いのち・未来 うべ

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【上関原発用地埋立禁止住民訴訟】7月8日(水)10回目の公判です!

2015年07月03日 | お知らせ

【上関原発用地埋立禁止住民訴訟】とは

 山口県知事が、上関原発建設のため上関町田ノ浦の公有水面埋立を中国電力に免許を出して3年の竣工期限の前日2012年10月5日、中電は竣工期間延長許可申請を山口県知事に提出。

これに対し山口県知事は、中電から4度にも及ぶ補足説明を経て、2013年2月26日標準処置期間を満了していたにもかかわらず、許否の判断をしませんでした。

更に、山口県知事は同年3月4日、回答期限を1年程度とする補足説明を求め、その間、免許は失効しないものとしたのです。

(これは、今の村岡知事になっても、未だに続いています。)

 これは明らかな公有水面埋立法違反であり、また行政手続法違反でもあります。

 公有水面埋立法では、免許期間の延長については、まずもって「正当な事由」が認められなくてはならないとあり(13条の2)、更に「正当」の内容についても別途定めがあります。(『港湾の行政外洋』)

 また、行政手続法には、行政の処置義務期間として(標準処置期間を定めることとなっているのです(9条)

 この行政の権力乱用に対して、2013年6月11日、市民有志によって住民監査請求が行われましたが、同年8月2日却下の決定が下されました。

そこで、監査請求人が原告となって、2013年8月30日に提訴されたのが、「上関原発用地埋立禁止住民訴訟」です。

上関原発用地埋立禁止住民訴訟の会HP

http://umetatekinshi.wix.com/juuminsoshou

 

今まで、9回の公判が行われています。

7月8日(水)に10回目の公判が行われます。


ご都合のよろしい方、是非、ご参加ください!!



住民訴訟次回期日について,弁護団の田川弁護士からの挨拶
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 次回7月8日 午前11時の住民訴訟について,当日の原告本人の出席申し出は現
在3名です。残り2枠ございますので,希望される方は当事務所までご連絡くださ
い。
 祝島島民の会の清水さん達に対し中国電力が4800万円の損害賠償請求をしてい
る裁判の尋問が6月10日と7月1日の2回にわたって行われました。
この裁判には,広島から大型バスが2台で傍聴者を運び裁判所の駐車場が傍聴券を求
める人で溢れました。傍聴券が入手できたのは40名くらいですが,清水,原,橋
本,岡田4名の本人尋問の内容も素晴らしかったことから,裁判所のこれまでの対応
と変わったものになりました。中国電力側の証人を聞く必要があると裁判所が言い始
めました。このような裁判所の変化は4人の本人尋問の結果も大きいものがあります
が,何よりもこれだけの多数の皆さんが傍聴に来てくれた結果です。
 裁判所は裁判をする人の対応をしっかりと見ています。従って,私達の住民訴訟も
県民の熱意を示すことが必要です。このような次第ですので,7月8日の本人の皆さ
んの出席と,多数の傍聴者の多数の参加をお願いいたします。

上関原発埋立禁止訴訟弁護団 弁護団長 弁護士 田川章次
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