40代 男性 狭山市
相談内容
ご両親からの相談でした。10年程前、別の社労士の先生にお願いしたが却下だった。
却下とは、ほとんど初診日が納付要件等を満たさない場合です。
もう初診の頃から20年以上経過しているが、本人は精神病で今も働くことができない。このままでは自立して生きていくことは難しい。自分達(ご両親)も年老いて、十分面倒を見ることができなくなってきている。可能性が少しでもあれば再請求をしたい。とのことでした。
経過
前回請求した時の資料を取り寄せて調べると、保険料の納付要件を満たす日にカルテが残っているのは頭痛で受診し額関節痛と診断された整形外科のみであった。整形外科のカルテではそれが精神的なこと原因である可能性については全く触れていなかった。
しかし、残っているカルテはここしかなく、頭痛が精神的な病気の初期症状であることを主張する以外に方法はない。整形外科受診後の精神科での治療経過、精神病の症状の特徴、額関節痛の症状等の諸条件を検討した結果、これが初診日として認められる可能性が少なからずあると判断し裁定請求をしました。
結果
裁定請求は却下の判定でした。すぐに審査請求をしましたが再び却下でした。して公開審両親と一緒に出席し意見を述べました。この時審査員対して、却下の判断について疑問である趣旨で質問されました。これまで公開審理に何度か出席しましたが、審査員が保険者の判断に疑問を投げかけるのは異例でしたので、私達の張が認められる可能性があると思いました。その6月後、最初の裁定請求から2年半後分(却下)を取り消す裁決書が送付されてきました。このような裁決書を受け取ると感激しますね。
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