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日本人2人 麻薬密輸罪で死刑確定 中国

2007年08月20日 | スクラップ
2007年08月20日20時04分



 中国で麻薬密輸罪に問われ、一審で死刑判決を受けた日本人男性2人に対する控訴審が20日、遼寧省大連市で開かれ、同省高級人民法院(高裁に相当)はいずれも控訴を棄却した。中国は二審制のため死刑が確定する。死刑執行には最高人民法院(最高裁)の承認が必要で、承認が出れば7日間以内に執行される。日本の外務省によると、執行されれば、戦後、日本人が海外で刑法犯として極刑に処される初めての事例となる。

 中国当局の資料や関係者によると、男性は名古屋市出身の武田輝夫被告(64)と、40代の鵜飼博徳被告。

 武田被告は03年に運び役の日本人らを通じ、覚せい剤約5キロを大連から日本に密輸しようとしたとされる。また、鵜飼被告は03年に大連空港で大阪行きの航空機に乗ろうとした際に覚せい剤約1.5キロの所持が見つかったとされる。それぞれ今年1月と昨年12月に、大連市中級人民法院(地裁に相当)で死刑判決を受けた。2人とも公判で起訴事実を大筋で認めていたという。

 武田被告は、02年10月に福井市栃泉町の元金融業の男性宅で現金約800万円と約5750万円相当の貴金属が奪われた事件で、強盗傷害容疑の国際指名手配を受けている。また、愛知、和歌山、大分、福岡の各県で02年に起きた強盗事件にもかかわった疑いが持たれている。

 中国では覚せい剤の場合、製造、運搬、販売にかかわると50グラムから死刑になる可能性があるなど、薬物犯罪の量刑が厳しい。日本人では、遼寧省で04年2月に麻薬密輸罪に問われ、死刑判決を受けた男性も控訴中だ。



朝日新聞
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