朝日新聞の7月13日関西版に以下の記事が掲載されたそうです。
下関市のSさんから送られてきました。
感謝の気持ちを込めて掲載します。
水戸喜世子さんやアイリーン・緒方・スミスさんの取り組みが紹介されています。
また、日本の裁判所の判決文が世界に紹介されることはめったにないと語られていますが、今度の動きは、その画期で、普遍的な性格を示していると思います。
戦争への動きが、安倍政権の解釈改憲・集団的自衛権行使容認の閣議決定で加速されています。
福井地裁のこの判決文で提起された「人格権」という規定は、原発事故にも適用されていますが、もちろん、戦争にもあてはまります。憲法9条と13条の幸福権は、一体です。
安倍政権は、「新3要件」で「国民の幸福が脅かされる場合」とあたかも憲法に則したような言い方をして、解釈改憲の道をすすめています。似て非なるものと言わなければなりません。戦争と原発こそ人格権・幸福に暮らす権利を侵すものです。
私たちの、いのち・未来うべでは、金曜学習会で判決文の要旨全文をテキストにして学習会を行いました。
井戸川克隆さん(元・双葉町長)は、「この判決文を最低5回は読んで主権在民、国民の権利について学んでほしい」と言っています。
世界に通じ広がる私たちの大切な基準として、この記事を紹介します。
参 考
http://www.greenaction-japan.org/modules/wordpress/index.php?p=702
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