成果があったと認識していますか。

一について(答弁書)
 各都道府県において、政府との共催による「拉致問題を考える国民の集い」や映画「めぐみ」の上映会等が積極的に開催され、多くの国民がこれらに参加することで、拉致問題に関する理解が国民の間でより深まったと認識している。

二 文部科学省は、「平成二十三年度人権教育及び人権啓発施策」において、平成二十三年度における主な取組みとして、「北朝鮮当局による拉致問題等」への対応を掲げています。平成二十三年度及び平成二十四年度に具体的にどのような取組みを行い、またその取組みによってどのような成果があったと認識していますか。

二について(答弁書)
 文部科学省においては、平成二十三年度及び平成二十四年度に、全都道府県教育委員会の人権教育担当者等を集めた会議等各種の機会を通じ、各都道府県教育委員会等に対して、「人権教育・啓発に関する基本計画」(平成十四年三月十五日閣議決定。以下「基本計画」という。)における拉致問題に関する記述の趣旨を説明するほか、映画「めぐみ」及びアニメ「めぐみ」(以下「映画・アニメ」という。)等の学校において人権教育として拉致問題を扱う際に活用することができる資料の紹介を行った。また、同省においては、平成二十三年度及び平成二十四年度に、各都道府県教育委員会等に対して、内閣官房拉致問題対策本部事務局(以下「事務局」という。)が各都道府県教育委員会等に対し行った映画・アニメの活用に関する依頼について、改めて学校における活用を促す通知を発出しており、さらに、平成二十四年度の当該通知においては、各都道府県教育委員会等に対し、一般社団法人新潟青年会議所が作成した冊子マンガ「家族愛」及びその映像資料についても活用を促している。これらの取組により、学校において人権教育として拉致問題を扱うことについての各都道府県教育委員会の人権教育担当者等の理解が深まるとともに、各学校において人権教育として拉致問題を扱う取組の促進が図られているものと考えている。

三 政府は、平成二十三年五月二十七日付けで各都道府県・政令指定都市教育委員会人権教育担当課長に対し、内閣官房拉致問題対策本部事務局政策調整室長名で「映画「めぐみ」及びアニメ「めぐみ」の上映会の開催について(依頼)」と題する文書を発し、映画及びアニメ「めぐみ」を小学校・中学校・高等学校で上映するよう依頼しています。平成二十三年度及び平成二十四年度に、映画「めぐみ」とアニメ「めぐみ」が全国で上映された実績について、年度別、小学校・中学校・高等学校別に明らかにしてください。

四 政府は、平成二十三年五月二十七日付けで各都道府県私学担当主管課長に対し、内閣官房拉致問題対策本部事務局政策調整室長名で「映画「めぐみ」及びアニメ「めぐみ」の上映会の開催について(依頼)」と題する文書を発し、映画及びアニメ「めぐみ」を小学校・中学校・高等学校で上映するよう依頼しています。平成二十三年度及び平成二十四年度において、映画「めぐみ」とアニメ「めぐみ」が全国で上映された実績について、年度別、小学校・中学校・高等学校別に明らかにしてください。

三及び四について(答弁書)
 お尋ねの「全国で上映された実績」の意味するところが必ずしも明らかではないが、映画「めぐみ」については、平成二十三年度に、小学校三十五校、中学校十八校、高等学校二十六校及びその他の学校二校に対して、平成二十四年度に、小学校二十七校、中学校二十三校、高等学校二十四校及びその他の学校六校に対して、それぞれDVDを貸し出した。また、アニメ「めぐみ」については、平成二十三年度に、小学校四百二校、中学校百六十二校、高等学校九十九校及びその他の学校二十四校から、平成二十四年度に、小学校二百十九校、中学校九十三校、高等学校四十三校及びその他の学校十一校から、それぞれ上映後に提出を求めているアンケートの送付があった。
 なお、映画「めぐみ」のDVDの貸出先及びアニメ「めぐみ」のアンケートの送付元に係る設置者別の内訳については、把握していない。

五 前記三及び四の文書の末尾には、「なお、上映に当たり、当事務局職員から拉致問題の概要についての説明を希望される場合には、職員を派遣することも可能(旅費等については当事務局が負担)ですので、その旨申請書に明記願います」と書かれています。平成二十三年度及び平成二十四年度の内閣官房拉致問題対策本部事務局職員の派遣実績について、年度別、小学校・中学校・高等学校別、公立・私立別に明らかにしてください。

五について(答弁書)
 平成二十三年度においては、小学校三校、中学校四校、高等学校四校(うち、私学は一校)及びその他の学校一校に対して、平成二十四年度においては、小学校四校、中学校二校(うち、私学は一校)、高等学校四校及びその他の学校一校に対して、それぞれ事務局の職員を派遣した。

六 全国の地方自治体及び教育委員会では、人権教育・啓発に関し、人権課題別に指導を行う講師を置いて人権研修会等に派遣しています。平成二十四年度において、人権課題として拉致問題を担当する講師は全国に何名いますか。その実数を明らかにしてください。

六について(答弁書)
 お尋ねの「人権課題として拉致問題を担当する講師」の実数については、政府として把握していない。

七 現在、小学校・中学校・高等学校の教科書には歴史や公民の分野で拉致問題が記述され、それぞれの発達段階に応じた指導を行うことになっています。教師が授業を進める一助として拉致問題に関する副読本を作成している教育委員会は全国にどれぐらいありますか。その実数を明らかにしてください。

七について(答弁書)
 お尋ねの「教師が授業を進める一助として拉致問題に関する副読本を作成している教育委員会」の数については把握していないが、複数の教育委員会において、人権教育として拉致問題を扱う際の教員の指導の参考となる資料について、作成・周知していることは承知している。

八 政府は、拉致問題を学校教育及び人権教育・啓発の分野で推進するに当たり、これまでの取組みのなかで何が課題であると考えていますか。また、その課題を克服するために、平成二十五年度において取り組む施策は何ですか。

八について(答弁書)

 政府は、拉致問題に関する国民世論の啓発を図るため、学校教育における取組を含む人権教育・啓発の取組を推進しているところ、拉致問題の解決には、幅広い国民各層の理解と支持が不可欠であり、その関心と認識を深めることが求められていることから、拉致問題の長期化により国民の理解や関心等が低下することのないようにすることが課題と考えている。こうした認識の下、文部科学省では、学校における人権教育として拉致問題に対する理解を深める取組を推進するため、平成二十五年度においても、各都道府県教育委員会等に対し、引き続き基本計画における拉致問題に関する記述の趣旨の説明等に努めていきたいと考えている。また、法務省の人権擁護機関では、従来から、「北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよう」を人権啓発活動の強調事項の一つとして掲げ、全国各地で、講演会の開催、新聞・広報誌による広報等の啓発活動を実施しているところ、同年度においても、引き続きこれらの活動に取り組んでまいりたい。

  右質問する。