かめさんの輪(かめりん)♪

カメ好きです。活動している方をお手伝いしたり、学んだ情報を共有しています。どのカメさんもしあわせにと願っています。

♪2022年 イベント告知♪(カメさんの生体は、ぜひ国内ブリード個体、または里親募集サイトで計画的に・・・☆)

○国内ブリード個体・グッズ(爬虫類メイン)販売イベント 眺めるだけでも楽しい♪ 
○ぶりくら市
○2023年11月5日(日)場所/神戸サンボーホール1F,2F ※2023年はとんぶり市が先です
○とんぶり市 
2022年10月1日(日)場所/ 東京都立産業貿易センター浜松町館 4F5F
【終了しました】◎カメ DE Show!in NAGOYA (KDS名古屋)
日時 2022年3月19日(土) 10:00〜16:00
場所 名古屋市千種区吹上2-6-3 吹上ホール    
第2ファッション展示場
交通 名古屋駅より地下鉄桜通線 吹上駅下車

【終了しました】○第9回 淡水ガメ情報交換会 飼育者さんも楽しく学べる♪
2023年3月(土)(日)※ 調整中





◎カメグッズオンリーのイベント/カメ DE  Show!2020(本家KDS)
2020年11月29日(日) 浅草橋東商卸センター【中止】

『ミシシッピアカミミガメ(ミドリガメ)はふつうに飼育、譲渡できます。』

~ご家庭や職場、学校などでミドリガメを飼育されていらっしゃる方へ~
2013年9月、環境省がミドリガメの「特定外来生物」指定を段階的に「検討」する・と発表しました。
「これまでどおりミドリガメが飼えなくなる」と誤解された方もいらしたようですが、

○「指定ではなく法改正の予定で、2023年6月に閣議決定されました」

○「今までどおり飼育できます」
(捨てたりせず、飼育ができなくなれば次の飼い主さんをさがす。)

○「飼育を続けること、譲渡に届出などは不要です」
「販売は禁止されます」
ニュースだけを見て、どうしていいのか不安に思われている飼い主さんも多いと思いますが、
かめはとても頭のよい生き物です。捨てられた悲しみを味わわせるのは、あまりにつらいことです。

飼育を始める前に数十年お世話ができるのか、よく相談 考えて お迎えしたら生涯大切に飼育してあげてください。よろしくお願いします。


2014年1月12日 「クサガメ・のんちゃん♪と暮らす。」 ~管理人ぽちこ
追記・編集:2023.2.1
https://www.youtube.com/watch?v=jSL4ju7Ab18
https://www.youtube.com/watch?v=OT7CdGIpbUA&list=PL9Gx55DGS7x7WRm1bYEINRfnrhRaVlRnn&index=16
↑環境省さん企画のWowキツネザルさんの動画です。法改正についてお話されています。

○環境省○H.28.10 特定外来生物等の新規指定について(ハナガメ・他)

2016-10-23 13:00:33 | 告知~
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(以下、環境省HPより一部編集、抜粋)  ←専用ページ リンク クリック

特定外来生物等の新規指定について
平成28年8月15日の閣議決定をもって、特定外来生物への指定を検討していた外来生物(1科、19種、4交雑種 計24種類)を特定外来生物に追加指定しました。これら24種類の特定外来生物は、平成28年10月1日より、飼養、栽培、保管、運搬、放出、輸入等の規制が開始されます。
規制開始以前より飼養・栽培をしている方は、継続して飼養・栽培するためには、飼養等許可を得る必要があります。


環境省HP画像↓をお借りしています。



1.新たに指定した特定外来生物(平成28年10月1日から規制開始)

<爬虫類> 計5種類(2種、3交雑種)

●ハナガメ (Mauremys sinensis)
規制開始以前より、ハナガメをペットとして飼育している方は、飼養等許可申請の申請書様式をダウンロードの上、申請書類を作成し、環境省地方環境事務所 にご提出ください。

(※注:リンク先のHPより、ハナガメ専用の申請書をダウンロードできます。
以前の申請書にくらべて、飼育者が申請しやすくしてくださっているそうです。)

●ハナガメ(ペット目的)の場合の飼養等許可申請書様式
(※→ Word ,PDF と書き方例は環境省HPリンク先にてご確認ください。)
※申請には、申請書の他に、「施設及び設置場所がわかる写真」が添付書類として必要です。

申請書の書き方やハナガメを継続飼育する際の注意事項等はこちらをご確認ください。
→ ハナガメチラシ 

●ハナガメとニホンイシガメ(Mauremys japonica)との交雑種
●ハナガメとミナミイシガメ(Mauremys mutica)との交雑種
●ハナガメとクサガメ(Mauremys reevesii)との交雑種

●スウィンホーキノボリトカゲ (Japalura swinhonis)

<両生類> 計4種

●ジョンストンコヤスガエル (Eleutherodactylus johnstonei)
●オンシツガエル (Eleutherodactylus planirostris)
●アジアジムグリガエル (Kaloula pulchura)
●ヘリグロヒキガエル (Bufo melanostictus)

<魚類> 計12種類(1科、10種、1交雑種)


●ブラウンブルヘッド (Ameiurus nebulosus)
●フラットヘッドキャットフィッシュ (Pylodictis olivaris)
●ホワイトパーチ (Morone americana)
●ラッフ (Gymnocephalus cernua)
●ラウンドゴビー (Neogobius melanostomus)
●ヨーロッパナマズ (Silurus glanis)
●かわかます科 (Esocidae)全種
●かわかます科に属する種間の交雑により生じた生物
●ガンブスィア・ホルブロオキ (Gambusia holbrooki)
●ナイルパーチ (Lates niloticus)
●オオタナゴ (Acheilognathus macropterus)
●コウライギギ (Tachysurus fulvidraco)

<植物> 計3種

●ビーチグラス (Ammophila arenaria)
●ツルヒヨドリ (Mikania micrantha)
●ナガエモウセンゴケ (Drosera intermedia)

以前より指定されている特定外来生物等一覧  ←リンク クリック

******(一部省略)


3. 法律上の手続きについて
規制開始以前より飼養・栽培等している特定外来生物の飼養・栽培等の継続、学術研究等のための新たな飼養等をする場合には、外来生物法に基づく手続きが必要です。
申請や許可に費用はかかりません(ただし申請書類の送料は申請者でのご負担となります)。
許可を取得せずに特定外来生物を飼養等した場合には、罰則があります。
飼養等許可申請の申請書様式は以下(※注:HP)からダウンロードできます。


              


カメさん関連では、今回は「ハナガメ」交雑種含む、です。
申請用紙をダウンロードし、申請できます。申請書書き方例も用意してくださっているそうですので
飼育者の方や、施設などの管理者さんなど、知らない方が案外いるという声も聞いておりますので
ひとこと「知っていますか?」の声かけなど、してあげてくださいね。
半年の申請期限を過ぎてしまうと、今飼育しているカメさんは飼育ができなくなるので
気をつけてくださいね。

11/6のぶりくら市では「ハナガメチラシ」も展示、一応チラシも何枚か用意しておきますね。



。。。魚、の絵のアイコンがなくて。哺乳類ですね、というツッコミはうけつけません、のであしからず。。
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きょう一日が みんなにとって よい一日でありますよう。